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前回は戸籍を見る前提として、本籍地とは何かについて説明しました。
今回は、戸籍の種類と原則について説明したいと思います。
<戸籍の種類>
戸籍には、戸籍(謄本・抄本)、除籍、改製原戸籍という3種類が存在します。
普段生活していて、戸籍が必要になるようなケース(結婚やパスポートの発行、資格登録など)では、要求されるのはまず間違いなく戸籍(謄本・抄本)です。
これに対して、除籍や原戸籍が要求されるのは、主に相続における、相続人確定作業の時ぐらいですので、除籍や原戸籍については、あまり見たことがない方のほうが多いかもしれません。
一般的に「戸籍」といえば、戸籍謄本のことを指します。
戸籍謄本人は、同一の戸籍に記載されている全員の生年月日や身分関係が記載されています。
なお、謄本・抄本というのは、「全員が記載されたもの」か「一部の人(たとえばあなた)だけが記載されたものか」の違いです。住民票を取得する際の、「世帯全員の記載があるもの」と「あなただけの記載があるもの」の違いと似たようなものです。
戸籍に記載されている人が死亡すると、その人は戸籍から除かれます(記録自体が削除されるわけではありません。死亡により除籍と記載されます。)。また、結婚した人や、本籍地を変更した場合も、新たな本籍地で新しく戸籍を作成するので、従前の戸籍からは抜けることになります。
そうやって少しずつ戸籍から抜けていき、最終的にその戸籍に誰もいなくなった時点で、その戸籍は閉鎖され、その閉鎖された戸籍のことを除籍といいます。
法令の改正等により、戸籍を新しい形式に作り変えることを戸籍の改製といい、その改製によって閉鎖された、古い戸籍のことを改正原戸籍と呼びます。
例えば、昔は3世代にわたって1つの戸籍に入るものとされていたのが、現行の2代戸籍に変更された場合や、戸籍がコンピュータ管理されたことに伴って、従前の縦書き手書きタイプから、横書きワープロ文字に変更されたような場合です。
特に皆さんに個別の通知等はされませんので、役所の処理で、知らない間に戸籍の様式が変わっていた、ということになります。
イメージしやすくするために、戸籍を家に例えて考えると、次のような感じになります。
●戸籍
まだその家に誰かが住んでいる状態です。
現在は2代戸籍なので、原則は夫婦と
その子供が同一戸籍に入ります。
●除籍
その家に住んでいた全員が、結婚や引っ越し、他界などにより、誰も住む人がいなくなった状態です。いわば空き家といえます。
なお、空き家(除籍)になってから150年経つと、その空き家(除籍)は取り壊されます(廃棄)。
住む人が誰もいなくなると…
家(従前戸籍)は空き家(除籍)に
●改製原戸籍
住んでいる家をリフォームして建て直したときの、建て直す前の状態といえます。
建て直し(改製)により新たな家(戸籍)が作られますが、住む人がいなくなったわけではないので、建て直し前の家は空き家(除籍)とは呼ばれません。改正製原戸籍と呼ばれます。
●3代戸籍から2代戸籍へ
昭和23年の戸籍法改正前は、3代戸籍が原則でした。そのため、その頃の戸籍には、戸主とその両親、きょうだい、子供まで記載されていたため、1つの戸籍に記載される人数が非常に多くなるケースもありました。
その後、戸籍法が改正され、現在は夫婦とその子供で構成する2代戸籍となっています。
つまり、生まれた時点では両親の戸籍に入り、結婚により配偶者と一緒に新たな戸籍が作られ、そこで生まれた子供はその戸籍に入る、というのが一般的な流れになります。
昔は一家大家族だったものが、最近では核家族化してきていると思えばイメージしやすいでしょうか。
●同氏同戸籍
同じ戸籍には、氏(うじ、と読みます。名字のことです。)を同じくする者しか記載されません。
現行法制度では、夫婦は同氏(夫婦いずれかの姓を名乗る)とされていますので、夫婦は必ず同じ戸籍に記載されます。
しかし、場合によっては親子で別々の氏を名乗るケースもあります。例えば、離婚して子供と母親の氏が異なることになってしまった場合、たとえ母親と一緒に暮らしていても、氏が別なので、同じ戸籍には記載されません。