住宅用家屋の減税について

自宅として不動産を購入(売買)する場合、築年数や床面積など、一定の条件のもと、建物部分に関し、所有権移転の際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。

 
本則は建物の固定資産評価額の2%ですが、上記軽減措置を受ければ、0.3%で済みます。つまり、固定資産評価額が1000万円の建物であれば、通常の所有権移転の場合の登録免許税は20万円ですが、上記軽減を受けられれば3万円でOKです。その差実に17万円、これは大きいですね。
一般的に、司法書士が関与する所有権移転登記の場合、上記軽減を受けられるかどうかは司法書士が必ずチェックすると思いますので、ご本人様は特に気にされる必要はありません。

 
しかし、親族間売買などで、司法書士を関与させずに登記までやってしまおうという場合、上記軽減が受けられるかどうかの判断を誤ると、余分な登録免許税を納付してしまうかもしれません。
軽減を受けるための築年数や床面積の条件は、下記を参照して頂ければと思います。

※参考ページ(神戸市 住宅用家屋証明書の発行について)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shinsei/zei/koteishisan/kokaokusyomei1.html

 
上記を前提に、今日は

いったん上記軽減を受けて購入した物件について、さらに持分を取得する際に、再度軽減措置が受けられるか?について説明します。

 
最初の購入時に、自己の単独所有にしている場合、それを再度購入するということはありえないのですが、共同所有になっている場合に、他方共有者から持分を購入するケースはあります。

 
例えば、夫婦(親子)共有で自宅を購入し、その後、何らかの事情で、一方が他方の持分を購入する場合などです。

 
この場合、そもそも最初の共有状態での購入の際に、上記軽減措置を受けてはいますが、後の持分購入の際にも、再度同じ軽減措置を受けることが可能です。

 
ただし、購入する方が、引き続きその自宅に住み続けている場合に限ります。

 

 

また、上記軽減措置は、売買(又は競売)により取得した場合に限りますので、贈与などによる所有権移転については適用はありませんので注意してください。

 

 

このような特例、軽減措置の適用の可否の判断も含め、登記手続きについてはやはりまずは司法書士にご相談だけでもされることをお勧めいたします。

 

 

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ふるさと納税のお話④

前回は、ふるさと納税における所得税のメリットについて説明しました。

 

所得税の計算においては、「寄付した額-2000円」を課税所得計算の際に控除することで、最終的には所得税が「(寄付した額-2000円)×所得税率(5%~45%)」分安くなりますよ、という、ちょっと間接的なメリットでした。

 

これに対し、住民税の方では、もっと直接的なメリットがあります。
②住民税のメリット
実はふるさと納税の大きなメリットは、所得税よりも住民税の方にあります。「ふるさと納税で納めた(寄付をした)金額-2000円」の大部分を、翌年の住民税から丸々差し引くことができるのです。

 

前回の住民税の計算方法を簡単に振り返ってみると、

 
①収入-経費=所得

 

所得-各種控除=課税所得

 

課税所得×10%=住民税

 
というものでした。
この中で、ふるさと納税で納めた金額は、その大半を住民税から直接差し引くことができます。つまり、ふるさと納税で納めた分、ほぼそっくりそのまま住民税の額から差し引くことができる、というものです。
ここで、「その大半」とか「ほぼそっくりそのまま」という、若干微妙な表現をしているのは、「所得税の方でメリットがあった部分(前回の例でいう寄付額5万円-2000円の10%、つまり4800円)を除いた部分」を差し引けるというシステムだからです。

 

(例)
(ふるさと納税前の)課税所得が250万円のAさん
250万円(課税所得)×10%(課税所得税額に応じた税率)=25万円(住民税額)

Aさんは、何もしなければ25万円の住民税を払わなければなりません。
この場合、Aさんが5万円ふるさと納税すると、「(ふるさと納税分-2000円)×90%」を住民税から差し引くことで、住民税は

 

25万円-4万3200円=20万6800円

となります。4万3200円分、納める住民税が少なくなるのです。

 

所得税が4800円安くなり、住民税が4万3200円安くなれば、トータルでは4万8000円分丸々税金が安くなることになります。
所得税のメリットとしては、計算途中の所得税から差し引くことができる「所得控除」であるのに対し、住民税のメリットとしては、最終的に納める住民税額から差し引くことができる「税額控除」であり、こちらの方がイメージはしやすく、また、差し引ける額も大きいといえます。
ただし、気を付けなければならないのは、住民税の税額控除は、住民税額の20%という上限がある、とうことです。

 

つまり、

 

「来年住民税が10万円きそうだから、10万円分ふるさと納税すれば、住民税はほとんど納めなくていい!それで10万円分お礼の品がもらえればお得!!」

 

