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	<title>神戸の司法書士の日常 &#187; 破産</title>
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	<description>神戸のあおば司法書士事務所の日常を綴っています。趣味の話から、ちょっと役に立つ法律の話まで、できる限り読みやすく書いていこうと思います。</description>
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		<title>債務整理と自動車</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[再生]]></category>
		<category><![CDATA[処分]]></category>
		<category><![CDATA[破産]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>

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		<description><![CDATA[自己破産、個人再生などの裁判所を通じて行う債務整理の場合、自動車は必ず処分しなけ... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/09/03/%e5%82%b5%e5%8b%99%e6%95%b4%e7%90%86%e3%81%a8%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>自己破産、個人再生などの裁判所を通じて行う債務整理の場合、自動車は必ず処分しなければならないと思われている方が多いようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは、半分は本当ですが、必ずしも処分しなくてもいいケースがあります。自動車に関しては、生活、通勤などで利用されている方も多く、できれば手放したくないというのが誰しもの本音でしょう。では、どのようなケースで処分しなければならず、また、処分しなくていいのか、順序立てて説明します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①<span style="color: #ff0000;"><strong>ローンが残っているかどうか？</strong></span><br />
まず第一には、そもそも自動車ローンが残っているかどうかです。ローンを組まずに現金で購入している、あるいはローンをすでに完済されている場合、自動車は完全に本人名義の財産になります。<br />
この場合、<a href="http://aoba-office.jp/kojinsaisei.html" target="_blank">個人再生手続き</a>においては、そもそも処分の対象になりません（清算価値として計上するケースはありますが、処分する必要はありません）。<br />
また、<a href="http://aoba-office.jp/jikohasan.html" target="_blank">自己破産</a>の場合でも、初年度登録（新車時点）から７年（軽自動車は５年）以上経過しているものについては、便宜上財産価値なしとして、処分する必要はありません。<br />
したがって、長年乗り続けているような場合は、ほとんど処分の対象にはならず、そのまま乗り続けることが可能です。</p>
<p>では、ローンがまだ残っているという場合はどうでしょうか？</p>
<p>&nbsp;<br />
②<strong><span style="color: #ff0000;">車検証上の所有者は誰か？</span></strong><br />
自動車ローンを組んで購入している場合、ローン完済までは車検証上の所有者（使用者ではありません）がローン会社になっているケースがほとんどです。この場合、ローン完済までは、法律上の所有権はローン会社にあり、完済して初めて、晴れて本人名義になります（名義変更書類をローン会社が送ってきます）。<br />
そのため、ローンの途中で債務整理をすると、ローン会社は、まずは自分のモノである自動車を引き揚げて換価します。この場合は、残念ながら自動車は失うことになります。<br />
ただし、中古車などでローン金額が多額でない場合や、ＪＡなどの一部の自動車ローンは、購入時にローン会社名義ではなく、本人名義にしている場合もあります。この場合は、ローンが残っていたとしても、所有権は本人にあるので、①と同様、処分しなくても良い可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③<strong><span style="color: #ff0000;">親族等の援助は可能か？</span></strong><br />
不幸にして、所有者はローン会社名義になっており、ローンもまだ残っているという場合でも、親族等でローンを肩代わりできる人がいる場合は、手放さなくても良い可能性はあります。すなわち、援助で自動車ローンを完済し、その方の名義に変更した上で、自動車自体は借りて使っているという状態にすることで、処分を免れることができるかもしれません。</p>
<p>ただしこれは、援助してくれる人間が周りにいることが条件になりますので、誰でも可能というわけではありませんが…<br />
それ以外にも、場合によっては他の家族名義で安価な中古車を購入してそちらに乗り換えたりすることも可能かもしれません。</p>
<p>&nbsp;<br />
都市部に住んでいると、自動車はなくても十分に生活はできますが、いざ乗り出すとなかなか手放すことができなかったり、そもそも生活や仕事に欠かせないという場合もあります。そういった場合でも、状況次第では自動車を手放すことなく借金を整理できる可能性は十分にありますので、整理に踏み切りたいけど自動車がネックだという方は、１度専門家にご相談してみることをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		<title>印鑑の無断使用と免責の効力①</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[保証]]></category>
		<category><![CDATA[債権者一覧]]></category>
		<category><![CDATA[免責]]></category>
		<category><![CDATA[冒用]]></category>
		<category><![CDATA[実印]]></category>
		<category><![CDATA[無断使用]]></category>
		<category><![CDATA[破産]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、平成２０年に前職の事務所で自己破産された方がご相談に来られました。聞くと、... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/06/19/%e5%8d%b0%e9%91%91%e3%81%ae%e7%84%a1%e6%96%ad%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%a8%e5%85%8d%e8%b2%ac%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>先日、平成２０年に前職の事務所で自己破産された方がご相談に来られました。聞くと、自己破産して以降に、連帯保証債務の請求が来ている、とのことです。ざっくりと状況を書くと、下記のような感じでした。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>・平成８年に、前妻の姉の子どもの就学費用を借入れする際に、連帯保証人として契約。</div>
