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私たちの財産である不動産(土地や建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名などを登記簿(公的な帳簿)に記載することをいいます。登記簿は、法務局という役所で一般公開されていますので、誰でも見ることができます(手数料はかかります)。
登記簿は、不動産(=土地や建物)ごとに作成されていて、それぞれどこの誰が所有していて(=所有権)、どこの銀行のローンがついている(=抵当権)、といった情報が記載されています。
要するに、登記簿を見れば、その土地・建物の
権利関係が分かるというしくみです。
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不動産登記がなければ、その土地や建物が誰のものなのか、どのような権利が設定されているのかがはっきりしません。本当の持ち主かどうかはっきりわからない人から高価な不動産を買うなんてことは、怖くてできませんよね。
そこで、その不動産について、登記がされている人しか、真実の権利者であることを主張できない、という制度になっています。裏を返せば、名義変更がきちんとされていない不動産に関しては、たとえ自分が所有者であっても、そのことを主張できない可能性があるということです。これは、抵当権などの担保の有無についても同様です。
そのため、不動産の権利関係に変更があった場合には、すぐにその旨の登記をすることが重要ということになります。
不動産の権利関係に変更がある、という言い方は、いかにも法律的でわかりにくいかと思いますが、例えば以下のようなケースです。
・新しく家を購入した(→売買による所有権移転登記)
・祖父が亡くなったが、祖父名義の自宅がある
(→相続による所有権移転登記)
・自宅の名義を家内に変更したい(→贈与等による所有権移転登記)
・自宅を担保にお金を借りた(→抵当権設定登記)
・住宅ローンを完済した(→抵当権抹消登記) など
「登記申請イコール司法書士」というイメージはありますが、登記申請自体は自分ですることも可能です。
特に、最近ではインターネットで様々な情報や書類の雛型を集めることができますので、以前に比べて、自分で登記申請するハードルは下がってきているかもしれません。
しかしながら、不動産は高価な財産ですし、住宅ローンを組むような場合は、銀行も、家を担保に多額のお金を融資しますので、万が一登記申請にミスがあり、きちんと名義が変更できなかった(=銀行の担保も付けられなかった)となると大変です。そのため、銀行融資が絡むような登記申請を、自分でやるというのは現実的には不可能に近いといえます。
また、相続による名義変更についても、古い戸籍をたどって収集したり、遺産分割協議書を作成したりといった作業は、なかなか慣れていないと難しいのではないかと思います。
その点、司法書士は登記のプロフェッショナルですから、ご自身でされるよりも、安全かつスピーディに手続きをおこなうことが可能です。
また、ほとんどの司法書士は、登記だけではなく、その周辺知識も持ち合わせていますから、事案に則した様々なアドバイスを受けることもできますし、場合によっては他の専門職を紹介してもらったりということも可能です。