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お金の貸し借りの際に発生する利息については、利息制限法という法律によって、借入れする金額に応じて、下記の通り年間利率の上限が定められています。
しかしながら、実はこの上限を超えた利息を設定しても、罰則規定がありませんでした。そのため、多くの消費者金融やクレジットカード会社は、上記の上限を超える20~29%といった高金利を設定してお金を貸し付けていました。
これに対し近年、最高裁判所の判例等で利息制限法の上限金利を超える利息は支払う必要はない(なかった)ということが事実上確定しました。
そこで、上記金利を上回る高金利を設定していた業者については、過去の取引をもう1度利息制限法で計算し直すことが可能となりました。
すなわち、「最初から利息制限法に定めた金利(15~20%)で取引していたとしたら、今の残額はいくらなのか」を確定させるわけです。
この「利息制限法に基づいた計算のやり直し」のことを引き直し計算と呼びます。
●金利の高い業者の借金が減る
上記金利を上回る高金利の業者との取引(途中で借り増し等があっても大丈夫です。要は「借りたり返したりの期間」という意味です)がある場合には、本来であれば支払う必要のなかった利息を支払い続けてきたことになるので、引き直し計算によって借金が減ります。
●取引が長ければ長いほど借金が減る
高金利の業者との取引期間が長ければ長いほど、長期にわたって余分な利息を支払い続けてきたことになりますから、その分引き直し計算によって借金が大きく減額されます。
●ご本人様が記録を保管している必要はない
過去の取引を計算し直すわけですから、当然そのためには業者との過去の取引の詳細(いついくら借りて、いついくら返してきたか)がわからなければなりません。現実にこれらを全て記録・記憶している方はいないでしょう。
しかし、業者はこういったデータを全て保管しており、手続きに際してそのデータを開示させますので、手元に過去の取引の資料等がなくても問題はありません。
●もともと金利の低い業者の借金は減らない
一部の業者や銀行等、そもそも上記金利よりも低い金利で貸付を行っていた場合は、引き直し計算をする余地がありませんので、この手法により借金が減るという事は残念ながらありません。
※これらの借金でも減額する手段はあります。詳しくは 個人再生 自己破産 を参照してください。
まずはこの引き直し計算によって「今後支払うべき借金の額」を確定させた上で、現在の生活のご状況等をふまえて、ご本人様にベストな整理方針をご提案させて頂きます。それでは実際に各手続きの詳しい内容をご覧下さい。