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自己破産を依頼した場合、何かしなければならないことはありますか?
Q.自己破産は誰でも利用できますか?
A.支払不能状態であると認められ、かつ、免責不許可事由に該当しないことが必要です。
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Q.どれくらい借金があれば自己破産できますか?
A.ご本人様の収入等の家計状況によりますので一概には言えません。
月収が50万円あれば300万円の借金でも返せるかもしれませんし、月収が15万円であれば100万円の借金を返済することも非常に困難でしょう。また、収入以外の様々な要因もあります。
ただ、「自己破産するために借金の額を増やす」ことだけは絶対にやめてください。「返済する意思のない借り入れ」とみなされて、詐欺罪に該当する可能性があります。
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Q.家族に内緒でも手続きできますか?
A.不可能ではありません。しかしながら、裁判所提出書類の収集や家計状況の詳細な把握等、事実上同居のご家族のご協力が必要となる可能性が極めて高いため、当事務所では同居のご家族に内緒での自己破産手続きの受任は致しておりません。あらかじめご了承下さい。
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Q.財産は処分しなければなりませんか?
A.手続きに入った時点で、20万円以上の価値がある財産(自動車・不動産・解約返戻金のある各種保険等)は処分しなければなりません。
それ以外の身の回りのものや家財道具等を処分する必要はありません。
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Q.手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
A.ご依頼頂いてから裁判所に申立てをするまでに早くて3ヶ月程度(書類収集に時間がかかればその分申立時期が遅くなります)、その後裁判所での審査期間や法律上定められた公告期間等がありますので、免責決定が出るのは申立てから3~4ヶ月後となります。
したがって、スムーズに進んだ場合でも半年以上の期間は必要です。複雑な事案や特殊な事情、処分せざるを得ない高額な財産等があれば手続きにかかる期間はさらに長くなります。
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Q.保証人に迷惑がかかりますか?
A.保証人が付いている業者を整理した場合、保証人には全額の請求がいってしまいます。保証人の方がお支払いするのが困難であれば、保証人の方ご自身も何らかの整理を検討する必要があります。
自己破産の場合、任意整理と異なり、保証人の付いている業者のみを手続きから除外することはできません。あらかじめ保証人の方には事情を伝えておく必要があるでしょう。
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Q.自己破産すれば滞納している税金も免除されますか?
A.残念ながらされません。各種税金や健康保険料の滞納分は自己破産による免除が認められていませんので、仮に自己破産が認められてもこれらの支払いは免れることができません。自己破産手続きと同時進行で、滞納分について今後の支払方法を役所等と話し合うことになります。
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Q.自己破産を依頼した場合、何かしなければならないことはありますか?
A.任意整理と異なり、ご本人様に収集・作成して頂く書類も多くなります。また、申立書類作成に際しての打ち合わせ等の頻度も多くなりますので、事務所には定期的に(月に1回程度)足を運んで頂く必要があります。
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Q.自己破産をした場合、会社には知られてしまいますか?
A.会社からの借り入れをしていない限り知られる可能性はまずありません。
ただし、7年以上同じ会社にお勤めの方は、退職金の有無及び金額を明らかにしなければならないため、退職金に関する証明書や算定基準を示した就業規則等を会社から取得して頂く必要があります。
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Q.借金の原因のほとんどがギャンブルです。自己破産は利用できますか?
A.難しいと思ってください。個人再生と違って、ギャンブル・浪費等による借金は原則自己破産は認められません。
まれに「ギャンブルだと言わなければバレない」という方もいらっしゃいますが、そういう場合、業者から過去の借り入れのデータを開示した際に、ギャンブル特有の借り方をしていることがほとんどなので、見ればわかります。当然裁判所もプロですから、見過ごしてはくれません。