任意後見契約とは?

先日、後見制度の研修のために滋賀まで行ってきました。

 

時代の流れか、後見に関するご相談はとても増えてきていると思います。先日も、任意後見契約についてのご相談を頂きました。

 

任意後見契約とは、ご自身がまだ元気なうちに、将来的に認知症などで自身の判断能力が低下した際に、後見人となってくれる人と結んでおく契約です。実際に認知症が進んでしまい、判断能力が低下してしまった後に家庭裁判所に申し立てる、いわゆる法定後見とは若干異なります。

 

このあたりは一般の方には若干わかりにくく、誤解されている部分も多いため、任意後見契約のポイントについて書いていこうと思います。

 
元気なうちに契約することが必要
任意後見契約は、あくまでご本人様と後見人候補者との「契約」です。そのため、契約当事者であるご本人様、後見人候補者が、十分に契約内容を理解して合意することが必要です。例えば、ご本人様の認知症が進行してしまっていて、契約内容を十分にご理解いただけないような場合は、任意後見契約を結ぶことはできません。

 

契約は公正証書で
任意後見契約は必ず公正証書を作成しておこなうことが必要になります。公正証書作成の際には、公証役場で、ご本人様がしっかりと契約内容を理解しているかなどの確認がなされますので、ご本人様が契約内容をご理解できないような状況の場合は、公証人からストップがかかる可能性があります。

 
後見人は誰でもOK
任意後見契約の場合、後見人候補者は誰でも構いません。ご家族だけではなく、信頼できるご友人や専門家など、ご本人様が将来の財産管理を安心して任せられる人を自由に選ぶことができます。これに対し、家庭裁判所が関与する法定後見の場合、後見人候補者の希望を出すことはできますが、必ずしも候補者がそのまま選任されるとは限りません。

 
契約が発効するのは判断能力が低下してから
任意後見契約は、契約と同時に発効はしません。契約時はあくまで契約を結ぶだけで、将来的にご本人様の判断能力が低下したのちに、家庭裁判所に対して後見監督人の選任を申し立て、それによって効力が発生します。そのため、任意後見契約を結んだものの、最期までお元気で過ごされた場合には、任意後見契約が発効することはないということになります。

 
後見監督人の選任が必要
任意後見契約の場合、その発効に際して、家庭裁判所に申し立てをし、後見監督人を選任してもらう必要があります。この後見監督人とは、文字通り後見人を監督する立場にあり、定期的に後見人から後見業務の報告を受けるなど、いわば後見人のお目付け役のような存在です。後見人と親しい人が監督人になったのでは、お目付け役の意味がありませんから、後見監督人は好きに選ぶことはできず、家庭裁判所が選任します。ご家族の中で、「私がおばあちゃんの後見人になるから、あなたが監督人になってね」というのは不可能ということです。

 

 

任意後見契約の場合、契約を結んでから、実際にその契約が発効するまでには、年単位の時間がかかることも珍しくありません。また、最期まで判断能力が衰えることなく、はっきりとした意思能力をお持ちのままお亡くなりになるような場合(いわゆる「ピンピンコロリ」型)には、この契約は結果的には必要がなかった、ということもあり得ます。いわば、「転ばぬ先の杖」のような契約です。
1度契約を結んでも、ご本人様がお元気なうちは、内容を変更することも可能です。将来を安心して過ごすために、ぜひ1度ご検討されてはいかがでしょうか?

 

 

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