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引き直し計算により確定した金額を、さらにその5分の1(※)まで減額した上で、今後は利息もカットして3年(特段の事情がある場合は5年以内)で分割返済する手続きです。裁判所を通して行う手続きになります。
任意整理よりも支払金額を大幅に減額できる場合が多く、また、自己破産のように財産を処分する必要がないという点で大きなメリットがあります。住宅を手放すことなく手続きができるという点も大きな特徴です。
しかしながらその一方で、裁判所の許可を必要とする手続きであるため、一定の利用制限や行為制限があり、必要書類の収集等ご本人様にもご協力を頂く必要があります。
※最低100万円までしか圧縮できません。
個人再生は誰でも利用できるわけではなく、以下の条件を満たしている方が利用可能となります。
●個人であること
法人の場合は個人再生ではなく民事再生手続となります。
●借金総額が5000万円以下であること
ただし、住宅ローンは除きます。
●一定の収入がある方
サラリーマンはもちろん、自営業者・パート・アルバイト等でも利用可能です。
●支払不能となるおそれのある方
実際に個人再生手続きで減額される借金の額は以下の通りです。
※借金総額が100万円未満の場合は減額はありません。
※圧縮後の金額より多い額の財産(預貯金・自動車・不動産等)をお持ちの場合は、財産総額と同等額を返済しなければなりません(清算価値保障の原則)。
個人再生手続きは、住宅ローンをお持ちの方でもご利用できます。
ただし、その際に、住宅ローン以外の借金は圧縮できますが、住宅ローン自体の金額を減額させることはできません。
しかしながら、その場合でも、住宅ローンの返済計画を見直し、返済期間を延長する代わりに月々の負担額を減らす等の交渉を行うことができます。
個人再生は「住宅ローンは住宅ローンで別途支払いながら、それ以外の借金を大幅に減額する」という非常に効率的な手続きといえます。もちろん、住宅をお持ちでない方もご利用可能です。個人的には、今後も利用価値の大きい手続きであると思います。