<div>ただし、この契約は、<span style="color: #ff0000;">前妻が実印を冒用（無断使用）して作成されており、相談者は全く知らなかった</span>。契約書の筆跡も明らかに本人とは異なっており、複数口ある契約書間での筆跡すら異なっている。</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>・平成２０年に自己破産。この時点では、上記連帯保証債務の請求は来ておらず、相談者は保証の事実すら知らないため、<span style="color: #ff0000;">債権者として申告していない</span>。</p>
<p>・平成２４年以降、前妻の姉が支払い不能になったことを理由に、保証債務の請求が来るようになる。自己破産した事実を伝えるも、債権者一覧に記載がなかったことを理由に請求を止めない。</p>
<div></div>
<div><span style="text-decoration: underline;">※実際のケースをアレンジしています。</span></div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>さて、このような場合、相談者に支払い義務はあるのでしょうか？</div>
<div>ポイントは２つ、①<span style="color: #ff0000;">印鑑の冒用（無断使用）による契約の有効性</span>と②<span style="color: #ff0000;">破産時に債権者一覧に記載していない債権の免責性</span>です。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>まず、①について、相談者は、前妻との婚姻期間において、（今思えば）前妻が実印を持ち出せる状況にあったことを認めています。おそらく事実は、前妻が実の姉に協力する形で、勝手に相談者を連帯保証人として記載し、契約させたものと思われます。なお、前妻は平成１５年に他界しており、その姉とも一切音信不通であるため、確認はとりようがありません。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本の取引においては、古くから、署名よりも、押印の方がより重要であるとされてきました（印鑑の文化）。それだけに、印艦は、よほど深く信頼している人に対してでなければ預けることはなく、一旦預けた以上、預けられた者のなした行為が、本当は代理権なくしてなされた場合でも、預け主は、その責任を負わなければならない場合は存在します。特にそれは、認印を用いた場合よりも実印を用いた場合にそうであることはいうまでもありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>今回は、前妻が相談者の実印を使用していますが、本人が積極的に前妻に「預けた」という事実はありません。このあたりは、当時の前妻との関係や実印の保管状況にもよると思うので、微妙なところですが、印鑑証明書まで取得されているため、貸主側が、その者が権限ある者であるという外観を信頼することが無理もないという事情があれば、表見代理によって相談者にもに責任が及ぶ場合があります。すなわち、当時の状況次第では、相談者が責任を負う可能性もあります。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>ただし、いくら実印と印鑑証明書があるからといって、同時期に作成された複数口の契約書において、契約書ごとに筆跡が異なっているにもかかわらず、その保証人に対して面前はおろか電話での本人確認も行っていないということになれば、その点については、貸主側にも落ち度があったというべきでしょう（当時は今よりもはるかにそのあたりの規定は緩かったのかもしれませんが）。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>次に、②についてですが、破産当時に債権者と挙げていなかった債権の取扱いについては、破産法に明記されています（破産法２５３条１項６号）。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>・破産者が、<span style="color: #ff0000;">その債権の存在を知りながら、敢えて債権者名簿に記載しなかった</span>場合</div>
<p>→<span style="color: #ff0000;">免責されない</span></p>
<p>・破産者が、<span style="color: #0000ff;">その債権の存在を知らなかったために、債権者名簿に記載できなかった</span>場合（破産者に過失がある場合含む）</p>
<p>→<span style="color: #0000ff;">免責される</span></p>
<div>・債権者名簿に記載がない場合でも、<span style="color: #0000ff;">債権者が破産の事実を知っていた</span>場合</div>
<p>→<span style="color: #0000ff;">免責される</span></p>
<div></div>
<div>つまり、まとめると、</div>
<div></div>
<p><span style="color: #ff0000;">破産者が債権の存在を知おり、かつ、債権者が破産の事実を知らなかった　<span style="color: #000000;">→</span>　免責されない</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="color: #0000ff;">それ以外</span>　→　<span style="color: #0000ff;">免責される</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>となります。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
<div>今回のケースでは、①の部分だけで、連帯保証契約の無効を主張することもできなくはないと思いますが、当時の詳しい状況証拠の積み重ねは必要になるでしょう。その際に、当事者である前妻がすでに亡くなっており、契約から２０年近くが経過しているため、当時の貸主側の担当者も不明となれば、なかなか難しいかもしれません。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>しかし、②も加えて考えると、そもそもの連帯保証契約自体、本人の預かり知らぬところでなされたものですから、破産当時、請求、督促が来ていなかったのであれば、相談者が債権の存在を知らなくてもやむを得ないというべきです。したがって、<span style="color: #ff0000;">債権者名簿に載せなかったことが故意であるとは到底言えないため、自己破産による免責の効力は及ぶ</span>というべきでしょう。つまり、２つの事情を合わせて考えれば、いわば合わせ技で免責にもっていけるのではないかと思っています。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>この件については、請求額も１３０万円近くであり、相談者にとっても決して少ない額ではありません。また、詳しくは書けませんが、相手が相手なだけに、きっちりと話をつけておく必要があります。交渉で折り合いがつかなければ、最悪は債務不存在確認訴訟を起こすことになるかもしれません。今後進展があれば、可能な範囲でご報告したいと思います。</div>
<div></div>
<div>→進展がありましたので追記しました。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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