とはならないわけです。
住民税が10万円であれば、ふるさと納税による住民税額控除は2万円が上限です

つまり、前回からの例でいくと、所得税率が10%の範囲内(課税所得が195万円~330万円)の人であれば、
「寄付した額-2000円」のうち、10%分は所得税が下げられ、90%分は住民税が下げられますよ(合計すると、「寄付した額-2000円」の全額分税金下がりますよ)。ただし、住民税の控除は、住民税の2割という上限があるから気を付けてね、ということです。
結果的には、 何もしなくても翌年に払わなければならない税金(所得税、住民税)のうち、「寄付した額-2000円」分は差し引きましょう、とるわけです。

 

そして、ふるさと納税にはいろいろなお礼の品が用意されていることが多いので、

 

何もしなければ普通に税金払って終わり。

  ↓しかし、

ふるさと納税しておけば、「その額-2000円」は税金払わなくていい。
  +
お礼の品ももらえる。

  ↓つまり、

実質2000円でお礼の品がもらえる。

 

という図式が出来上がるわけです。
そうは言っても結局いくら寄付すればいいのかよくわからない、という方は、「来年請求がくるであろう住民税額(課税所得×10%)の約2割」ぐらいをめどに寄付されてみてはどうかと思います。それであれば、控除の上限を超えてあまりメリットがなかった、ということもないかと思います。

 
長々と書かせて頂いたふるさと納税シリーズはこれで終わりです。

 

若干事例や税率を単純化している部分はありますが、絶望的に間違っているということはないかと思いますので、ご興味がある方は参考にして頂ければと思います。

 

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ふるさと納税のお話③

前回までのお話で、

 

・ふるさと納税には、所得税と住民税の2段階のメリットがある。
・所得税と住民税の計算方法の仕組み

 

について、簡単に説明しました。

 

今日はそれをふまえて、実際にふるさと納税をすると、2つの税金にどう影響があるのかを説明します。
①所得税におけるメリット
ますは所得税におけるメリットですが、これは、課税所得を計算する際に、「ふるさと納税で納めた(寄付をした)金額-2000円」を、寄付金控除として控除することができる、というものです。

 

前回の所得税の計算方法を簡単に振り返ってみると、
①収入-経費=所得

所得-各種控除=課税所得

③(課税所得×税率)-控除額=所得税
というものでした。

 

この中で、ふるさと納税で納めた金額は、寄付金控除として「各種控除」に含めることができます。

 

つまり、控除額が大きくなることでその分課税所得が少なくなり、最終的な所得税の額も少なくなります。

 

ポイントは、納めた分丸々税金が安くなるのではなく、納めた分税金計算の基礎となる金額(=課税所得)が少なくなり、それに伴って結果的に税金の額も下がる、という、ちょっと間接的なメリットであることです(これを「所得控除」といいます)。

 

そのため、例えば5万円納めた場合に、いくら所得税額が下がるのかは、すぐにはわかりにくいのですが、結論から言うと、「納めた額×最終的な所得税の税率(5%~45%)」分が所得税から下がります。

 
(例)
(ふるさと納税前の)課税所得が250万円のAさん
250万円(課税所得)×10%(課税所得税額に応じた税率)-9万7500円(控除額)=15万2500円(所得税額)

 
Aさんが5万円ふるさと納税すると、「ふるさと納税分-2,000円=4万8000円」は課税所得から差し引けるため、課税所得が245万2000円となります。
245万2000円(課税所得)×10%(課税所得税額に応じた税率)-9万7500円(控除額)=14万7700円(所得税額)

 
となり、所得税の差額は4800円((寄付した5万円-2,000円)×課税所得に応じた税率10%)となります。
※計算を単純にするために、復興特別所得税はひとまず無視しています。

 
なんだ、5万円も寄付しても、得になるのはたった4,800円じゃあ、45,200円は損じゃないか、たとえお礼の品もらえたって割に合わない!と思った気の早いアナタ(僕です)。大事なのは、この後の②住民税のメリットの方なのです。
住民税のメリットについては次回説明します。

 

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ふるさと納税のお話②

さて、前回に引き続きふるさと納税のお話です。

 

ふるさと納税には所得税と住民税の2つの税金面でのメリットがあります。

 

この2つのメリットを理解するために、まずは所得税と住民税が、そもそもどのような計算に基づいて課せられているのかを、簡単に説明します。

 

<所得税と住民税の計算方法>

所得税・住民税の計算方法は、実はある程度似通っています。

(サラリーマンの場合)
① 年間収入(いわゆる額面金額)-経費(※)=所得
※サラリ-マンの場合、経費の部分は「給与所得控除」と呼ばれ、年間収入に応じて定額で決まっています。

② ①で求めた所得-各種控除(※)=課税所得
※基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除、住宅ローン控除、寄付金控除など。

