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<不在者財産管理人とは>
ここでいう不在者とは、住民票上の住所地や、その他知れたる住所に居住しておらず、連絡も全く取れず、帰ってくる見込みのない者をいいます。
相続人の中に、上記のような相続人がいる場合は、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。
●申立人
不在者の配偶者、相続人、債権者などの利害関係人
検察官
●申立裁判所
不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
●申立費用
800円(収入印紙)
郵券(裁判所によって金額が異なります)
予納金
事案や財産の額によって異なりますが、管理人の報酬を含むため、
数十万円になるケースもあります。
※司法書士に申立書類作成を依頼する場合には別途費用がかかります。
●必要書類
申立書
不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍の附票
不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
不在者の財産に関する資料
申立人の利害関係を証する資料
不在者の不在の事実を証する資料
不在者財産管理人になるための資格は特にありません。候補者を決めて申立を行いますが、裁判所の判断で、候補者とは別の弁護士や司法書士が選任される場合もあります。
なお、遺産分割協議を行う前提としての不在者財産管理人選任申立の場合、他の相続人を候補者としても、まず認められることはありません。
不在者財産管理人は、不在者が不利益を受けないように、不在者の財産を管理しなければなりません。すでに不在者名義の財産がある場合には、その財産に関する保存行為や一定限度の改良行為に制限され、その権限外の行為を行うには家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がなさたとき(死亡したものとみなされます)、不在者の死亡が判明したとき、不在者の財産がなくなったときまで続きます。
不在者財産管理人が遺産分割協議を行う場合には、上記家庭裁判所の許可が必要になり、かつ、不在者が不利益を受けないように配慮するため、不在者の法定相続分を下回る財産しか取得しないような内容の遺産分割協議案に対しては、裁判所は原則として許可しません。
したがって、形式上不在者財産管理人を選任だけして、実際には遺産はその他の相続人たちだけで分ける、ということはできませんので注意してください。