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「そういう事情なら、ほなとりあえず内容証明でも打っときましょか」
弁護士、司法書士、行政書士などの業務においては、極めて身近な内容証明郵便。しかし、一般の方と話をしていると、やはりこれもあまり知られていません。
「名前ぐらいは聞いたことありますけど…」
という方がほとんどで、中には存在すら知らない、という方もいます。
一体どんな時に使って、どんな効果があるのかについて説明したいと思います。
その名の通り、その内容を証明してくれる郵便物のことです。
封筒に入れた手紙の場合、普通郵便で送ると、きちんと届いたかどうかは確認できません。書留などの、受取が必要な郵便にしたとしても、その封筒の中身が何なのかは、当然差出人と受取人以外の第三者にはわかりません。
そのため、きちんと手紙を送ったはずの相手方から、
「そんな手紙はそもそも届いていない」
とか
「何やら封筒は届いたが、中には何も入っていなかった」
とか言われてしまうと、言った言わないの水掛け論になってしまいます。
プライベートな手紙であれば、最悪もう1度送りなおせば済むかもしれません。しかし、法律の絡む話になると、「相手方に対して、いつ、どのような内容の意思表示をしたか」が極めて重要になるケースもあります。
そのようなケースにおいて、「きちんと相手方に郵便物が届いたこと」+「手紙の内容」を証明してくれるのが、内容証明郵便です。
内容証明郵便を送る際には、全く同じ内容の書面を3通作成します(1通作成して、あとはコピーで構いません)。それを郵便局の窓口に持って行き、内容証明で、と伝えると、窓口の担当者が、内容について、一字一句違いがないこと(=3通とも全く同じ内容であること)を確認します。
その上で、1通を相手方に、1通を差出人控えとして、1通は郵便局で保管してくれます(保管期間は5年間)。
相手方には、配達証明付で出しておけば、きちんと相手方に届いたことも証明できます。つまり、いつ、どういう内容の書面が相手方に届いたのかを、証拠として残すことができるのです。
なお、窓口に行かなくても、電子内容証明サービスを利用すれば、作成したWord文書を、PC上の操作だけで、内容証明郵便として差出すことも可能です。この場合、後日差出人には謄本(差出人控え)が送られてきます。窓口まで行く手間が省けますし、電子内容証明の場合は、書面上の文字制限がありません(窓口の場合は紙1枚につき20文字×26段という文字制限あり)。
また、窓口に行って、面前で他人に内容を確認されたくないような書面を送るときなどにも役立ちます。
よく、「内容証明なんか何の効力もないんやから、意味がない」という話を聞きます。悲しいかな、これはあながち間違いではありません。
上記の通り、内容証明郵便は、「いつ、どんな内容の書面が届いたか」を証明するだけで、それ以上でもそれ以下でもありません。
したがって、内容証明郵便を受け取ったからといって、ただちにどうこうなってしまうということはありませんし、差出す立場からしても、内容証明郵便ですぐに解決、ということはあまりありません。
しかしながら、法律上「証拠を残す」ということは、何においても極めて重要なことなのです。
中には、内容証明郵便によって正式に通知すると法的効力が生じるものもありますが、それよりも、あとになって「言った、言わない、聞いていない」という押し問答にならないようにするという大きな効果があります。
また、相手方によっては、内容証明郵便という形式に驚いて連絡をしてきたことによって、話し合いが進むきっかけになるということもありますし、受け取ったのに無視を決め込んでいると、後日本当に裁判等になった際に、書面で何度も連絡したのに、誠意ある対応がなかった、として、心証を悪くされかねません。差出す立場であれば、最初から意味がないと決めつけるのはよくないですし、受け取った場合は、効力がないから無視しとけばいい、というものでもありません。
したがって、内容証明を出していた方が得策と思われる場面においては、冒頭の、
「(それだけで1発解決はないやろうけど、まぁあとあと証拠にもなるし)とりあえず内容証明でも」
ということになるわけです。
主に借金などをしていて、長年支払いをしておらず、法律上の時効にかかっているケースなどです。
時効は、期間の経過で自動的に義務がなくなるわけではありません。
時効期間の経過+本人からの援用(主張)をして初めて効力を生じます。
相手方に対し、
「もう時効なんで払いません」
と言うだけでいいのですが、後日の言った言わないのトラブルにならないよう、内容証明郵便でその旨の通知を送るのが一般的です。
家族や知人などへお金を貸す際に、借用書などに一筆書いてはもらっているのですが、だいたい金額と借りたという事実のみで、肝心の「返済方法」「返済期日」を定めていないケースが見受けられます。
これは、法律的には「弁済期の定めのない金銭消費貸借」と呼ばれ、借主に対し、「催告をしてから相当期間が経過したとき」が弁済期限にあたるとされます。
そのため、催告(いわゆる督促ですね)をしなければ、いつまで経っても弁済期限はやってきません(=借り手は返す必要がない)。
これも同じく、相手方に対して、
「そろそろ貸したお金返してよ」
と言うだけでいいのですが、後日の言った言わないのトラブルにならないよう、内容証明郵便で返還を請求しておくのが一般的です。
消費者保護の観点から、法律で定めた一定の取引(訪問販売等)について、理由を問わずに契約の解除を認める制度です。
ただし、この制度の利用には、契約時に受け取る法定書面を受け取ってから原則8日以内に申し出をすることが必要になります。
そのため、「きちんと8日以内に解除の申し出をした」ことを証明するために、解除の通知は内容証明郵便を使うことが一般的です。