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遺言の存在自体は公証人が証明してくれますので、それが本物かどうかという点については、後日争いになることはありません。また、内容を他人に知られることもありません。しかし、記載内容について公証人が関与しないため、その内容次第では、遺言としての要件がかけてしまっていて無効となってしまう可能性もあります。
秘密証書遺言作成についても、いくつかの要件がありますので、漏れがないように注意してください。
①遺言者自身が署名捺印すること
自筆証書遺言と違い、内容は自筆でなくても構いません。パソコンやワープロで作成したものでも大丈夫です。ただし、署名は必ず自筆で行う必要があります。印鑑は、必ずしも実印でなくt目お構いませんが、なるべくなら実印での押印が好ましいでしょう。
②遺言者が遺言書を封筒に入れて封印すること
必ず遺言書に押印した印鑑と同一の印鑑で封印してください。異なる印鑑で封印してしまうと、遺言書が無効となってしまいます。
③遺言者が公証人と証人2人の前で封書を提示し、自己の遺言書である旨を確認すること
証人には、公正証書遺言作成の場合と同じ資格要件があります。
④公証人及び証人が、封書を提出した日付等を記載して署名捺印すること
※仮に、秘密証書遺言としての要件に欠ける場合であっても、それが自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になります。そのため、万が一に備えて、秘密証書遺言の場合であっても、全文自筆で作成する等、自筆証書遺言の要件もふまえて作成しておくことが好ましいといえます。
公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言の場合は、公証役場で保管まではやってくれません。作成した秘密証書遺言は、遺言者自身で保管しなければなりません。
そのため、自筆証書遺言と同様、遺言書が発見されなかったり、破棄されてしまうという危険性はあります。また、自筆証書遺言と同じように遺言書を発見した人は、家庭裁判所に届け出て、検認手続が必要になります。
公証人の手数料は一律で1万1000円です。公正証書遺言と異なり、内容について、そもそも公証人は確認しないため、相続財産の価格に応じて手数料が異なるということはありません。
※司法書士・行政書士等に文案作成等を依頼すれば、別途費用がかかります。
秘密証書遺言については、実際に採用されることはほとんどない手続きです。理由としては、他人に内容を相談しづらいため(相談するなら秘密にする意味があまりない)、自分1人で作成しなければならず、公証役場での手続きも必要な割には、公正証書ほどの確実性がないためです。
確実性や、のちの相続人の負担を考えれば、公正証書遺言を選択されたほうが良いと思います。