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公証人が遺言の内容を確認し、問題ないと判断した上で、さらに2人の証人の立会のもとで作成します。作成にあたって、公証人がアドバイスなどもしてくれます。また、作成後は公証役場で原本を保管し(写しを受け取ります)、本人が亡くなった後は、相続人は公証役場に、遺言書が存在するかどうかを確認することもできるため、最も安全かつ信頼性の高い方法といえます。
公正証書遺言作成の要件は民法に定められています(民法969条)。
①証人2人以上の立会いがあること
未成年者、推定相続人、受遺者(何らかの財産をもらう予定の人)及びその配偶者並びに直系血族は、証人になることはできません。
※その他、公証人の配偶者なども証人にはなれませんが、そもそもそのような人を公証人が勧めることはあり得ません。
法律上は、証人になる資格がない人が証人となった遺言は無効になりますが、その前に、公証人が、証人資格に問題ないかどうかは判断してくれます。適当な証人が見当たらない場合は、司法書士が証人になることも可能です。また、公証役場で紹介してくれる可能性もあるので、そこまで神経質に考えなくても大丈夫です。
②遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
実際には、遺言書案を作成し、公証人との打ち合わせを経て作成に至りますので、最終的な内容の確認といった感じです。
④遺言者及び証人が署名捺印すること
遺言者の印鑑は実印が求められますので、印鑑証明書も必要になります。証人については実印は不要ですが、証人欠格者かどうかの判断のために、住民票の写し等が必要になる場合があります。
⑤公証人が署名捺印すること
・遺言者本人の実印、印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
・不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)
その他、遺言執行者を定める場合には、就任予定者の住民票等が必要になる場合もあります。
本人が亡くなられた後、相続人は、公証役場で、故人が公正証書遺言を作成していないかを検索することができます(本人の生前は、相続人が調査することはできません)。検索の手順は以下の通りです。
①戸籍謄本や除籍謄本など、故人が死亡したこと及び照会者が故人の相続人であることを証明する資料を集めます。
②①の資料を公証役場に持参して、遺言の検索手続を行います。
この際、公証役場はどこの公証役場でも構いません。必ずしも故人が遺言を作成した公証役場でなくても大丈夫です。
③公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、故人の公正証書遺言の有無や保管してある場所を照会します。
④公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管している公証役場が伝えられます。
⑤相続人が、公正証書遺言が保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が必要になります。
この手数料は、遺言の目的となる財産の価格に対応する形で決められています。
※上記に加え、1通の遺言公正証書における目的価額が1億円までの場合は、遺言加算として1万1000円が加算されます。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となります。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
(例)
総額1億円の財産を、妻1人に相続させる場合
→上記表より、4万3000円+1万1000円=5万4000円
総額1億円の財産を、妻に6000万円、長男に4000万円相続させる場合
→妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円
合計7万2000円+1万1000円=8万3000円
※公証役場への手数料のほか、司法書士・行政書士等に文案作成等を依頼すれば、別途費用がかかります。
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