TOP >> 商業登記
登記相談、相続手続き、債務整理等など、
どんなささいなことでもお気軽にご相談く
ださい!
相談無料、出張相談、土日祝日も対応可能!
〒710-0038
岡山県倉敷市新田2869番地11
TEL:086-436-6261
FAX:086-421-7246
※受付時間 9:00~20:00
※出張相談対応可能エリア
倉敷市・岡山市・総社市・浅口市
笠岡市・玉野市・井原市・高梁市
新見市・津山市・備前市・瀬戸内市
赤磐市・真庭市・美作市
その他岡山県全域
神戸市・明石市・加古川市・姫路市
相生市・たつの市・芦屋市・西宮市
尼崎市・三田市・三木市・小野市
宝塚市・伊丹市・加古郡・養父市
豊岡市・淡路市・洲本市・南あわじ市
その他兵庫県全域
大阪府
広島県
香川県
徳島県
その他のエリアの方は要相談
コンテンツ一覧
小川合同事務所 TOP
事務所ブログ
会社等に関する重要な事項(商号、所在地、会社の目的、資本金、代表者の住所氏名など)を商業登記簿(公的な帳簿)に記載することをいいます。
商業登記簿は、法務局という役所で一般公開されていますので、誰でも見ることができます(手数料はかかります)。
会社やその他の法人は、設立登記をすることによって初めて成立します。
また、その後も、本店の移転や商号の変更、資本金の増減や役員の変更などがあれば、その都度登記を申請して、記載内容を変更しなければなりません。
商業登記がなければ、その会社が本当に存在するのか、誰が代表者でどういう会社なのかということがはっきりしません。得体のしれない会社を相手に取引するなんて、怖くてできませんよね。
そこで、その会社について、重要事項を登記させることで、取引の相手方を保護すると同時に、取引が迅速に行われるようにするという機能をもっています。裏を返せば、変更登記がきちんとされていない会社に関しては、その変更内容について、主張できない可能性があるということです。
なお、不動産登記が、原則としてその期限を設けていない(とはいえ、早めにおこなう方が好ましいのは言うまでもありません)のに対し、商業登記については、登記期間が定められ、速やかに登記することが法律上強制されています。
そのため、会社の権利関係に変更があった場合には、すぐにその旨の登記をすることが必要ということになります。
仮に法律上定められた期間内に登記申請をしなかった場合、登記申請義務者(会社)は100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
会社の重要事項に変更がある、という言い方は抽象的ですが、要するに、商業登記簿に記載されている内容に変更があった場合、ということです。具体的には、以下のようなケースです。
・会社を新しく設立した(→設立登記)
・取締役を変更した(→役員変更登記)
・代表取締役が転居した(→役員住所変更登記)
・新しく株を発行した(→新株発行による増資登記)
・会社の本店を移転した(→本店移転登記)
・新しく支店を設立した(→支店設置登記)
・有限会社を株式会社に変更した(→組織変更に伴う解散・設立登記)
など
「登記申請イコール司法書士」というイメージはありますが、登記申請自体は自分ですることも可能です。
特に、最近ではインターネットで様々な情報や書類の雛型を集めることができますので、以前に比べて、自分で登記申請するハードルは下がってきているかもしれません。
しかしながら、会社の登記は、それに先立って株主総会や取締役会の決議を必要とする場合が多く、当然それらの議事録を提出しなければなりません。
その議事録の記載内容の不備があったり、決議要件を充たしていなかったりする場合は、登記が受け付けられない可能性があります。
また、ある変更事項に伴って、本来想定していなかった別の変更登記が必要になるようなケースもあるため、注意が必要です。
(例)取締役会廃止登記に伴う、譲渡制限規定の変更 など
その点、司法書士は登記のプロフェッショナルですから、ご自身でされるよりも、安全かつスピーディに手続きをおこなうことが可能です。
また、ほとんどの司法書士は、登記だけではなく、その周辺知識も持ち合わせていますから、事案に則した様々なアドバイスを受けることもできますし、場合によっては他の専門職を紹介してもらったりということも可能です。