任意後見契約とは?

先日、後見制度の研修のために滋賀まで行ってきました。

 

時代の流れか、後見に関するご相談はとても増えてきていると思います。先日も、任意後見契約についてのご相談を頂きました。

 

任意後見契約とは、ご自身がまだ元気なうちに、将来的に認知症などで自身の判断能力が低下した際に、後見人となってくれる人と結んでおく契約です。実際に認知症が進んでしまい、判断能力が低下してしまった後に家庭裁判所に申し立てる、いわゆる法定後見とは若干異なります。

 

このあたりは一般の方には若干わかりにくく、誤解されている部分も多いため、任意後見契約のポイントについて書いていこうと思います。

 
元気なうちに契約することが必要
任意後見契約は、あくまでご本人様と後見人候補者との「契約」です。そのため、契約当事者であるご本人様、後見人候補者が、十分に契約内容を理解して合意することが必要です。例えば、ご本人様の認知症が進行してしまっていて、契約内容を十分にご理解いただけないような場合は、任意後見契約を結ぶことはできません。

 

契約は公正証書で
任意後見契約は必ず公正証書を作成しておこなうことが必要になります。公正証書作成の際には、公証役場で、ご本人様がしっかりと契約内容を理解しているかなどの確認がなされますので、ご本人様が契約内容をご理解できないような状況の場合は、公証人からストップがかかる可能性があります。

 
後見人は誰でもOK
任意後見契約の場合、後見人候補者は誰でも構いません。ご家族だけではなく、信頼できるご友人や専門家など、ご本人様が将来の財産管理を安心して任せられる人を自由に選ぶことができます。これに対し、家庭裁判所が関与する法定後見の場合、後見人候補者の希望を出すことはできますが、必ずしも候補者がそのまま選任されるとは限りません。

 
契約が発効するのは判断能力が低下してから
任意後見契約は、契約と同時に発効はしません。契約時はあくまで契約を結ぶだけで、将来的にご本人様の判断能力が低下したのちに、家庭裁判所に対して後見監督人の選任を申し立て、それによって効力が発生します。そのため、任意後見契約を結んだものの、最期までお元気で過ごされた場合には、任意後見契約が発効することはないということになります。

 
後見監督人の選任が必要
任意後見契約の場合、その発効に際して、家庭裁判所に申し立てをし、後見監督人を選任してもらう必要があります。この後見監督人とは、文字通り後見人を監督する立場にあり、定期的に後見人から後見業務の報告を受けるなど、いわば後見人のお目付け役のような存在です。後見人と親しい人が監督人になったのでは、お目付け役の意味がありませんから、後見監督人は好きに選ぶことはできず、家庭裁判所が選任します。ご家族の中で、「私がおばあちゃんの後見人になるから、あなたが監督人になってね」というのは不可能ということです。

 

 

任意後見契約の場合、契約を結んでから、実際にその契約が発効するまでには、年単位の時間がかかることも珍しくありません。また、最期まで判断能力が衰えることなく、はっきりとした意思能力をお持ちのままお亡くなりになるような場合(いわゆる「ピンピンコロリ」型)には、この契約は結果的には必要がなかった、ということもあり得ます。いわば、「転ばぬ先の杖」のような契約です。
1度契約を結んでも、ご本人様がお元気なうちは、内容を変更することも可能です。将来を安心して過ごすために、ぜひ1度ご検討されてはいかがでしょうか?

 

 

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被告代理人として出廷

先日、数年間の延滞の末、債権者から支払督促を申し立てられた事件の代理人として出廷してきました。

 

原告側は社内担当者の方が出廷してきていましたので、別室で司法委員を交えての話し合いとなりました。こちらとしては、請求自体には争う余地がないため、あとは被告の現状を説明した腕、なんとか分割払いに応じてもらうしかありません。

 

当初は、延滞が長期に及んでいること、その間債権者からの連絡にも一切応じず、借り手としての誠意が感じられなかったことなどを理由に、なかなかこちらの希望する案に応じてもらえませんでした。今回は本人の勤務先も知られているため、いざとなれば給与差押えが可能という点においても、こちらには不利な状況でした。
月々の返済額を上げることや、初回に頭金としてある程度まとまった金額を支払うことなどを主張されましたが、被告の現状を考えるといずれも現実的ではありません。こちらとしても、どう頑張っても無理な内容で和解するわけにもいきません。

