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相続が開始した後は、やらなければならないことは山積みです。

ここでは、具体的な相続の流れについて説明します。

 

被相続人の死亡(相続開始)               

 

 

 

死亡届の提出

 

 

 

遺言書の有無の確認  

 

 

 

相続人の確定  

 

 

 

遺産・負債の調査

 

 

 

相続放棄・限定承認の申述

 

 

 

準確定申告(故人の確定申告)

 

 

 

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

 

 

 

不動産の移転登記、財産の名義変更

 

 

 

相続税の申告・納付

 

死亡届の提出

被相続人が死亡した日(または死亡したことを知った日)から7日以内に、市町村役場に提出します。

提出する先は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地」

のいずれかの役場となっています。

 

一般的に、医師の死亡診断書と死亡届は

一緒になっていますので、病院で死亡診断書を

作成してもらいましょう。

生命保険金等の受け取りの際にも、            

死亡診断書は必要になります。              クリックすると拡大

 

なお、この死亡届を提出しなければ、死体火葬許可証が発行されません。

死亡届が提出されると戸籍に死亡の旨が記載され、住民票の記載も消除されます。

 

●死亡届提出時の必要書類

  死亡届書(病院、市町村役場で入手できます)

  届出人の印鑑

  国民健康保険証(加入している方のみ)

  国民年金手帳(加入している方のみ)

  介護保険証(加入している方のみ)

 

 

遺言書の有無の確認

亡くなった方が、遺言書を残しているかどうかを確認します。

一般的な遺言書としては、公正証書遺言や自筆証書遺言がありますが、

自筆証書遺言の場合は、発見しても勝手に開封してはならず、家庭裁判所で検認という手続きが必要になるため、注意が必要です。

                     →遺言についての詳細はコチラ

 

相続人の確定

法律上の相続人が誰になるのかを、戸籍等をたどって確定します。

一般的には、故人の出生~死亡までの戸籍謄本が必要になります。

多くのケースでは、配偶者(夫、妻)や子どもが相続人となりますが、

家族構成によっては、きょうだい、甥姪、養子や婚外子などが相続人となるケースもあるため、相続人調査は慎重に行わなければなりません。

戸籍は、出生、結婚、離婚、本籍地の変更といった事情のほかにも、

役所で定期的に行われる戸籍の改製(作り直し)によっても新しく作成されるため、出生~死亡までで、4~5通は存在する場合がほとんどです。

司法書士等の専門家に依頼すれば、古い戸籍をたどって収集することが可能です。

 

遺産・負債の調査

遺産、負債の調査は、主に故人の預金通帳や郵便物から行います。

通帳のお金の流れや、郵便物を調べれば、金融機関や証券会社、不動産などを把握している市区町村や市税事務所が判明しますので、それらに問い合わせて、相続財産の有無を確認します。

また、中には借金の督促状が届くこともあるでしょう。

不動産の場合は、名寄帳や公図から確認することもあります。

 

●金融機関や役所への問い合わせの際の必要書類

相手先によって異なりますが、最低でも下記の書類は必要です。

  故人が亡くなったことを証明する戸籍謄本

  問い合わせしている方が相続人であることを証明する戸籍謄本

  問い合わせする方の本人確認書類

 

●その他のよくある財産

  自動車

  賃貸物件や田舎の田畑等、自宅以外の不動産

  ゴルフ会員権

  誰かにお金を貸している(貸金債権) など

 

本人が亡くなった後、相続人だけで遺産を調べるのは、実はなかなか大変です。財産をお持ちの方は、正式な遺言書ではなく、メモ書きだけでもいいので、一覧表を残しておくと、相続人の方の負担はぐっと軽くなります。

 

相続放棄・限定承認

財産を調べていくと、

「どうも借金(負債)の方が多そうだ」

あるいは

「財産もあるけど借金もある、どちらが多いのかよくわからない」

というケースもあるかと思います。

このような場合には、相続放棄や限定承認といった手続きがあります。

注意すべきは、どちらの手続きも、原則的には相続の開始から3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければならない、ということです。

例外的に、3ヶ月経過後でも認められるケースもありますが、まずは期限の決められた手続きであることを念頭に置いてください。

 

準確定申告

故人が下記に当てはまる場合は、亡くなってから4ヶ月以内に、

亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの所得について、確定申告を

しなければなりません。

この確定申告のことを準確定申告といいます。

なお、故人が下記のいずれにも当てはまらない場合は、準確定申告は不要です。

 ①2ヶ所以上から給与を受け取っている。

 ②給与収入が2000万円を超えている。

 ③給与所得や退職所得以外で、20万円以上の所得を得ている。

 ④医療費控除の対象となる高額医療費を支払っている。

 ⑤会社役員などで、給与のほかに貸付金の利子などを受け取っている。

申告書の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

 

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合い、遺産をどのように承継するかを決定します。

話し合いがまとまれば、その内容の書面を作成し、相続人全員が署名捺印します。

なお、この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や、銀行口座の払い戻し、名義変更等、様々な相続手続きに必要になります。

どうしても話し合いがまとまらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。

 

不動産の移転登記、財産の名義変更

作成した遺産分割協議書等をもとに、実際に財産の名義変更を行います。

ただし、不動産の特定が不十分であったり、記載に間違いがあったりすると、手続きに支障が出るケースがあります。

正確な遺産分割協議書の作成については、司法書士等の専門家に依頼されることをお勧めします。

 

相続税の申告・納付

亡くなった方の住所地を管轄する税務署に、相続税の申告書を提出して行います。

納税期限は、申告期限の同じく、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内とされていますので、注意が必要です。

 

 

さて、ここまでご覧になっただけでも、相続というのはとても大変で手間のかかる手続きだということがおわかりいただけたと思います。

もちろん、相続関係もシンプルで、親族は皆協力的、財産もそこまで多額ではない、という場合は、そこまでの労力はかからないかもしれません。

しかしながら、実際には上記に加えて、葬儀や法要、生前交流があった方への挨拶などにも追われることになります。残された家族にとっては、悲しみに暮れる暇もないというのが実情です。

 

われわれ司法書士は、相続に伴う煩雑な手続きのお手伝いをし、場合によっては他の専門家と連携して、ご家族の方の心労、負担を少しでも軽くできるように努めています。

 

実際にご家族が亡くなって、何をしたらいいかわからない、今はまだ元気だけれど、将来の家族の負担にならないように、できることはしておきたいという方、どうぞお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

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