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<限定承認とは>
限定承認とは、家庭裁判所に申述して、被相続人のプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐという制度です。
相続放棄の項目に記載した通り、プラスの相続財産よりも、マイナスの相続財産の方が明らかに大きい場合は、相続放棄する方が賢明です。しかし、実際に相続が発生した場合に、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいのか分からない、ということは十分にあり得ます。あとになってから多額の借金が判明し、プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きかったという場合や、逆に、マイナスが大きいと思って相続放棄をしたのに、後になってそれ以上のプラスの財産が判明する、という可能性もあります(相続放棄はあとになって撤回はできません)。
しかも、相続放棄をするかしないかは、原則として相続開始から3ヶ月以内にしなければなりませんので、その期間中に、どちらの財産が大きいか判断できないというケースもあります。
そのような場合に、限定承認をしていれば、相続したプラス財産以上にマイナス財産が大きい場合、その部分については返済する必要がありません。仮に、プラスの財産の方が大きかった場合には、その部分の財産もそのまま相続できます。
これだけ聞くと、限定承認は非常に便利な制度で、相続財産が不確かな場合には、とりあえず限定承認を行っておけば良い、というようにもみえます。
しかし、実際には限定承認の手続き自体が非常に煩雑であるのに加え、下記のような注意事項もあるため、限定承認を選択するケースというのは非常にまれです。
<限定承認の注意事項>
●熟慮期間
限定承認をする場合は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。なお、相続財産の調査等に時間がかかりそうな場合は、あらかじめ裁判所に申立てることで、この3ヶ月の期間を延長してらうことも可能です。
●申立人
限定承認の申立は、法定相続人全員が共同して行わなければなりません。これは、相続放棄が相続人ごとに個別に選択可能であるのと比べると非常に大きな違いです。相続人の中に、1人でも限定承認に反対し、単純承認を希望する人がいれば、限定承認を申し立てることはできません。
●相続財産管理人
限定承認の申立に際しては、相続財産管理人を選任も併せて申し立てなければなりません。相続財産管理人は、相続財産について、管理及び売却等の清算に必要な一切の行為を行う必要があります。相続財産管理人は、相続人のうち1名を指定することもできますし、弁護士や司法書士を指定することも可能です。しかし、専門家等の第三者を指定した場合には、事務手続に応じた報酬が発生します。
●申立後の換価等
相続財産管理人は、選任後、相続債権者や受遺者に対する申出の催告や限定承認を行う旨の公告をしなければなりません。また、相続財産を弁済にあてる場合、金銭以外の財産(不動産等)は換価しなければなりませんが、この換価は必ず競売によらなければなりません。そのため、かなりの時間や費用がかかる上に、市場価格よりも低い価格でしか売却できない可能性があります。
●みなし譲渡所得税
相続財産の中に、被相続人が取得した時よりも値上がりしている(=含み益がある)ものがある場合、限定承認では、相続時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなされます。その結果、「被相続人名義」で譲渡所得税が発生し、その納付義務が相続人に承継されてしまいます。たとえ現実に売却していなくとも、売却した場合と同じく譲渡所得税が発生してしまうのです。
(例)ある相続不動産について、
被相続人の取得時価格(取得費)…1000万円
相続時の時価…2000万円(含み益1000万円) の場合
①単純相続の場合
相続しただけでは、含み益に対して譲渡所得税が課税されることはありません。
※実際に売却した際には譲渡所得税がかかります。
②限定承認の場合
実際に売却しなくても、2000万円(時価)で売れたものとして、含み益1000万円に対する譲渡所得税(=みなし譲渡所得税)が、被相続人名義で発生します。
相続人は、この譲渡所得税について、被相続人の準確定申告を行った上で、納付しなければなりません。
このように、限定承認は、「法律上は」非常に便利な制度のようですが、「現実的には」なかなかハードルの高い精度であるといえます。そのため、「(相続財産の中身が)よくわからないから、とりあえず限定承認を」というように、気軽に行えるものではないので注意が必要です。