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<相続放棄とは>

 

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、相続人としての地位自体を放棄することをいいます。相続財産を調べてみたら、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった、というような場合によく用いられます。

 

相続放棄により、当初から相続人ではなかったとみなされるため、プラスの財産だけを相続して、借金だけ放棄するということはできません。

よく、遺産分割協議(家族間の話し合い)で、「自分は何も財産をもらわなかった」イコール「相続放棄をした」と思われている方がいますが、それは違います。

法律上の正式な相続放棄と、遺産分割協議において財産を相続しなかった場合とでは、法律上の効果も大きく違ってきますので、注意してください。

 

相続放棄の手続き

●管轄裁判所

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

  ※放棄をする人の最寄りの裁判所ではないので注意してください。

 

●申立費用

 800円(収入印紙)

 郵券(裁判所によって金額が異なります)

 ※司法書士に申立書類作成を依頼する場合には別途費用がかかります。

 

●必要書類

 相続放棄申述書

 被相続人の住民票または戸籍の附票

 相続放棄する方の戸籍謄本

 被相続人と相続放棄する方との相続関係がわかる戸籍謄本等

 

郵送での申立

相続放棄は郵送で申し立てることも可能です。

その場合、後日裁判所から本人宛に、確認書(本当に相続放棄することで間違いないかの確認)が届きますので、これを返送しておけば手続き完了です。

 

相続放棄申述受理証明書

相続放棄の申述(申立)が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きますので、これでひとまず相続放棄の手続きは終了です。

なお、この通知書とは別に、相続放棄申述受理証明書という書類を別途発行してもらうことも可能です。

金融機関等によっては、相続放棄の処理には、こちらの相続放棄申述受理証明書の提出が必要と言われる場合もありますのでその場合は別途取得しましょう。

費用は1通150円です。

 

相続放棄の注意事項

熟慮期間

相続放棄をする場合は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。

なお、相続財産の調査等に時間がかかりそうな場合は、あらかじめ裁判所に申立てることで、この3ヶ月の期間を延長してらうことも可能です。

熟慮期間経過後の相続放棄も、事案によっては不可能ではないですが、基本的には3ヶ月以内という期限があることに注意してください。

なお、後述のように、先順位の相続人が相続放棄をすることにより、自分が繰り上がりで相続人となったような場合には、その事実を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすれば大丈夫です。

 

相続放棄による繰り上がり

先順位の相続人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、それによって後順位の相続人が繰り上がりで相続人となるケースがあります。

 (例)

  被相続人:夫A

  相続人:妻B・子C ※Aの両親は既に他界

上記のケースで、子Cが相続放棄した場合、本来は相続人ではなかったAの兄弟姉妹が相続人となります(被相続人に子がなく、親もない場合)。

場合によっては、後順位相続人も連鎖的に相続放棄をしなければならない可能性があるため、相続放棄をする場合は、それによって新たに相続人となる人についても検討が必要です。

 

相続放棄は取り消しできない

借金が多そうだったからとりあえず相続放棄をしておいたけど、後になってそれ以上に財産があることがわかったので、相続放棄はやっぱり取り消したい!という場合、認められるでしょうか?

答えは×です。

相続放棄は、1度行うと取り消すことはできません。

例外的に、相続放棄が、他の相続人の詐欺(被相続人に名多額の借金がある、と騙されていた場合)や強迫(相続放棄しないと危害を加えると脅されていた場合)によるものであれば、取り消しできる可能性もゼロではありませんが、基本的には1度相続放棄をしたものを取り消すことはできません。

そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に判断しなければなりません。

 

後日新たに借金発覚!相続放棄できる?

上記とは逆に、相続放棄しないまま3ヶ月以上経過し、その後に新たに被相続人名義の借金が発覚した場合、熟慮期間経過後の相続放棄は認められるでしょうか?

これについては、答えは△です。

前述のとおり、基本的には相続放棄は3ヶ月以内にすべきです。しかしながら、実際には3ヶ月以上経過後の相続放棄が認められるケースは少なくありません。

これについては、遠山和光裁判官も、判例タイムズ1100号(平成14年11月刊)の中で、

「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する実務が定着してきている」

と述べており、また、東京高等裁判所も、平成22年8月10日付で

「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきものであると解される。」

とする決定を出しています。

そのため、不幸にも借金の存在を知らないまま熟慮期間が経過してしまった場合であっても、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。

ただし、借金の催促の葉書が届いていたにもかかわらず、漫然と放置し続け、熟慮期間が経過したような場合には、やはり原則どおり相続放棄が認められない可能性もあるため、注意してください。

 

 

 

 

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