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<相続放棄のよくあるご質問>

 

相続放棄をすると今後のローン審査に影響が出ますか?

 

被相続人の現金は使っても大丈夫でしょうか?

 

相続放棄をすると生命保険金は受け取れないんでしょうか?

 

相続放棄をすると遺族年金は受け取れないんでしょうか?

 

遺産分割協議をした後に相続放棄はできますか?

 

被相続人に借金がどれだけあったかわかりません。相続放棄すべきでしょうか?

 

突然被相続人名義の借金の督促が来ました。なぜ私の住所を知ってるんですか?

 

1年前に亡くなった父の借金の督促が来ました。今更相続放棄はできませんか?

 

督促が怖くて一部借金を支払ってしまいました。今更相続放棄はできませんか?

 

督促状には、連絡をするようにと書かれていますが、連絡する勇気がありません…

 

相続放棄をする旨を債権者に伝えても大丈夫でしょうか?

 

相続放棄したことを、どうやって債権者に伝えればいいんでしょうか?

 

相続放棄が認められない場合、到底借金が返せそうにありません…

 

 

Q.相続放棄をすると今後のローン審査に影響が出ますか?

 

A.影響が出ることはありません。

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Q.被相続人の現金は使っても大丈夫でしょうか?

 

A.相続放棄を検討しているのであれば、使わずに保管してください。使ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 ただし、葬儀代等、常識の範囲内の金額であれば、使用しても後日の相続放棄は認められます。

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Q.相続放棄をすると生命保険金は受け取れないんでしょうか?

 

A.保険の契約内容によります。あなた自身が死亡保険金受取人に指定されている場合は、保険金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。

 ただし、受取人が「被相続人自身」となっている場合の生命保険金は、相続財産となりますので、相続放棄をした場合は受け取ることはできません。

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Q.相続放棄をすると遺族年金は受け取れないんでしょうか?

 

A.遺族年金については、固有の権利として受け取ることができます。

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Q.遺産分割協議をした後に相続放棄はできますか?

 

A.基本的に、遺産分割協議書に署名捺印してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄は困難になります。

 ただし、事情や経緯によっては、遺産分割協議が無効として、相続放棄が認められる場合もあります。

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Q.被相続人に借金がどれだけあったかわかりません。相続放棄すべきでしょうか?

 

A.被相続人宛の郵便物や債権者からの督促の電話で、ある程度の借金は調べることが可能です。不安な場合は、信用情報機関に照会をかけることもできます。

 それでも判然としない場合は、限定承認という方法もあります。

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Q.突然被相続人名義の借金の督促が来ました。なぜ私の住所を知ってるんですか?

 

A.亡くなられた方の戸籍謄本や住民票等からたどってあなたの住所を調べたものと思われます。相続人に請求するために、上記書類を取得することは、法律上認められていますので、違法な手段で調べたものではないと思われます。

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Q.1年前に亡くなった父の借金の督促が来ました。今更相続放棄はできませんか?

 

A.熟慮期間3ヶ月は経過していますが、その督促で初めて借金の存在を知ったというような場合は、相続放棄が認められる可能性は十分あります。

 ただし、漫然と放置していればそれもできなくなりますので、早急にお近くの司法書士・弁護士に相談してください。

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Q.督促が怖くて一部借金を支払ってしまいました。今更相続放棄はできませんか?

 

A.相続人が、自身の財産から行う返済行為自体は、相続の単純承認には該当しないため、相続放棄は可能です。

 ただし、相続財産を使って返済した場合は、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄ができない可能性もあるので注意してください。

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Q.督促状には、連絡をするようにと書かれていますが、連絡する勇気がありません…

 

A.すでに相続放棄手続きを進めている場合は、その旨を伝えることによって督促が来なくなる可能性がありますので、伝えた方がいいかもしれません。しかし、連絡自体が不安な場合は、当方から債権者に連絡することも可能です。

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Q.相続放棄をする旨を債権者に伝えても大丈夫でしょうか?

 

A.問題ありません。伝えたからといって、手続きを妨害されたり、嫌がらせをされることはありません。

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Q.相続放棄したことを、どうやって債権者に伝えればいいんでしょうか?

 

A.相続放棄が完了すると、相続放棄受理通知書という書面が裁判所から送られてきますので、これをFAXまたはコピーを送付すれば大丈夫です。まれに、「通知書」ではなく「証明書」を要求してくるケースもありますが、相続放棄が受理されていれば、裁判所に申し出れば1通150円で証明書も発行してもらえます。

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Q.相続放棄が認められない場合、到底借金が返せそうにありません…

 

A.相続放棄が認められず、支払いもできそうにない場合は、何らかの債務整理手続きが必要になるかもしれません。

 当事務所では、債務整理に関する経験も豊富です。万が一の場合のサポートも万全ですのでご安心ください。

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相続放棄のよくあるご質問
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