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引き直し計算の結果、過去に業者に払い過ぎた利息が現在の残高を上回っている場合、両者を差し引きして借金がゼロになった上で、差額部分を逆に業者から取り戻すことができます。
(例) 現在の借入残高・・・50万円 (①)
→引き直し計算の結果、過去に払い過ぎた利息・・・70万円(②)
②は本来「払わなくてよかった利息」であるため、業者から取り戻すことができます。
そこで、 ①と②を差し引きして、借金50万円がゼロになった上で、さらに20万円を業者から取り戻すことができるのです。このとき、取り戻すことができる20万円のことを過払金といいます。
実際には継続した取引の中で発生した過払金は、その次の借り入れに充当されるので、上記とは若干計算方法が異なりますが、根本的な理屈は同じだとお考え下さい。
以下に該当する方は、過払いとなっている(=業者からお金を取り戻せる)可能性が高いと思われます。
●金利の高い業者との付き合いが長い
利息制限法の金利を上回る金利の業者との付き合いが7~8年以上ある場合は、すでに過払いの状態になっている可能性があります。
※取引期間についてはあくまで一般的な目安です。ご本人様の借り方・返し方によっては上記よりも短い期間で過払いになっている場合もありますし、その逆もあり得ます。
●金利の高い業者と過去に取引があって、すでに完済している
利息制限法の金利を上回る金利の業者について、すでに完済している場合は、確実に過払いとなっています。おまとめローンや借り換えによって完済した場合も、完済したことに変わりはないので同様です。
ただし、完済してから10年経ってしまうと、法律上の時効にかかってしまい、お金を取り戻すことはできなくなってしまいます。裏を返せば、10年経ってさえいなければさかのぼって取り戻すことは可能です。
当事務所では、完済業者について、過去の取引調査の結果、お金を取り戻すことができなかった場合には一切費用はいただきません!「過去に完済したがいつ頃だったか忘れた」という方も諦めずにご相談下さい。
過払い請求は、消費者金融だけでなく、クレジットカードのキャッシングも対象になります。
「今でも20%を超える利息を払っている」という方や、「今は金利が下がっているが、昔は20%を超える利息を払っていた」また、「過去に消費者金融・クレジットのキャッシングを利用し、完済した」という方もお金を取り戻すことができます。
心当たりのある方はお気軽にご相談ください。
※相手方業者とおおよその取引年数をメールしていただければ、過払いの可能性の有無について即答させていただきます!