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自筆だと書き間違いが心配です。文章はワープロで作成して、自筆で署名捺印した遺言書でも大丈夫ですか?
子どもたち宛に、夫婦連名での遺言書を作ろうと思います。大丈夫でしょうか?
遺言書に、お世話になった家族へのお礼の気持ちも記しておきたいです。問題ありませんか?
亡夫の遺品を整理していたら、「遺言書」と書かれた封筒を発見しました。どうしたらいいでしょうか?
私には子がいないため、財産は全て生前世話になった知人にやるという遺言を作成したのですが、その知人が事故で急逝してしまいました。この遺言書はどうなりますか?
私には子がいないため、財産は全て弟に相続させるという遺言を作成したのですが、弟が事故で急逝してしまいました。この遺言書はどうなりますか?
子どもたちの前で、口頭で自分の遺志を伝えました。何人もの人が一緒に聞いていますので、これで問題ないでしょうか?
遺言書を遺しましたが、実際に誰がその内容を実現してくれるのですか?
先祖代々の土地は3人の息子で共有にしてもらいたい。問題はないですか?
Q.遺言書の作成は何歳から可能ですか?
A.満15歳になれば作成が可能です。未成年は、原則として単独では法律行為を行うことはできません(親権者の同意が必要)が、遺言については、満15歳以上であれば作成することができます。
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Q.遺言書はいつ書けばいいですか?
いつでも大丈夫です。また、1度作成した遺言であっても、再度作成し直すことも可能です。中には、毎年1月1日に遺言を作成する、という方もいらっしゃいます。その場合、以前の遺言と内容が異なる部分については、後の日付で作成した遺言が優先します。
なお、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、作成や内容の変更にはその都度費用がかかります。
人生何が起こるかわかりません。過去にも、相続が発生してから相談に来られて、「せめて遺言を遺しておいてくれたら…」というケースを何度も目にしてきました。お元気なうちに準備されておくことが何より大切です。
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Q.録音や録画による遺言は法律的に有効ですか?
A.残念ながら無効です。最近ではビデオカメラなどの映像機器の進歩により、生前にビデオメッセージとして遺すということも不可能ではなくなりました。しかし、これらの方法は、法律的に有効な遺言とはみなされませんので注意してください。法律的に有効な遺言書とするためには、きちんと様式にのっとった作成方法でなくてはなりません。
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Q.自筆だと書き間違いが心配です。文章はワープロで作成して、自筆で署名捺印した遺言書でも大丈夫ですか?
A.自筆証書遺言の場合、一部でもワープロで印字してあれば、遺言自体が無効とされます。
秘密証書遺言の場合、上記の方法でも不可能ではありません。
公正証書遺言の場合は、そもそも遺言書は公証人が作成するため、ご自身で作成する必要はありません。
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Q.子どもたち宛に、夫婦連名での遺言書を作ろうと思います。大丈夫でしょうか?
A.2名以上連名で作成された遺言書は無効になります。
手間かもしれませんが、遺言書は必ず1人ずつきちんと作成してください。
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Q.遺言書に、お世話になった家族へのお礼の気持ちも記しておきたいです。問題ありませんか ?
A.遺言書に、家族や生前お世話になった人への気持ちを記載すること自体は問題ありません。法律的に拘束力のある事項は定められていますが、それ以外のことを記載したからといって、内容自体が無効になることはありません。
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Q.亡夫の遺品を整理していたら、「遺言書」と書かれた封筒を発見しました。どうしたらいいでしょうか?
A.故人が作成して保管していた遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は、封をしたまま家庭裁判所に提出し、検認という手続きを受けなければなりません。その際に、たとえ家族であっても勝手に封を開けて中身を見てはならないこととされています(違反すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります)。
中身を確認したいお気持ちはわかりますが、思いとどまってください。なお、検認手続についてご不安な方は、当事務所までご連絡ください。
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Q.遺言書に有効期間はありますか?
A.作成した遺言書に有効期間はありません。何十年も前に作成されたものであっても、要件さえ満たしていれば有効です。
ただし、遺言作成後に財産に変動があった場合(指定した相続人が先に亡くなってしまった、不動産を売却した、など)は、その部分について遺言が無効となる可能性もあるため、再度作成し直すことをお勧めします。
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Q.私には子がいないため、財産は全て生前世話になった知人にやるという遺言を作成したのだが、その知人が事故で急逝してしまいました。この遺言書はどうなりますか?
A.知人は法律上の相続人ではなく、この場合は相続ではなく「遺贈」となります。遺贈の場合、遺言者より先に相手方(知人)が亡くなった場合には、効力を生じません。したがって、改めて遺言書を作成し直すことをお勧めします。
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Q.私には子がいないため、財産は全て弟に相続させるという遺言を作成したのですが、弟が事故で急逝してしまいました。この遺言書はどうなりますか?
