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<特別代理人とは>
遺産分割協議においては、親権者である父母が、未成年である子と共同で遺産分割協議をする場合、その子のために特別代理人を選任しなければなりません。
これは、本来未成年の子の代理人は父母ですが、父母自身を当事者として行う遺産分割協議において、未成年の子の代理も父母が行うとすると、事実上親の独断で決めることができてしまい、未成年の子の権利を害することになる可能性が高くなります。このような場合には、本来の代理人である父母の代わりに、子の代理人を特別に定めるという趣旨です。
●申立人
親権者等の法定代理人
利害関係人
●申立裁判所
子または本人の住所地を管轄する家庭裁判所
●申立費用
800円(収入印紙)
郵券(裁判所によって金額が異なります)
予納金
事案や財産の額によって異なりますが、数万円~十数万円程度です。
※司法書士に申立書類作成を依頼する場合には別途費用がかかります。
●必要書類
申立書
利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
利害関係を証する資料(利害関係人からの申立の場合)
未成年者の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
特別代理人になるための資格は特にありません。未成年者との間で利害関係がなければ、誰でもなることができます。祖父母や親戚等でも認められるケースは多々あります。
候補者を決めて申立を行いますが、裁判所の判断で、候補者とは別の弁護士や司法書士が選任される場合もあります。
特別代理人は、選任後、本人または未成年者に代わって遺産分割協議書や契約書に調印します。なお、登記手続や預貯金の解約等の手続には、特別代理人の選任審判書が必要です。
申立時に添付した利益相反についての手続きが終了すれば、特別代理人の事務は当然に終了します。裁判所への報告等も不要です。このあたりは、不在者財産管理人と大きく異なるところです。
特別代理人は、原則として子の権利を害することがないよう、遺産分割協議を行う必要があります。具体的には、選任申立段階で添付する遺産分割協議書案において、子が最低でも法定相続分を確保できるような内容にしなければなりません。
しかしながら、遺産が自宅のみで、子がまだ幼い場合など、親単独名義にすることに合理性がある場合などは、その旨を裁判所に申述することにより、それを前提とした特別代理人選任がなされるケースもあります。