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自筆証書遺言の落とし穴

身寄りがない場合の検認手続はここが大変!

 

今回は、実際にあったケースをモデルに、自筆証書遺言の危うさについて書きたいと思います。少し長くなりますが、お付き合いください。

 

高齢で、子どもがいなかったAさん夫婦。老後はずっと知人のBさんに面倒を見てもらっていました。

 

3年前に妻が亡くなり、自分もいよいよ長くはないと悟ったAさん。お世話になったBさんに対し、「自分にはもう身寄りがいない、自分の財産はすべてBさんに譲る」という内容の自筆証書遺言を遺していました。Aさんが亡くなった後、その遺言を発見したBさん。早速家庭裁判所に検認の申立を行いました。

 

すると、裁判所からは、「検認期日には相続人を呼び出すので、相続人を明らかにして下さい」と言われてしまいました。

 

Bさん「??? Aさんからは、自分にはもう身寄りがいないと聞いていたんですが…」

 

裁判所「奥さん子ども、(高齢のため)ご両親がいなくても、ごきょうだい、あるいはその子ども(Aさんから見た甥、姪)が相続人になります。それらの人を呼び出さなければなりません。」

 

Bさん「そうなんですか?甥姪の話なんか聞いたこともないです…おそらく、本人も身寄りがないと言っていたぐらいだから、縁は遠いんだろうな…それは裁判所で探してもらえるんでしょうか?」

 

裁判所「いえ、裁判所ではそのような手続きはできません。ご自身で役所にかけあって、戸籍をたどっていってもらわなければなりません。」

 

Bさん「ええ?私が自分でしなければならないんですか?他人様の戸籍なんか見たこともないのに…ちなみに、私でも集めることはできそうなもんですか?」

 

裁判所「う~ん…今回のケースでは、そもそもBさんAさんの相続人ではなく赤の他人ですから、役所もすんなりとは出してくれないかもしれませんね。しかも、高齢で亡くなったAさんのきょうだい探しですから、Aさんの両親や、きょうだいが亡くなっている場合はそのきょうだいの戸籍を全て集めなければなりませんから、おそらく戸籍も何十通という単位になると思いますよ。その世代の方々はごきょうだいも多いですからね…」

 

Bさん「そうなんですか…なんだか気が遠くなってきました…」

 

 

身寄りがいないと聞いており、自分宛の遺言もあったため、そんなに難しい手続きではないと思っていたBさん、すっかり意気消沈して帰途につくことになりました…

 

 

さて、上記の状況で、BさんAさんの戸籍をたどって収集することが、果たしてできるのでしょうか?

 

 

答えは、「法律的には可能、ただし、現実的には難しい」ということになります。

 

 

Bさんは、Aさんの自筆証書遺言を発見、保管しています。そのため、Bさんは遺言書の検認を申し立てることができます(検認の申立人は相続人又は遺言書の保管者)。今回は、Aさんの法定相続人は明らかではありませんから、事実上、Bさんが申立するしかないのです。そして、この検認の際には、法定相続人の住所氏名を明らかにしなければなりません。

 

したがって、Bさんは、検認手続の申立権者として、検認手続に必要な、Aさんの相続人調査のために戸籍を請求することができます。

 

ただし、これで役所の担当者を説得するのはなかなか大変です。なぜなら、いくら遺言書を持っているからといっても、それが自筆で、しかも検認も受けていないとなれば、役所の担当者には、ホンモノなのかどうかの判断ができません。戸籍という極めてセンシティブな情報の開示について、ホンモノかニセモノかわからない遺言書を持ってこられて、赤の他人が戸籍を出せといっても、すんなりとは応じてもらえません。つまり、上記のケースでは、

 

検認するには戸籍が必要

 

しかし

 

検認されていない(役所からすると、信用できない)ので戸籍は出せない

 

というジレンマに陥ってしまうわけです。

ましてや、古い戸籍をたどっていけば、数としても数十通、それぞれ全国ばらばらの役所に対して、その都度上記のやりとりが必要になるのです。これは、一般人であるBさんにはもはや現実的には不可能に近いといえるでしょう。さらに、銀行からは遺言執行者を選任するようにも求められてしまいました。結局、Aさんは数十万円の費用をかけて、専門家に手続を依頼しなければなりませんでした…

 

 

 

こういった場合、司法書士であれば、検認申立書作成業務の付随業務として、Bさんに代わって戸籍収集を行うことが可能です。また、戸籍や相続関係に精通している専門家ですので、役所の担当者とのやりとりもスムーズにいきます。

 

とはいえ、やはり残念なのは、Aさんの遺言書が公正証書ではなく自筆証書であったことです。

 

公正証書であれば、そもそも検認手続は不要ですので、他の相続人調査も必要ありません。さらに、遺言書の中で、遺言執行者を定めていれば、Bさんはほとんど何の苦労もせずに、Aさんの遺産を受け取ることができたのです(Aさんのきょうだいには遺留分はありませんので、事実上遺産は全てBさんが受け取れます)。

 

もちろん、Aさんも、Bさんを煩雑な手続きで困らせてやろうという意図はこれっぽっちもなかったでしょう。それどころか、少しでもお世話になったBさんに恩返しがしたいという気持ちだったはずです。にもかかわらず、ほんの少し方法の選択を誤ったばかりに、Bさんに過大な負担を強いることになってしまいました。

 

このように、相続や遺言というのは、単純そうで奥が深いものなのです。対策をしているつもりでも、実はその方法では本人の思い通りにならない、というケースも少なくありません。

 

すでに何らかの遺言を遺していたり、相続対策をしている方であっても、果たしてその方法で本当に大丈夫なのか、1度専門家に相談にしてみることをお勧めします。

 

 

 

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