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	<title>神戸の司法書士の日常 &#187; 相続関係</title>
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	<description>神戸のあおば司法書士事務所の日常を綴っています。趣味の話から、ちょっと役に立つ法律の話まで、できる限り読みやすく書いていこうと思います。</description>
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		<title>法定相続情報証明制度と家系図</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 05:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[司法書士業務]]></category>
		<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[家系図]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続情報]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２９年５月から、法定相続情報証明制度がスタートしてから約１年強が経過しました... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2018/07/19/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%a8%bc%e6%98%8e%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%a8%e5%ae%b6%e7%b3%bb%e5%9b%b3/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２９年５月から、<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff; text-decoration: underline;" href="http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html" target="_blank">法定相続情報証明制度</a></span></span>がスタートしてから約１年強が経過しました。依頼者の方にそれとなく聞いてみることはあるのですが、まだまだ浸透してきたなという感じは受けませんが・・・</p>
<p>（もっとも、この１年以内にお身内の方での相続などを経験された方でなければ、そもそも必要となる機会もないので、当然といえば当然かもしれません。）</p>
<p>制度の内容としては、相続が発生した場合、法務局に対して、必要な戸籍等と申請書類を提出することで、<span style="color: #ff0000;">法務局が認証印付の証明書（＝法定相続情報）を発行してもらえる</span>、というものです。</p>
<p>現物はこんな感じです。</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/img-718134800.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-439" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/img-718134800-212x300.jpg" alt="img-718134800" width="212" height="300" /></a></p>
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<p>法務局で戸籍等関係書類を確認した上で、家族関係（厳密には、法律的な相続関係）を証明してくれるため、相続に伴う様々な手続きの中で、今までは戸籍の束をその都度提出しなければならなかったもの（預金の解約・名義変更、証券会社の相続手続き、保険会社への請求など）において、その代<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">わりに</span>この証明書１枚を提出すればＯＫ</span>、ということになっています。</p>
<p>一般的に、相続関係を明らかにするための戸籍謄本というのは、最低でも５～６通、通常は１０通以上というケースが多く、下手すると数十通にのぼることなどもあります。</p>
<p>今までは、亡くなった方が複数の預金口座を持っていた場合などは、これらの原本及びコピーを提出し、担当部署で内容の精査を行ったうえで、問題なければ手続きが進み、後日原本を返却してもらうという作業を、それぞれの金融機関ごとに繰り返し行わなければなりませんでした。</p>
<p>この制度を利用すれば、相続関係については、法務局がいわば「お墨付き」を与えてくれるわけですから、金融機関に対して戸籍の束を提出する必要はなく、その手間はかなり軽減されます。<br />
※法務局でこの制度を利用する（お墨付きをもらう）ためには戸籍は必要になりますので、<span style="color: #ff0000;">戸籍自体を取得する必要がなくなった、というわけではありません。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、各金融機関内部で、今までは、提出された戸籍の束をもとに、相続関係に間違いがないかどうかをきちんと確認するのに時間がかかっていましたが、この証明書があれば、その確認の手間も省けますから、金融機関での手続き自体の時間も短縮されると思います。</p>
<p>ただ、注意しなければならないのは、これはあくまで<strong><span style="color: #0000ff;">法律上の「相続関係」を明らかにするものであって、<span style="text-decoration: underline;">「家系図」ではありません。</span></span></strong></p>
<p>何が言いたいかと言うと・・・</p>
<p>例えば下記のようなケースを考えてみましょう。</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/相続関係図（ブログ用）.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-440" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/相続関係図（ブログ用）-212x300.jpg" alt="相続関係図（ブログ用）" width="212" height="300" /></a></p>
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<p>亡くなったのはＸさんで、Ｘさんは生涯独身であったため、配偶者もお子さんもいませんでした。</p>
<p>また、Ｘさんのご両親は２人ともすでに亡くなっており、Ｘさんのきょうだい５人（Ａ～Ｅさん）のうち、姉のＣさん以外の４人は、同じくお子さんがいなくて、Ｘさんより先に亡くなっているとします。</p>
<p>この場合の、いわゆる家系図、というのは、上記の図のようなものをイメージされるかと思います。<br />
※実際に、我々が相続登記の際に作成する相続関係説明図は上記のような感じです。</p>
