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個人再生を依頼した場合、何かしなければならないことはありますか?
Q.個人再生は誰でも利用できますか?
A.定期的な収入がある方でなければなりません。したがって、現在無職の方はご利用できません。パートやアルバイトの方でもご利用は可能ですが、親族からの援助等ではご利用は難しいとお考え下さい。
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Q.いくらまで借金を減らすことができますか?
A.実際に個人再生手続きで減額される借金の額は以下の通りです。
ただし、圧縮後の金額より多い財産(預貯金・自動車・不動産等)をお持ちの場合は、財産総額と同等額を返済しなければなりません(清算価値保障の原則)。
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Q.家族に内緒でも手続きできますか?
A.不可能ではありません。しかしながら、裁判所提出書類の収集や家計状況の詳細な把握等、事実上同居のご家族のご協力が必要となる可能性が極めて高いため、当事務所では同居のご家族に内緒での個人再生手続きの受任は致しておりません。あらかじめご了承下さい。
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Q.財産は処分しなければなりませんか?
A.自己破産と異なり、現在お持ちの財産(預貯金・自動車・不動産等)を手放す必要はありません。ただし、自動車に関して、オートローンが残っている場合は、ローン会社に引き揚げられてしまう可能性があります。
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Q.手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
A.ご依頼頂いてから裁判所に申立てをするまでに早くて3ヶ月程度(書類収集に時間がかかればその分申立時期が遅くなります)、その後裁判所での審査期間や法律上定められた公告期間等がありますので、認可決定が出るのは申立てから3~4ヶ月後となります。
したがって、スムーズに進んだ場合でも半年以上の期間は必要です。複雑な事案や特殊な事情があれば手続きにかかる期間はさらに長くなります。その間ご本人様には継続的に家計状況等を報告して頂く必要があります。
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Q.保証人に迷惑がかかりますか?
A.保証人が付いている業者を整理した場合、保証人には全額の請求がいってしまいます。保証人の方がお支払いするのが困難であれば、保証人の方ご自身も何らかの整理を検討する必要があります。
個人再生の場合、任意整理と異なり、保証人の付いている業者のみを手続きから除外することはできません。あらかじめ保証人の方には事情を伝えておく必要があるでしょう。
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Q.自分でも個人再生はできますか?
A.不可能ではありません。ただし、裁判所への申立書類を全てご自身で作成されるのは非常に困難ですし、専門的な法的判断が必要な場合もあります。
また、裁判所によっては弁護士・司法書士が関与しない申立てに関しては多額の予納金が必要となる場合もあります。専門家にご相談されることをお勧め致します。
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Q.個人再生の場合、何かしなければならないことはありますか?
A.任意整理と異なり、ご本人様に収集・作成して頂く書類も多くなります。また、申立書類作成に際しての打ち合わせ等の頻度も多くなりますので、事務所には定期的に(月に1回程度)足を運んで頂く必要があります。
手続きの性質上、今後の返済可能性についてかなり厳しく審査されますので、ご 依頼頂いた後は継続的に家計の状況を詳細に報告して頂く必要があります。
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Q.個人再生をした場合、会社には知られてしまいますか?
A.会社からの借り入れをしていない限り知られる可能性はまずありません。
ただし、7年以上同じ会社にお勤めの方は、退職金の有無及び金額を明らかにしなければならないため、退職金に関する証明書や算定基準を示した就業規則等を会社から取得して頂く必要があります。
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Q.借金の原因のほとんどがギャンブルです。個人再生は利用できますか?
A.可能です。自己破産の場合は、ギャンブル・浪費等が原因の借金については原則手続きができません。
これに対し個人再生の場合は借り入れ原因に関しての審査はありませんので、手続きを利用することはできます。