A.財産を特定の相続人に相続させるという内容の遺言書を作成したが、その相続人の方が先に亡くなってしまった場合の取り扱いについては、実は裁判所の判断も分かれていました。しかし、平成23年2月22日最高裁判決で一応の決着がつきました。
これによると、
『遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない』
とされています。
すなわち、弟が亡くなったことにより、その弟の子ども(甥、姪)に代わりに相続させるという遺言者の意思が見てとれる(ような特段の事情がある)場合は、甥、姪が弟に代わって相続(代襲相続)し、そうでない場合は、遺言の効力は生じない、とされました。
しかし、これでは確定的に故人の遺志通りかどうかもわかりませんので、財産を相続させるつもりだった相続人が亡くなった時点で、再度どうするのかを検討し、遺言書を作成し直しておくことをお勧めします。
もしくは、あらかじめ遺言書の中で、「万が一先に弟が亡くなっている場合は〇〇に譲る」と決めておくことも可能です(予備的遺言といいます)。
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Q.遺言書は書き直しが出来ますか?
A.可能です。何度でも書き直すことができます。
遺言書が複数ある場合、新旧の遺言書で内容が異なる場合は、新しく作成した遺言の内容が有効とされます。
しかしながら、事後の争いを避けるためにも、複数の遺言書が存在するような事態は避けたほうが良いと思います。
もしくは、書き直す際には「これ以前に作成した遺言は撤回し、改めて遺言する」などとハッキリと記載した方が良いでしょう。
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Q.認知症や病気の場合は遺言は遺せませんか? ?
A.判断能力や、ご病気の状態によって異なります。
判断能力がなく、成年後見を利用している場合であっても、一時的に判断能力が回復しているような場合には、有効な遺言をすることができる可能性はあります。ただし、その場合は、医師の立会いが必要になるなど、要件は厳しくなります。
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Q.「妻に財産の全てを譲る」というような内容で問題ないですか?
A.大きな問題はありませんが、仮に離婚、再婚をしている場合、妻という表現だけでは、前妻なのか後妻なのか判断しづらいというようなケースもあります。「妻である●●子に」といったように、正確に表現したほうが好ましいといえます。
ご本人は理解しているつもりでも、相続人や第三者からみるとあいまいな表現であったりすると、後日の争いのもとになったりします。より確実な遺言を遺すためには、専門家へのご相談をお勧めします。
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Q.子どもたちの前で、口頭で自分の遺志を伝えました。何人もの人が一緒に聞いていますので、これで問題ないでしょうか?
A.口頭でのやり取りは、後日、言った言わないのトラブルのもとです。特に財産が絡んでくると、家族と言えども争いになるケースは決して珍しくありません。きちんと遺言書という形で書面で残しておくことをお勧めします。
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Q.遺言書を遺しましたが、実際に誰がその内容を実現してくれるのですか?
A.遺産の内容と、それを受け継ぐ相手方によります。
財産を承継する相続人であれば、その相続人が単独で名義変更等が可能ですが、相続人以外の方に財産を譲る(相続ではなく、遺贈と言います)場合、その方と相続人とが共同で手続きしなければならないケースもあります。
また、遺言書の中で、信頼できる人を「遺言執行者」と定めておくことで、基本的にはその方が遺言内容の実現のために行動することができます。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば誰でもかまいませんが、当事者である相続人や受遺者がなる場合は、トラブルにつながることも多いため、注意が必要です。
司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことも可能です。
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Q.先祖代々の土地は3人の息子で共有にしてもらいたい。問題はないですか?
A.不動産を共有状態にすることも遺言で指定可能です。しかしながら、将来的に売却や建替などがあると、共有者全員が同意しなければ手続きできなくなり、争いになる可能性があります。また、将来共有者が亡くなると、持分の相続によって、さらにその土地の共有者が増えることで、関係が複雑になる可能性もります。そのため、不動産の共有状態は、特別な事情がない限りは、おすすめ出来ません。
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Q.生涯独身で子もいないのですが、遺言書は必要ですか?
A.配偶者(夫、妻)や子がいない場合は、ご両親やごきょうだいが相続人になります。
中には、ごきょうだいやその子(甥、姪)などとは縁遠く、あまり付き合いがないという方もいらっしゃいますが、そのような方ほど、遺言を遺しておくことをお勧めします。どんなに縁遠くても、遺言がなければ法定相続人である甥や姪の印鑑がなければ、いろんな手続きができなくなってしまうからです。財産を遺す相手もいない、という場合には、どこかに寄付するとか、お世話になった人に譲るとかといった内容でも構いません。家族がいない方ほど、遺言を遺しておかなければ、周囲の人たちが困ってしまいます。
なお、当事務所では、「遺言書」をテーマとしたセミナーを各所で開催しております。「ここだけの話」や「他では聞けない話」を織り交ぜて、わかりやすく解説しています。
ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。