<p>しかし、このケースで、「法定相続情報」として作成されるものはこれ↓です。</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/法定相続情報（ブログ用２）.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-441" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2018/07/法定相続情報（ブログ用２）-212x300.jpg" alt="法定相続情報（ブログ用２）" width="212" height="300" /></a></p>
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<p>ものすごくシンプルです。</p>
<p>Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅの４人は、そもそも記載すらされません。<br />
※記載した書類を法務局に提出すると、削除するように言われます。<br />
これは、Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅの４人は、Ｘさんに子どもがいない場合は相続人にはなるのですが、Ｘさんよりも先に亡くなっており、かつその子ども（Ｘさんから見た甥、姪）もいないため、「<strong><span style="color: #ff0000;">Ｘさんの相続関係に無関係</span></strong>」だからというのが理由です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、上記のケースでは、Ｘさんの相続人は、姉であるＣさんのみであり、その２人の関係性がわかる最低限の情報しか記載されない、というわけです。</p>
<p>どうですか？実際には６人きょうだいであったのに、２人しか記載されていないものを「家系図」と言われても違和感がありませんか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中には、この制度のことを、「法務局がお墨付きを与えてくれた家系図」のように理解されている方がいらっしゃるのですが、必ずしもそうではない、ということがお分かり頂けたと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>とはいえ、制度自体は事案によっては使い勝手の良いものですし、何より、この<strong><span style="color: #ff0000;">証明書の発行自体は無料</span></strong>です。<span style="color: #ff0000;">５通とっても１０通とっても無料</span>です。</p>
<p>不動産の名義変更（相続登記）が必要になるケースであれば、ついでに取得しておけば他の手続きがラクになりますし、不動産がないようなケースでも申請は可能ですか<br />
ら、もらっておけば他の手続きに使うことは可能です。</p>
<p>相続登記が不要の場合（亡くなった方名義の不動産がない場合）であっても、ご依頼頂ければ戸籍の収集から証明情報の申請、取得まで、司法書士が行うことは可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		<title>立て続けに相続放棄？</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2018/04/02/%e7%ab%8b%e3%81%a6%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%81%ab%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%94%be%e6%a3%84%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 06:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続放棄]]></category>

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		<description><![CDATA[今回は相続放棄のお話です。 &#160; 亡くなられた方に生前借金があった場合は... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2018/04/02/%e7%ab%8b%e3%81%a6%e7%b6%9a%e3%81%91%e3%81%ab%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%94%be%e6%a3%84%ef%bc%9f/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br clear="all" />今回は相続放棄のお話です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>亡くなられた方に生前借金があった場合は、<wbr />借金の支払い義務も相続されるため、<wbr />相続人の方には借金の支払い義務が発生します。家庭裁判所で、<wbr />相続放棄の手続きをとれば、<wbr />これらの借金についての支払い義務はなくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、場合によっては、相続放棄をすることによって、<wbr />繰り上がりで別の方が相続人となる場合があります（というよりも、多くの場合、そうなってしまいます）。<br />
さらに、その繰り上がりで相続人となった方が、<wbr />相続放棄の手続きをする前に亡くなられた場合、<wbr />もともとの借金の支払い義務が、<wbr />再度舞い込んでくる可能性があるので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;<br />
今回ご相談頂いたケースは、まさに上記のような事案でした。</p>
<p>&nbsp;<br />
（事案内容）<br />
・亡くなられた方：Ａさん（夫）<br />
・当初の相続人：Ａさんの妻Ｂさん、Ａさんの子Ｃ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①Ａさんの死亡後、Ｂさん及びＣが相続放棄</p>
<p>↓</p>
<p>②①の相続放棄により、<wbr />繰り上がりでＡさんの父親であるＤさんが相続人に</p>
<p>↓</p>
<p>③Ｄさんが相続放棄をすることなく死亡</p>
<p>↓</p>
<p>④再度Ｃが相続人になり、再び相続放棄手続きが必要に</p>
<p>&nbsp;<br />
これは、<wbr />相続に関する下記の２つの大きなポイントが重なったために発生し<wbr />た事案でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（１）<strong><span style="color: #ff0000;">相続放棄による繰り上がり相続</span></strong><br />
基本的に、亡くなられた方に子ども（養子含む）がいる場合、<wbr />子どもは必ず相続人となります。<br />
しかし、その子どもが全員相続放棄をした場合、<wbr />今度は亡くなった方の親が繰り上がりで相続人となります。<br />
