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遺言とは、人が自分の死んだ後の法律関係を定めるために行う法律行為のことで、一般的には「ゆいごん」と呼ばれますが、法律的には「いごん」と発音します。
イメージしやすい例としては、遺産の分け方ですが、その他にも、子の認知や特定の相続人の廃除、未成年である子の後見人の指定などをおこなうことができます。遺言で可能な事項は法律で定められたものに限られ、それ以外の事項(たとえば、葬儀法要の様式など)については、故人の遺志として明確にしておくことは可能ですが、法的な拘束力は生じません。
遺言をするためには、その内容を理解し、判断できる能力を有していなければなりません。認知症等で、判断能力が低下してからなされた遺言については、のちのち相続人間で、その有効性について争いになる可能性があります。そのため、確実に意思能力のある元気なうちに、備えとして残しておくべきです。
※未成年者であっても、15歳になっていれば、親の同意なくして有効に遺言をすることができます。
※成年被後見人であっても、一時的に正常な判断能力があると認められたときには、有効に遺言をすることができます。ただし、その場合は、医師2名以上の立会が必要です。
遺言は次の4つに分類されます。
それぞれに作成方法や要件、メリット・デメリットがありますので、詳細はそれぞれのページで詳しく解説します。
※危急時遺言については、あらかじめ作成しておくものではないため省略
それぞれメリット、デメリットがありますので、一概にどの方法が良いとは言い難いですが、多少費用がかかっても構わないということであれば、公正証書遺言が最も確実かつ将来相続人の負担も少なくてすみます。
当事務所では、どの遺言方法についても、作成にあたっての注意点や、具体的な記載方法等のご相談を承っています。
また、公正証書遺言をご希望の場合は、公証役場までの同行も可能ですし、ご希望に応じて証人となることも可能です。
遺言のことでお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。