登記識別情報通知(新様式)

先日立会をした決済で、新しくなった登記識別情報通知を初めて開封しました。

 

登記識別情報は、つい最近までは目隠しシールでしたが、現在新しく発行されるものについては、下部を一部切り取ってから、袋とじ(?)のような部分を開封することで番号を確認するタイプになっています(なかなか口で説明するのは難しい形式です)。
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それだけではなく、識別情報通知のサイズも、従前のA4サイズから、なんともいえない中途半端なサイズに変わっています。そのため、従来の登記識別情報通知を入れていた封筒も、サイズの合ったものへと変更しなければなりません(従来のA4の識別情報通知用の封筒では、大きすぎて、確認用の窓の位置が合わないのです…)。
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新しく発行された識別情報は見たことがありましたが、実際に開封したのは初めてでしたので、念のため識別情報裏面に記載された開封方法を見ながら、慎重に開封しました。

 

以前までの目隠しシールタイプのものは、暗証番号自体がシールで糊付されていたため、上手くはがれなかったりして、暗証番号が読み取れないというケースがしばしばありました。新しいタイプのものは、暗証番号部分は糊付されていないため、破らないように慎重に開封すれば、暗証番号が読み取れないというケースはなさそうです。

 

とはいえ、旧権利書のような、重要な書類の様式をあまり頻繁に変更されるのはいかがなものかと思ってしまいます。しかもこんな中途半端なサイズに…

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司法書士年次研修

先日、司法書士の年次研修に参加してきました。

 

この研修は、現在は司法書士登録から5年ごとに行われており、該当する年次においては参加が義務付けられている研修です。研修内容は、司法書士倫理をメインに、本人確認のあり方や日々の業務において注意すべき点などを、基調講演の後に、モデルケースを用いた事例問題についてのグループディスカッションなどです。

 

設定される事例については、「誰が見ても一目了然」というものではなく、言ってみればセーフかアウトかのボーダーラインに近いような案件となっていますそのため、「いや、これぐらいなら認められるべきでしょう」「受任できなくはないが、○○という点に注意すべきだ」「そもそも受任を見送った方がいいのではないか」といった、様々な意見が出ます。

 

皆それぞれに、自分なりの根拠やポリシーをもって主張されますので、他の先生方の意見も非常に参考になります。

 

もちろん、法律上、倫理上、誰が見ても明らかにアウトな案件であれば受任すべきではないですが、現実の業務においてはなかなか微妙なケースというのは多々存在します。

 

そういった事案に出くわした際に、どういう根拠に基づいて受任をするのかしないのか、また、受任を見送る場合には、依頼者に対してきちんとその理由を説明できるのか(「なんとなく受けるべきじゃない気がするので受けません」では、依頼者は当然納得しません)、そのあたりを考えるのに、非常に有用な時間となりました。

 

また、後半では司法書士の業務広告や、インターネット上のブログ等での表現のあり方なども議題に挙がりました。

 

このブログでも、個人を特定できない範囲で、ご本人様の承諾を頂けたケースのみではありますが、実際の事案をデフォルメしてご紹介していることもあるので、多少耳が痛い部分もありましたが…

 

しかし、司法書士がどういう業務を行っているのか、法律的に認められた手続きとしてどういう事案があるのかなどを、ある程度一般市民に向けてわかりやすくアナウンスするのも、司法へのアクセシビリティー向上のために不可欠ではないかと思っています(一般の方は、抽象的な一般論に終始するよりも、実際に自分と似たケースの事案があり、それが解決可能であると分かれば、確実にそちらの方が理解度は上がり、手続きに積極的になるはずです)。

 

もちろん、明らかな誇大広告や事実に反する内容、100%を保証するかのような断定記事等は控えるべきと思いますが、そうではない範囲での広告、広報活動は認められてしかるべきだと思います。

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SFコーポレーションからの封書

SFコーポレーションという会社から、破産債権届出書と書かれた封書が届いているようです。

 

この会社、年配の方などで、何年も前に取引が終わっている方には聞き覚えがないかもしれませんが、旧社名を三和ファイナンスという貸金業者です。この会社は、平成23年8月26日付で破産開始決定を受けており、いわゆる倒産している会社です。

 

その後、会社財産の中から、いくらかでも各債権者(過払いとなっている元顧客がほとんどです)に対して配当をするために破産手続きを進めていたようですが、今般、一応の配当見込みがついたとのことで、先月ぐらいから順次上記書類が届いているようです。

 

とはいえ、その配当率は約1%程度で、仮に数字上100万円の過払いになっていたとしても、1万円ほどしか返ってこない計算になります。到底納得されない方も多いかとは思いますが、この会社に関しては、裁判所での破産手続の中で認められた配当率であるため、司法書士や弁護士に依頼をしても、回収額が増えるということはありません。

 

上記封書の中には、返金先の口座を記入して返送するための書類と封筒が入っていますので、そちらに返金希望口座を記入して送付することになります。納得できないと思いの方も、この書類を送っておかなければ、返ってくるものも返ってこないので、ひとまず送付されておいた方がよろしいかと思います。

 

聞き覚えのない会社から、弁護士の名前で破産がどうとかいう書類がいきなり送られてきた、といって驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、詐欺や架空請求の類ではないのでご安心(?)ください。

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