※両親ともに先に亡くなっている場合は、<wbr />きょうだいが相続人となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（２）<strong><span style="color: #ff0000;">代襲相続</span></strong><br />
亡くなった方に子ども及び孫がいて、<wbr />子どもの方が先に亡くなっている場合は、<wbr />その子どもが相続するはずだった権利義務は、<wbr />代わりに孫が相続します。これを代襲相続（だいしゅうそうぞく）<wbr />といいます。<br />
上記の事案のように、<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">先に父親の相続を放棄していたとしても、<wbr />祖父の代襲相続人になります</span></span>。<br />
※父親の妻（上記の例でいうＢさん）<wbr />は代襲相続人にはなりません。</p>
<p>&nbsp;<br />
これにより、今回のケースでは、<wbr />Ｃさんは短期間に、同じ借金のために、２度も相続放棄の手続きをとらなければならなく<wbr />なりました。<br />
Ｄさんが亡くなる前に相続放棄をしてもらっていれば、<wbr />このようなことにはならなかったのですが・・・</p>
<p>&nbsp;<br />
相続放棄の手続きにおいては、ほとんどの場合において、<wbr />放棄することによって代わりに相続人となる方が存在します。<br />
事案のようなことがないよう、可能であれば、<wbr />その方々にも連絡を取って、<wbr />必要に応じて相続放棄の手続きをおこなって頂くことをお勧め致し<wbr />ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>相続登記からの売却・換価分割</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2016/11/17/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%83%bb%e6%8f%9b%e4%be%a1%e5%88%86%e5%89%b2/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 06:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[司法書士業務]]></category>
		<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
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		<category><![CDATA[換価分割]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[今日は明石の相続物件の調査に行ってきました。 &#160; 今年に入って所有者の... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2016/11/17/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%83%bb%e6%8f%9b%e4%be%a1%e5%88%86%e5%89%b2/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今日は明石の相続物件の調査に行ってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今年に入って所有者の方が亡くなられ、生涯未婚でお子さんがいなかったため、ご兄弟の方が相続人となりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、ご兄弟の方々もすでにご高齢で、もちろんそれぞれの生活もありますので、不動産を相続しても処理に困るとのこと。</p>
<p>&nbsp;<br />
そこで、不動産は売却し、諸経費等を差し引いて、現金という形で相続人に分配する換価分割という方法で進めることになりました。売却手続きもこちらにお任せ頂けるとのことで、私の所属する不動産会社の社長と現地確認へ。</p>
<p>&nbsp;<br />
室内にはまだかなりの物が残っており、故人の生前の生活の様子が目に浮かぶような状況でした。</p>
<p>&nbsp;<br />
建物自体は築３０年以上経過していますが、鉄骨造のしっかりした建物で、立地は悪くはないため、解体前提で売るのか、建物を残してリフォームでいくのかでかなり評価が分かれることになりそうです。</p>
<p>&nbsp;<br />
相続人の方々は、あまり金額にはこだわらない、とのことでしたが、そうは言ってもご家族の遺された財産。きちんと評価し、有効活用して頂ける方に買って頂ければ、それに越したことはありません。なるべく早く、相続人の方々のご納得頂ける方を頑張って探したいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当方では、空き家、相続物件などについて、必要な登記手続きからご売却手続き、収益物件としての活用なども含めて、総合的にサポートさせて頂きます。</p>
<p>&nbsp;<br />
不動産のことでお悩みの方は、ぜひ１度ご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議と遺言</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2016/06/29/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e3%81%a8%e9%81%ba%e8%a8%80/</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[司法書士業務]]></category>
		<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[今日は遺言についてのお話です。 &#160; 故人がお亡くなりになって、相続人の... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2016/06/29/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e3%81%a8%e9%81%ba%e8%a8%80/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今日は遺言についてのお話です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>故人がお亡くなりになって、<wbr />相続人の方々で遺産をどう分けるかの話し合い（＝遺産分割協議）<wbr />をおこない、まとまりかけたところで、<wbr />故人の自筆の遺言が発見された・・・</p>
<p>&nbsp;<br />
さて、このようなケース、実際になくはなさそうですよね？<br />
このような場合、優先するのは遺産分割協議？それとも遺言？？<wbr />どちらになるのでしょう？</p>
<p>&nbsp;<br />
