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<相続人は誰?>

 

ここでは、被相続人が亡くなった後、誰が相続人になるのかについて説明します。

一般的には配偶者(夫、妻)や子どもがイメージしやすいですが、その他、きょうだいや甥、姪が相続人となるようなケースもあります。

誰が相続人になるかは、民法上に定めがあり、この民法によって定められた相続人のことを法定相続人といいます。

 

法定相続人

①配偶者

故人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。

ただし、生前に離婚している場合は、元配偶者は相続人にはなりません。

 

②-1子(またはその代襲者としての孫)

故人に法律上の子がいる場合には、常に相続人となります。

ここでいう「法律上の子」には、実子のほか、養子も含まれます。

また、近年話題になっている非嫡出子(婚外子)も相続人となります。

なお、故人の死亡時に、すでに子が亡くなっている場合は、その子の子

(=孫)が相続人となります(これを代襲相続といいます)。

めったにないと思いますが、子も孫も亡くなっていて、ひ孫がいる場合には、ひ孫が相続人となります(これを再代襲といいます)。

 

②-2親(またはその代襲者としての祖父母)

故人に子(またはその代襲者)がいない場合には、故人の親が相続人となります。親がすでに亡くなっていて、祖父母が健在の場合は、親を代襲して祖父母が相続人となります。

ここで③ではなく②-2としたのは、子がいるときは親は相続人にはならないからです。親が相続人になるのは、子や孫がいない場合なので、番号は敢えて②-2としています。

 

②-3兄弟姉妹(またはその代襲者としての甥姪)

故人に子も親も(その代襲者も)いない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子(甥、姪)が健在の場合には、兄弟姉妹を代襲して甥姪が相続人となります。

ただし、子の代襲の場合と違って、甥姪が亡くなっている場合は、その子は相続人にはなりません(兄弟姉妹には再代襲はありません)

ここでも上記と同様に、兄弟姉妹が相続人となるのは、②-1がなく、②-2もない場合なので、番号は②-3としています。

 

 

法定相続分

法定相続分とは、相続人ごとに定められている法律上の持分のことです。

 

●子と配偶者がいる場合

  配偶者:2分の1

  子  :合わせて2分の1

 (例)相続人が妻A、子B、子C、子Dの場合

    妻A:2分の1

    子B:6分の1

    子C:6分の1

    子D:6分の1

 

●子がなく、配偶者と父母がいる場合

  配偶者:3分の2

  父母 :合わせて3分の1

 (例)相続人が妻A、父B、母Cの場合

    妻A:3分の2

    父B:6分の1

    母C:6分の1

 

●子も父母もなく、配偶者と兄弟姉妹の場合

  配偶者:4分の3

  兄弟姉妹:合わせて4分の1

 (例)相続人が妻A、兄B、妹Cの場合

    妻A:4分の3

    兄B:8分の1

    妹C:8分の1

 

実際には、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で、上記と異なる内容にする場合や、遺言で、上記と異なる割合を定める場合がほとんどです。

遺言がなく、話し合いがまとまらない場合に、各相続人が主張できる最低限の相続持分だと思ってください。

 

次は、実際の遺産分割の方法について説明します。

 

 

 

遺産分割協議の方法
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