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	<title>神戸の司法書士の日常 &#187; 担保</title>
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	<description>神戸のあおば司法書士事務所の日常を綴っています。趣味の話から、ちょっと役に立つ法律の話まで、できる限り読みやすく書いていこうと思います。</description>
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		<title>相続と担保抹消</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 04:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[抹消]]></category>
		<category><![CDATA[担保]]></category>
		<category><![CDATA[相続登記]]></category>
		<category><![CDATA[費用]]></category>

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		<description><![CDATA[以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/07/23/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%8a%b9%e6%b6%88/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>対象不動産はご自宅の土地と建物ですが、建物はお父様名義で、土地はお祖父様名義のままになっているとのこと。</div>
<div>お祖父様は昭和６０年頃に、お父様も平成１５年に亡くなっており、いまだ名義変更がなされていないとのことでした。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>建物部分の相続に関しては、相続関係がシンプルなので特に問題はなさそうでしたが、土地については、お父様が６人きょうだいであったこと、お父様以外にも伯父、叔母にすでに亡くなっている方がいることもあって、相続人の数が１０名を超えてしまっています。中には直接連絡がとりづらい方もいらっしゃるとのことで、ひとまず建物部分の相続登記の準備を進めながら、土地の相続については他の相続人にコンタクトを試みることになりました。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>不動産の参考資料をお持ちだったので、こちらでインターネットから現在の登記簿謄本を確認してみたところ、概ねご本人様のご記憶通りでしたが、建物部分には、３０年近く前に設定した抵当権がそのまま残っていることが判明しました。債務者はお父様の名前になっています。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>ご本人様に事情を確認したところ、お父様が亡くなってからしばらくして、ご本人様が分割で支払って完済しているとのことでした。その際に、金融機関から担保抹消の書類を受け取ったか確認するも、はっきりとは覚えていないとのことです。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>このような場合に考えられるのは２パターンで、１つ目は、<span style="color: #ff0000;">そもそも金融機関から担保抹消書類を受け取っていない</span>というケースです。この場合、金融機関内部で、抹消書類一式が保管されている可能性が高いので、事情を説明すれば、書類一式を交付してもらえます。今回のように、相続が絡んでいる場合であっても、相続人の方から請求することが可能です。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>もう１つは、<span style="color: #ff0000;">ローン完済時に、金融機関から担保抹消書類を受け取っているにも関わらず、それを紛失してしまっている</span>ケースです。抹消書類の中の、解除証書や代表者事項証明書といった書類は、金融機関に掛け合って再発行してもらうことが可能です。ただし、抵当権設定契約証書（担保における権利書のようなもので、法務局の受付印が押されているもの）は再発行することができませんので、これを紛失している場合には、若干手続きが変わってきてしまいます。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>ご本人様はこのあたりのご記憶が不確かでしたが、金融機関に確認してみたところ、まだ書類は保管されているとのことでした。相続関係書類と、抹消書類発行の申請書を提出すれば、一式受け取ることが可能とのことで、ご本人様も一安心です。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>今回は、建物がそこまで新しくなかったため、相続登記と担保の抹消登記を併せて、税金込みで約１０万円ほどで済みそうです。その旨を伝えたところ、「えっ、そんなものでできるんですか！？」との反応が。どうも、もっと何十万円もかかると思っていたご様子。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>司法書士や弁護士に何か手続きを依頼すれば、少なくても数十万円かかる、といったようなイメージをお持ちの方は大勢いらっしゃいます。たしかに複雑な案件や、事情によっては費用が加算されることもありますが、さほど複雑ではない相続登記などは、報酬部分は１０万円もかからないケースがほとんどです（登録免許税という税金部分は、不動産の評価額によって異なります）。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>ある程度のご状況（相続人の数や対象不動産の数など）がわかれば、概算の費用をお伝えすることも可能ですので、お見積りのみのご依頼でもお気軽にご相談下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		<title>共有不動産の担保抹消について</title>
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		<pubDate>Sat, 30 May 2015 07:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[司法書士業務]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[団信]]></category>
		<category><![CDATA[抵当権]]></category>
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		<category><![CDATA[担保]]></category>

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		<description><![CDATA[今日は住宅ローンの抹消登記の依頼を頂きました。 対象不動産であるご自宅は、Ａさん... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/05/30/%e5%85%b1%e6%9c%89%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%8a%b9%e6%b6%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今日は住宅ローンの抹消登記の依頼を頂きました。</p>
<p>対象不動産であるご自宅は、<span style="color: #ff0000;">ＡさんとＡさんのお父様の共有</span>で、このたびＡさんが亡くなられたため、団信により住宅ローンを完済した、というケースでした。</p>
<p>※団信とは・・・<strong>団体信用生命保険</strong>の略で、住宅ローンを組んだ方が死亡または所定の高度障害状態になられたとき、その保険金で住宅ローンを返済するための生命保険です。</p>
<p>Ａさんの奥様は、銀行の担当者から、担保抹消の書類を受け取る際に、</p>
<p>「Ａさんは亡くなってるので、Ａさんの相続登記をしなければ担保の抹消登記はできませんので。」</p>
<p>と言われたとのことでした。</p>
<p>しかし、Ａさんのお子さんはまだ未成年であり、遺産分割協議をするためには<a href="http://aoba-office.jp/tokubetsudairi.html">特別代理人</a>を選任しなければなりません（お子様が複数いたので、法定相続持分での登記も避けたいところです）。そのため、相続登記はすんなりとはできそうもないので、担保の抹消登記もまだできないと思っていたそうです。</p>
<p>しかし、今回のケースでは、幸か不幸か、ご自宅はＡさんのお父様と共有の状態でした。<br />
そのため、<span style="color: #f00;">Ａさんの相続登記をしなくとも、Ａさんのお父様が申請人となることで、担保の抹消登記を行うことが可能</span> です。</p>
<p>相続登記は、お子様が成人してから遺産分割協議を行い、Ａさんの奥様名義にするとのことでしたので、今回は担保の抹消登記のみを先に進めておくことになりました。</p>
<p>Ａさんの奥様も、「完済したのに、書類上担保をそのまま残しておくのはなんだか気持ちが悪い」とおっしゃっていましたし、何より、そうこうしている間に、銀行から受け取った書類を紛失したりしてしまうと、将来余計な手間がかかってしまいます。</p>
<p>銀行の担当者の方は登記のプロではありませんし、決して悪気があったことではないと思いますので、そのことには触れませんでしたが、このようなケースでも担保抹消ができることは、司法書士にとってはごくごく基本的なことです。</p>
<p>登記のことについては、司法書士に１度相談されてみることをお勧めします。</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html"><img class="aligncenter wp-image-51 size-full" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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