原則的に、きちんと様式を満たしている自筆証書遺言であれば、<wbr />そちらが優先します。したがって、<wbr />遺言書に記載された遺産を受け取ることのできる相続人・<wbr />受贈者は、<wbr />その遺言書に従って財産の名義変更や払い戻しをすることが出来ま<wbr />す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、<span style="text-decoration: underline;"><strong>遺言書と異なる内容での遺産分割協議は、<wbr />それはそれで有効</strong></span>ですから、遺言書の存在を認めた上で、<wbr />それとは異なる内容で相続人全員が同意すれば、<wbr />そちらが優先します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、話し合いで決めたよりも、<wbr />後で発見された遺言書には多くの財産がもらえるように書かれてい<wbr />た・・・なんて場合、<wbr />その人から遺産分割協議に待ったがかかる可能性はありますよね？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、父親が亡くなって、相続人は長男Ａ、次男Ｂの場合、<wbr />２人とも遺言書などないと思って、<wbr />財産は半分半分で合意したところ、後になって「<wbr />財産は４分の３を長男Ａ、４分の１を次男Ｂに相続させる」<wbr />という内容の遺言書が発見された場合、Ａさんから、「<span style="color: #ff0000;"><wbr />遺言書の内容を知っていれば、<wbr />半分半分などという協議はしなかった</span>」といって、<wbr />争いになる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #000000;">Ｂさんからしても、「</span><wbr />すでに財産を分け終わった後にそんなことを言われても・・・<span style="color: #000000;"><wbr />」となるかもしれませんし、<wbr />場合によってはすんなりと遺産の再分配に応じられない可能性もあ<wbr />ります。</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そもそも、最初からそういった遺言書の内容がわかっていれば、<wbr />Ｂさんも渋々ながら従ったかもしれませんが、<wbr />後になって発見されたことにより、<wbr />無用の争いに発展してしまう可能性も大いにあるのです。<wbr />後々家族がもめないようにと思って残した遺言書が、<wbr />これではよけいな争いを生んでしまい、元も子もありません。</p>
<p>&nbsp;<br />
また、<a href="http://aoba-office.jp/jihitsushousho.html" target="_blank">こちら</a>にも書いてある通り、<span style="color: #ff0000;"><wbr /><strong>自筆証書遺言には厳格な様式が定められており、<wbr />様式を満たしていないものは、存在していても無効</strong></span>です。さらに、<wbr />形式的な様式は満たしていても、財産の特定が不十分であったり、<wbr />書き方が曖昧だったりすると、事実上、<wbr />法務局や金融機関が財産の名義変更に応じない可能性も十分にあり<wbr />得ます。</p>
<p>&nbsp;<br />
このような危険性を避けるためにも、遺言書は極力自筆ではなく、<wbr />公正証書で残すべきです。公正証書遺言の場合、<wbr />本人様が亡くなった後であっても、遺言書があるかどうかを検索することも可能ですから、<wbr />この手続きを踏めば、<wbr />後になって遺言書が発見されるということもありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、作成の段階で文案作成に専門家が関与したり、<wbr />公証人がチェックすることになりますので、<wbr />内容が不明確であったり曖昧であるという可能性は限りなく低くで<wbr />きます。</p>
<p>&nbsp;<br />
遺言書は、<wbr />手軽に作れても落とし穴がたくさんある自筆証書よりも、<wbr />公正証書での作成を強くお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>任意後見契約とは？</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 02:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[司法書士業務]]></category>
		<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[任意後見]]></category>
		<category><![CDATA[後見監督人]]></category>
		<category><![CDATA[法定後見]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、後見制度の研修のために滋賀まで行ってきました。 &#160; 時代の流れか... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/09/25/%e4%bb%bb%e6%84%8f%e5%be%8c%e8%a6%8b%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、後見制度の研修のために滋賀まで行ってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>時代の流れか、後見に関するご相談はとても増えてきていると思います。先日も、任意後見契約についてのご相談を頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>任意後見契約とは、<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">ご自身がまだ元気なうちに、将来的に認知症などで自身の判断能力が低下した際に、後見人となってくれる人と結んでおく契約</span></span>です。実際に認知症が進んでしまい、判断能力が低下してしまった後に家庭裁判所に申し立てる、いわゆる法定後見とは若干異なります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このあたりは一般の方には若干わかりにくく、誤解されている部分も多いため、任意後見契約のポイントについて書いていこうと思います。</p>
<p>&nbsp;<br />
＜<span style="color: #ff0000;">元気なうちに契約することが必要</span>＞<br />
任意後見契約は、あくまでご本人様と後見人候補者との「契約」です。そのため、契約当事者であるご本人様、後見人候補者が、十分に契約内容を理解して合意することが必要です。例えば、ご本人様の認知症が進行してしまっていて、契約内容を十分にご理解いただけないような場合は、任意後見契約を結ぶことはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜<span style="color: #ff0000;">契約は公正証書で</span>＞<br />
任意後見契約は必ず公正証書を作成しておこなうことが必要になります。公正証書作成の際には、公証役場で、ご本人様がしっかりと契約内容を理解しているかなどの確認がなされますので、ご本人様が契約内容をご理解できないような状況の場合は、公証人からストップがかかる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;<br />
