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<遺産分割協議>
戸籍の調査(実際にはそこまでしなくても、家族関係が明らかな場合がほとんどですが)によって、誰が相続人か確定し、財産調査により、相続財産の概要が明らかになった後は、相続人全員で、財産をどのように分けるかを話し合います。
なお、故人が遺言を遺していた場合には、基本的にはその遺言通りの分配になりますが、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容の分割協議をすることも可能です。
実際に協議を行う場合、最も望ましいのは、相続人全員が一堂に会して話し合うスタイルですが、協議書案を回覧した上で、電話で決議する方法等でも有効です。
相続人全員
一部の相続人を除外して行われた協議は無効です。
そのため、相続人の中に行方不明の方がいる場合や、未成年者(有効な
法律行為を行えないとされる)がいる場合には、これらの相続人のため
に、家庭裁判所で不在者財産管理人や特別代理人等を定めなければなり
ません。
行方不明者 → 不在者財産管理人
未成年者 → 特別代理人
認知症や障害等で意思表示ができない方 → 成年後見人
※相続人が1人だけの場合は、遺産分割協議は必要ありません。
遺産をどのように分けるかは、相続人間で自由に決めることができます。
相続人のうちの1人がすべての財産を取得することも可能ですし、
相続人のうち、妻が自宅を、残りの財産は子供たちで均等に分ける、
とすることもできます。
話し合いがまとまったら、その内容を書面にして、
相続人全員が署名し、実印で捺印します。
できれば印鑑証明書と一緒に保管が好ましい
でしょう。
不動産や株券の名義変更や預貯金の払い戻し、
その他相続手続きに必要になる場合が多いので、
大切に保管してください。
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