公正証書遺言と証人

先週は公正証書遺言の作成相談のために、地元岡山県に行ってきました。

 

相談者は私の遠縁にあたる方なのですが、お子さんがおらず、奥様に先立たれてしまったため、今後ご自身に万が一のことがあった場合に、きょうだい、甥、姪が相続人になります。しかし、法定相続人の数も多く、中には財産を譲りたくない人物もいるということで、遺言の作成を勧めていました。

 

きょうだいや甥、姪については、法律上遺留分が認められていませんので、きちんとした遺言さえ残しておけば、本人の遺志通りに財産を承継させることが可能です。
相続財産は主に預貯金と不動産ですが、不動産は合計で9筆ほどあり、農地も含まれています。また、建物は数筆未登記であったりと、今後の処理についあれこれと検討しなければならないことが多くありました。
ずっと田舎暮らしで、法律などの難しい話は苦手という方だったので、途中で打ち合わせが難航することもありましたが、今回の相談でおおむね道筋は立ったため、あとは必要書類をそろえて、地元の公証役場で公証人と細部のすり合わせに入ることになると思います。

 

しかし、今回は親戚としての身分関係上、私が公証役場で証人(立会人)になることができません

 

※公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。 ここでいう証人とは、遺言の内容について何らかの責任を負うものではなく、作成時点での立会いをするだけです。ただし、以下の者は証人になることができないとされています(民法第974条)。

①未成年者
推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇人
今回、私の身分上の立場は②に当たってしまうのですが、同様に、近しい身内の場合は②に該当するため、証人になることができません。かといって、全くの無関係の友人、知人に遺言の立会いを頼むのも抵抗があるとのことで、今回は公証役場に依頼して、証人を手配してもらうことになりそうです(費用は8,000円~10,000円程度)。

 

この場合、公証役場で紹介してもらえる証人の方は、身元のしっかりしている人ですので、仮に遺言の内容が知られてしまっても、それが外部に漏れるというような心配はまずありません。

 

相談者自身はまだまだ元気なのですが、いつ何が起こるかわからないのが人生です。また、早くきっちりした書面を作って、気持ちの上でも安心していただきたいと思います。

 

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