＜<span style="color: #ff0000;">後見人は誰でもＯＫ</span>＞<br />
任意後見契約の場合、後見人候補者は誰でも構いません。ご家族だけではなく、信頼できるご友人や専門家など、ご本人様が将来の財産管理を安心して任せられる人を自由に選ぶことができます。これに対し、家庭裁判所が関与する法定後見の場合、後見人候補者の希望を出すことはできますが、必ずしも候補者がそのまま選任されるとは限りません。</p>
<p>&nbsp;<br />
＜<span style="color: #ff0000;">契約が発効するのは判断能力が低下してから</span>＞<br />
任意後見契約は、契約と同時に発効はしません。契約時はあくまで契約を結ぶだけで、将来的にご本人様の判断能力が低下したのちに、家庭裁判所に対して後見監督人の選任を申し立て、それによって効力が発生します。そのため、任意後見契約を結んだものの、最期までお元気で過ごされた場合には、任意後見契約が発効することはないということになります。</p>
<p>&nbsp;<br />
＜<span style="color: #ff0000;">後見監督人の選任が必要</span>＞<br />
任意後見契約の場合、その発効に際して、家庭裁判所に申し立てをし、後見監督人を選任してもらう必要があります。この後見監督人とは、文字通り後見人を監督する立場にあり、定期的に後見人から後見業務の報告を受けるなど、いわば後見人のお目付け役のような存在です。後見人と親しい人が監督人になったのでは、お目付け役の意味がありませんから、後見監督人は好きに選ぶことはできず、家庭裁判所が選任します。ご家族の中で、「私がおばあちゃんの後見人になるから、あなたが監督人になってね」というのは不可能ということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>任意後見契約の場合、契約を結んでから、実際にその契約が発効するまでには、年単位の時間がかかることも珍しくありません。また、最期まで判断能力が衰えることなく、はっきりとした意思能力をお持ちのままお亡くなりになるような場合（いわゆる「ピンピンコロリ」型）には、この契約は結果的には必要がなかった、ということもあり得ます。いわば、「転ばぬ先の杖」のような契約です。<br />
１度契約を結んでも、ご本人様がお元気なうちは、内容を変更することも可能です。将来を安心して過ごすために、ぜひ１度ご検討されてはいかがでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>生前の相続税対策を</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2015/08/18/%e7%94%9f%e5%89%8d%e3%81%ae%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%92/</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 02:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[年々贈与]]></category>
		<category><![CDATA[教育資金贈与]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>
		<category><![CDATA[配偶者控除]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、大学時代の先輩方と久しぶりに宴席を囲む機会がありました。 &#160; 近... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/08/18/%e7%94%9f%e5%89%8d%e3%81%ae%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%92/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、大学時代の先輩方と久しぶりに宴席を囲む機会がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>近況報告や大学時代の昔話などに花が咲きましたが、ある先輩から、ご実家の相続に関する相談を受けました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その先輩は、幸いにしてまだ両祖父母がご健在とのことですが、なにぶんお歳なのでいつ何があるかわからない、実家の不動産も全て祖父の名義になっているので、相続税のことも心配だとおっしゃっていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続税については、<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">平成２７年から基礎控除の枠が４割も減額</span></span>され、これにより、従前であれば納税対象にならなかった人たちであっても、今後は対象になってくる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特に問題なのは、<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">相続財産のメインが不動産</span></span>という場合です。一般的に、建物は経年劣化により、評価額自体も年々下がっていきますので、よほどの物件でなければ財産評価が相当高額というケースは稀です。これに対し、土地は近隣の発展開発などによって評価額が上昇することも多く、都市部に古くから土地をお持ちの方などは、かなりの財産評価額になる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続財産が現金ないし換価が容易なもの（株券や保険など）であれば、最悪それらを換価して納税資金に充てることが可能です。ただし、不動産については、なかなかすぐには売れなかったり、そもそも先祖代々の土地で売りたくなかったりと、換価が困難なケースが数多くあります。そうなると、相続税の納税資金はそれ以外のところから捻出しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実際に、この先輩のケースでも、軽く話を聞いた限りでは、明らかに相続税の納税対象になりそうなケースでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの対策としては、不動産の年々贈与や配偶者控除を使って、<span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">相続対象財産をあらかじめ一部移転しておく</span>ことや、<span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">保険の見直しなどにより相続税納税資金を確保しておく</span>こと、また、近年では<span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">教育資金贈与信託</span>などの制度も設けられています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらを上手く活用することで、将来の相続税対策になることは間違いありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、重要なことは、これらの多くは<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">被相続対象者（上記のケースではお祖父様、お祖母様）がお元気なうちでないと手続きが難しい</span></span>ということです。もし仮にお祖父様、お祖母様が認知症などになり、判断能力がなくなってしまうと、不動産の名義を変えたり、財産を移転したりといったことは非常に難しくなってしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>将来相続が発生した時に、</p>