(自営業者の場合)
① 年間売上-自営業で実際にかかった経費=所得

② ①で求めた所得-各種控除=課税所得
まずは、上記の計算で「課税所得」と呼ばれる金額を算出します。
こうしてみると、サラリーマンも自営業者も、計算方法はほとんど変わりません。違うのは、①で差し引くことのできる「経費」の部分だけです。
要は、サラリーマンの場合、経費にできる額は、収入に応じて初めから決められているのに対し、自営業の場合は、実際に自営業でかかった分を経費にしますよ、ということです。そのために、自営業の場合は、何にいくら使ったのかがわかる「領収書」がとても大事になります。領収書がなければ、本当に支払ったお金かどうかがわかりませんからね。
そして、上記の計算で求めた課税所得に対して、一定の税率をかけたものが、所得税、住民税として、翌年の課税されることになります。
※厳密にいうと、所得税の計算のための課税所得算出の際の基礎控除の額(38万円)と、住民税の計算のための課税所得算出の際の基礎控除の額(33万円)が多少違ったり、という細かい差はありますが、ここでは省略します。
簡単に言うと、

 

課税所得×税率(5%~45%)-控除額(金額に応じて定額)=所得税

課税所得×約10%=住民税

となります。
所得税を算出するための、最後の税率(5%~45%)は、課税所得の額によって異なります。課税所得が大きい(≒たくさん稼いでいる)人ほど、税率も高くなります。これがいわゆる超過累進課税と呼ばれるものです。

 

さて、所得税と住民税の具体的な計算方法がわかったところで、実際にふるさと納税が、どこでどのように影響してくるのかを説明します。
思っていたより長くなってしまったので、続きは次回に。

 

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ふるさと納税のお話①

更新がだいぶご無沙汰になってしまいました。

 

事務所を開業して初めての年末ということもあり、日常業務に加えての帳簿付けや確定申告の準備等に追われていました。今年は3月まで勤務していた分の給与所得もあるので、年間所得の概算を出して、来年どれぐらいの税金の請求がくるのかを、そろそろシミュレーションしておかなければなりません。
正直あまり気の進む作業ではないですが・・・

 

そんな中で、税金対策の一環(?)として、今さらながらふるさと納税をしてきました。

 

お恥ずかしい話、昨年までふるさと納税は1度もしたことがありません。周囲からは、「得だからやった方がいい」とは聞いていたのですが、イマイチその仕組みを理解しておらず、また、結局のところ、一体どれぐらい納税すればいいのかもよくわからなかったため、なんとなくスルーしてきていました。どうせ生命保険料控除とかと一緒でしょ?たいしてメリットもなさそうだし・・・ぐらいにしか考えていませんでした(まことに残念なオツムです)。

 

今年からは確定申告も必要とのことで、少しでも何かの得になるのであれば、と、自分なりに仕組みを勉強してから、目安の金額を出して納税してきました。まぁ、正直なところ、いわゆる「お礼の品」目当てで・・・というところもなきにしもあらずです(というかほぼそれ目当てです(苦笑))。

 

せっかくなので、備忘録的にも、その仕組みをざっくりと書いておこうと思います。

 

 

<ふるさと納税の仕組み>
①全国の自治体を選んで、納税(一応、形式上は「寄付」ですが)することができる。
②「ふるさと」という名称ですが、別に地元でなくてOK。全国どこでも大丈夫。
③納めた(寄付した)金額に応じて、その地域の特産品などの「お礼の品」を受け取ることができる。
④納めた(寄付した)金額は、所得から控除することができるので、翌年に払う所得税、住民税がその分減額される。
とまぁ、これぐらいはなんとなくわかってはいたつもりですし、みなさんもご存じだと思います。③の「お礼の品」がお肉だったりカニだったりワインだったり…HPを見ているだけで、あまりに数が多すぎて目移りしてしまいますが、問題は④の税金の減額です。

 

これが一体いくら寄付すればいくら減額されるのか、どれぐらいお得なのか、というのが、イマイチわかっていなかったんですよね。というよりも、そもそも理解する気がなかったというか…わかってしまえばそんなに難しい話ではありませんでした。ちょっともったいないです。

 

ふるさと納税を行うと、税金面では2段階のメリットがあります。
「所得税でのメリット」と、「住民税でのメリット」です。
この2つのメリットを理解するためには、まずは所得税と住民税が、そもそもどのような計算に基づいて課せられているのかを、簡単に知っておく必要があります。
司法書士は税金のプロではありませんので、あまり細かい話は省略しますが、皆さんも絶対に知っておいて困ることはないお話なので、漢字や数字のアレルギーを忘れて読んでいただきたいと思います。

 

・・・と思いましたが、ちょっとバタバタしてきたので続きは次回にします。すいません・・・

 

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