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なお、死期が迫っているかどうかについては、必ずしも医師の診断は必要なく、遺言者の主観で判断することも可能です。口述しますが、生命の危機を脱し、通常の遺言を行えるまで回復してから一定期間が経過すると、危急時遺言は効力を失います。
病気や事故、その他の事情で生命の危機に瀕している場合に認められる方式です。作成要件は以下の通りです。
①証人3人以上の立会いが必要
証人としての欠格条件は、公正証書遺言の場合と同様です。
②証人のうち1人に対して、遺言内容を口授する
すでに話もできないような状況であれば、危急時遺言といえども行うことはできません。
③口授を受けた証人が、その内容を筆記して、遺言者及びその他の証人が確認する
確認は、筆記した証人の読み上げ又は閲覧により行います。
④各証人が、筆記内容確認後に署名捺印する
⑤家庭裁判所での確認
遺言のなされた日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言の確認を請求しなければなりません。これは他の遺言の検認とは異なり、この確認を受けていないと、危急時遺言は効力がありません。
⑥家庭裁判所での検認
遺言者が亡くなった後は、再び家庭裁判所に出向き、今度は検認手続きを受ける必要があります。
なお、遺言者の容体が回復し、通常の遺言をのこすことが可能になってから6ヶ月が経過すると、作成した危急時遺言は無効になります。
乗船している船舶が遭難するなどして、生命の危険がある場合に認められる方式です。作成要件は以下の通りです。
①証人2名以上の立会いが必要
②証人のうち1人に対して、遺言内容を口授する
③口授を受けた証人が、その内容を筆記して、署名捺印する
なお、遭難が止んだ後、証人が記憶に従って遺言の趣旨を筆記し、これに署名捺印しても構いません。また、一般危急時遺言と同様、通常の遺言をのこすことが可能になってから6ヶ月が経過すると、作成した危急時遺言は無効になります。