<p>&nbsp;<br />
「あの時こうしていれば」</p>
<h1></h1>
<p>「もっといろいろ対策をしておけば良かった」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>と思っても、後の祭ということになりかねません。</p>
<p>&nbsp;<br />
すでに発生した相続だけでなく、将来必ず発生する相続についてのあらかじめのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;<br />
※相続税の具体的な税額や評価方法等についての詳細なご相談は、税理士の業務分野に該当する可能性があります。その場合は、当方で間違いのない先生をご紹介させて頂きますので、ご安心ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>２日連続で公証役場へ</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2015/08/11/%ef%bc%92%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e5%85%ac%e8%a8%bc%e5%bd%b9%e5%a0%b4%e3%81%b8/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[公証役場]]></category>
		<category><![CDATA[後見]]></category>
		<category><![CDATA[死後事務委任]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[昨日は地元倉敷の公証役場へ、今日は神戸の公証役場へ行ってきました。 &#160;... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/08/11/%ef%bc%92%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e5%85%ac%e8%a8%bc%e5%bd%b9%e5%a0%b4%e3%81%b8/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日は地元倉敷の公証役場へ、今日は神戸の公証役場へ行ってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>内容はそれぞれ、公正証書遺言と死後事務委任契約書の作成でした。遺言の方は、財産の内容の聞き取りから、具体的な分配方法、そのための手段などを何度も打ち合わせさせて頂いた上で、ようやく昨日公正証書の作成に至りました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>死後事務委任契約の方も、実際の葬儀法要の内容に至るまで、できる限りご本人様の希望通りになるように調整をさせて頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いずれも、遺言執行者及び死後事務の受任者としてご指定頂きましたので、本当の意味での私の業務はご本人様亡き後、まだ何年も先のことになると思いますが、ひとまずはきちんとした書面が完成し、ご本人様も一安心されていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、別件で、任意後見契約もしくは公正証書遺言の作成のご相談も頂きました。こちらは果たしてどのような方法によるのがベストなのか、もう少し考える必要がありそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このあたりのいわゆる『終活』に絡む契約や書面作成などは、万人に対してベストな方法というのは存在しません。その人の置かれている状況や財産の多寡、家族関係や身近で頼れる人がいるかどうかなど、様々な事情を勘案した上で、ご本人様の希望を叶えるためにはどのような方法がベストなのかを、その都度検討していく必要があります。一概に、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「遺言さえ残せば大丈夫」<br />
「後見契約さえ結べば大丈夫」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>とは言うことはできません。</p>
<p>ご本人様の納得できる書類を残すために、何度でもご相談に応じさせて頂き、必要に応じて他の専門家や専門機関とも連携してお手伝いをさせて頂きます。</p>
<p>&nbsp;<br />
ご自身の将来こと、ご高齢のご家族のこと、ご心配事がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>死後事務委任契約のために公証役場へ</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2015/07/24/%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%85%ac%e8%a8%bc%e5%bd%b9%e5%a0%b4%e3%81%b8/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 01:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[死後事務委任]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aoba-office.jp/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[先日、死後事務委任契約書を公正証書で作成するための打ち合わせで、神戸公証センター... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/07/24/%e6%ad%bb%e5%be%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%85%ac%e8%a8%bc%e5%bd%b9%e5%a0%b4%e3%81%b8/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、<strong>死後事務委任契約書</strong>を公正証書で作成するための打ち合わせで、神戸公証センターに行ってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>死後事務委任契約とは、主にお１人暮らしの高齢者などが、元気なうちに、ご自身が亡くなられた後の身の回りの事務処理を依頼しておく契約です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/igon.html" target="_blank">遺言</a>と似ていますが、遺言は単独行為（遺言を残す人が１人でできる行為）であるのに対し、死後事務委任契約はその名の通り「契約」ですので、相手方が合意していることが必要です。その分、相手方には契約を履行する義務が生じます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、遺言で「私の葬儀はこのようにしてほしい」と記載しても、これはあくまで希望・お願いのレベルであって、法的な拘束力はありません。これに対し、死後事務委任契約で契約した内容については、契約の相手方はそれを履行する義務を負うことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、遺言が主に遺産の分配方法などについて用いられるのに対し、死後事務委任契約は、その名の通り事務処理についての契約であることがほとんどです。例えば、<span style="color: #ff0000;">現在の借家の解約手続き</span>や<span style="color: #ff0000;">家財道具の処分</span>、<span style="color: #ff0000;">病院代の支払い</span>や<span style="color: #ff0000;">葬儀、納骨等の手配</span>、<span style="color: #ff0000;">役所への届け出など</span>がこれに当たります。その他、飼っているペットをこうしてほしい、これこれの友人たちには自分が亡くなったことを知らせてほしい、など、契約ですのでその内容は自由に決めることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もちろん、身近な親族の方や、ご同居されている方がいて、わざわざ契約などという堅苦しいことをしなくても、ある程度自分の望み通りにしてくれる、という場合はあまり必要ではありません。それに対し、完全なお１人暮らしで、親族も、疎遠であったり遠方に住んでいたりして、あまり煩わしいことを頼めない、という場合は、信頼できる方とこういった契約を結んでおくと安心です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回お手伝いさせていただく方も、お歳は８０代ですがまだまだお元気、毎日のように外出もされている方ですので、この契約が発効するのは当分先のことになると思います。ただ、ご家族に先立たれているために、万が一の際にあれこれとお願いできる人が身近にいません。周りのご友人たちも高齢ですので、自分に何かあった際に迷惑をかけるようなことにはしたくないとのことで、今回の契約をご希望されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ご自身の葬儀についても、ある程度こうしたいというイメージをお持ちであったため、あらかじめ近くの葬儀社と打ち合わせた上でプランを作成し、それに足りるだけの費用をあらかじめ預託しておくということになりました（ご本人曰く、自分が持ってたら全部使ってしまうので、とのこと）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>公証人の先生には、あらかじめ作成しておいた契約書案を確認していただき、問題ないとのことでしたので、早ければ来週にでも、ご本人様と一緒に公証役場に出向き、正式な公正証書にすることができそうです。ひとまずご本人様はこれで一安心されると思うので、余計な心配事はなくして、これからまだまだお元気で長生きしていただきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>相続と担保抹消</title>
		<link>http://aoba-office.jp/blog/2015/07/23/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%8a%b9%e6%b6%88/</link>
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		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 04:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[抹消]]></category>
		<category><![CDATA[担保]]></category>
		<category><![CDATA[相続登記]]></category>
		<category><![CDATA[費用]]></category>

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		<description><![CDATA[以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/07/23/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%8a%b9%e6%b6%88/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>対象不動産はご自宅の土地と建物ですが、建物はお父様名義で、土地はお祖父様名義のままになっているとのこと。</div>
<div>お祖父様は昭和６０年頃に、お父様も平成１５年に亡くなっており、いまだ名義変更がなされていないとのことでした。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>建物部分の相続に関しては、相続関係がシンプルなので特に問題はなさそうでしたが、土地については、お父様が６人きょうだいであったこと、お父様以外にも伯父、叔母にすでに亡くなっている方がいることもあって、相続人の数が１０名を超えてしまっています。中には直接連絡がとりづらい方もいらっしゃるとのことで、ひとまず建物部分の相続登記の準備を進めながら、土地の相続については他の相続人にコンタクトを試みることになりました。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>不動産の参考資料をお持ちだったので、こちらでインターネットから現在の登記簿謄本を確認してみたところ、概ねご本人様のご記憶通りでしたが、建物部分には、３０年近く前に設定した抵当権がそのまま残っていることが判明しました。債務者はお父様の名前になっています。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>ご本人様に事情を確認したところ、お父様が亡くなってからしばらくして、ご本人様が分割で支払って完済しているとのことでした。その際に、金融機関から担保抹消の書類を受け取ったか確認するも、はっきりとは覚えていないとのことです。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>このような場合に考えられるのは２パターンで、１つ目は、<span style="color: #ff0000;">そもそも金融機関から担保抹消書類を受け取っていない</span>というケースです。この場合、金融機関内部で、抹消書類一式が保管されている可能性が高いので、事情を説明すれば、書類一式を交付してもらえます。今回のように、相続が絡んでいる場合であっても、相続人の方から請求することが可能です。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>もう１つは、<span style="color: #ff0000;">ローン完済時に、金融機関から担保抹消書類を受け取っているにも関わらず、それを紛失してしまっている</span>ケースです。抹消書類の中の、解除証書や代表者事項証明書といった書類は、金融機関に掛け合って再発行してもらうことが可能です。ただし、抵当権設定契約証書（担保における権利書のようなもので、法務局の受付印が押されているもの）は再発行することができませんので、これを紛失している場合には、若干手続きが変わってきてしまいます。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>ご本人様はこのあたりのご記憶が不確かでしたが、金融機関に確認してみたところ、まだ書類は保管されているとのことでした。相続関係書類と、抹消書類発行の申請書を提出すれば、一式受け取ることが可能とのことで、ご本人様も一安心です。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>今回は、建物がそこまで新しくなかったため、相続登記と担保の抹消登記を併せて、税金込みで約１０万円ほどで済みそうです。その旨を伝えたところ、「えっ、そんなものでできるんですか！？」との反応が。どうも、もっと何十万円もかかると思っていたご様子。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>司法書士や弁護士に何か手続きを依頼すれば、少なくても数十万円かかる、といったようなイメージをお持ちの方は大勢いらっしゃいます。たしかに複雑な案件や、事情によっては費用が加算されることもありますが、さほど複雑ではない相続登記などは、報酬部分は１０万円もかからないケースがほとんどです（登録免許税という税金部分は、不動産の評価額によって異なります）。</div>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>ある程度のご状況（相続人の数や対象不動産の数など）がわかれば、概算の費用をお伝えすることも可能ですので、お見積りのみのご依頼でもお気軽にご相談下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
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		<title>公正証書遺言と証人</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hiroaki.aoba]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[司法書士業務]]></category>
		<category><![CDATA[相続関係]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[証人]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[先週は公正証書遺言の作成相談のために、地元岡山県に行ってきました。 &#160;... <a href="http://aoba-office.jp/blog/2015/06/29/%e5%85%ac%e6%ad%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%a8%e8%a8%bc%e4%ba%ba/" class="readmore">続きを読む <span class="fa fa-angle-double-right"></span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先週は公正証書遺言の作成相談のために、地元岡山県に行ってきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相談者は私の遠縁にあたる方なのですが、お子さんがおらず、奥様に先立たれてしまったため、今後ご自身に万が一のことがあった場合に、きょうだい、甥、姪が相続人になります。しかし、法定相続人の数も多く、中には財産を譲りたくない人物もいるということで、遺言の作成を勧めていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>きょうだいや甥、姪については、法律上遺留分が認められていませんので、きちんとした遺言さえ残しておけば、本人の遺志通りに財産を承継させることが可能です。<br />
相続財産は主に預貯金と不動産ですが、不動産は合計で９筆ほどあり、農地も含まれています。また、建物は数筆未登記であったりと、今後の処理についあれこれと検討しなければならないことが多くありました。<br />
ずっと田舎暮らしで、法律などの難しい話は苦手という方だったので、途中で打ち合わせが難航することもありましたが、今回の相談でおおむね道筋は立ったため、あとは必要書類をそろえて、地元の公証役場で公証人と細部のすり合わせに入ることになると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、今回は<strong>親戚としての身分関係上、私が公証役場で証人（立会人）になることができません</strong>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※公正証書遺言を作成するには、証人２人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります（民法９６９条第１号）。 ここでいう証人とは、遺言の内容について何らかの責任を負うものではなく、作成時点での立会いをするだけです。ただし、以下の者は証人になることができないとされています（民法第９７４条）。</p>
<p>①未成年者<br />
②<span style="text-decoration: underline;"><strong>推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族</strong></span><br />
③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇人<br />
今回、私の身分上の立場は②に当たってしまうのですが、同様に、近しい身内の場合は②に該当するため、証人になることができません。かといって、全くの無関係の友人、知人に遺言の立会いを頼むのも抵抗があるとのことで、今回は公証役場に依頼して、証人を手配してもらうことになりそうです（費用は８，０００円～１０，０００円程度）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この場合、公証役場で紹介してもらえる証人の方は、身元のしっかりしている人ですので、仮に遺言の内容が知られてしまっても、それが外部に漏れるというような心配はまずありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相談者自身はまだまだ元気なのですが、いつ何が起こるかわからないのが人生です。また、早くきっちりした書面を作って、気持ちの上でも安心していただきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aoba-office.jp/toiawase.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-51" src="http://aoba-office.jp/blog/wp-content/uploads/2015/05/メールボタン2.png" alt="メールボタン2" width="665" height="67" /></a></p>
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