 

本人の生活状況や家計の状況、勤務先での立場なども説明し(もちろん、本人からは、あらかじめ債権者に伝えても構わないという了承を得ています)、最終的にはこちらの希望通りに近い内容で合意してもらいました。さすがに遅延損害金まで全額カットというわけにはいきませんでしたが、この部分についても温情は見せてもらうことができました。
今回合意した内容は、裁判所での和解になりますので、今後万が一延滞等があれば、即差押えをされる可能性があります。そのあたりのことをご本人様には重々説明し、納得して頂きました。あとは、ご本人様が今度こそ遅れることなく支払っていってくれることを祈るのみです。
貸金業者も、本人が憎くて裁判をやっているわけではなく、こちらがある程度誠意を見せれば応じてくれる可能性はあると思います。ただ、その際にも、過去の事情次第(返済できないからと、一切の連絡を無視して放置するなど)では、交渉が難航するケースも少なくありません。

 

返済が苦しいと感じ始めたら、現実から目を背けるのではなく、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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債務整理と自動車

自己破産、個人再生などの裁判所を通じて行う債務整理の場合、自動車は必ず処分しなければならないと思われている方が多いようです。

 

これは、半分は本当ですが、必ずしも処分しなくてもいいケースがあります。自動車に関しては、生活、通勤などで利用されている方も多く、できれば手放したくないというのが誰しもの本音でしょう。では、どのようなケースで処分しなければならず、また、処分しなくていいのか、順序立てて説明します。

 

ローンが残っているかどうか?
まず第一には、そもそも自動車ローンが残っているかどうかです。ローンを組まずに現金で購入している、あるいはローンをすでに完済されている場合、自動車は完全に本人名義の財産になります。
この場合、個人再生手続きにおいては、そもそも処分の対象になりません(清算価値として計上するケースはありますが、処分する必要はありません)。
また、自己破産の場合でも、初年度登録(新車時点)から7年(軽自動車は5年)以上経過しているものについては、便宜上財産価値なしとして、処分する必要はありません。
したがって、長年乗り続けているような場合は、ほとんど処分の対象にはならず、そのまま乗り続けることが可能です。

では、ローンがまだ残っているという場合はどうでしょうか?

 
車検証上の所有者は誰か?
自動車ローンを組んで購入している場合、ローン完済までは車検証上の所有者(使用者ではありません)がローン会社になっているケースがほとんどです。この場合、ローン完済までは、法律上の所有権はローン会社にあり、完済して初めて、晴れて本人名義になります(名義変更書類をローン会社が送ってきます)。
そのため、ローンの途中で債務整理をすると、ローン会社は、まずは自分のモノである自動車を引き揚げて換価します。この場合は、残念ながら自動車は失うことになります。
ただし、中古車などでローン金額が多額でない場合や、JAなどの一部の自動車ローンは、購入時にローン会社名義ではなく、本人名義にしている場合もあります。この場合は、ローンが残っていたとしても、所有権は本人にあるので、①と同様、処分しなくても良い可能性があります。

 

親族等の援助は可能か?
不幸にして、所有者はローン会社名義になっており、ローンもまだ残っているという場合でも、親族等でローンを肩代わりできる人がいる場合は、手放さなくても良い可能性はあります。すなわち、援助で自動車ローンを完済し、その方の名義に変更した上で、自動車自体は借りて使っているという状態にすることで、処分を免れることができるかもしれません。

ただしこれは、援助してくれる人間が周りにいることが条件になりますので、誰でも可能というわけではありませんが…
それ以外にも、場合によっては他の家族名義で安価な中古車を購入してそちらに乗り換えたりすることも可能かもしれません。

 
都市部に住んでいると、自動車はなくても十分に生活はできますが、いざ乗り出すとなかなか手放すことができなかったり、そもそも生活や仕事に欠かせないという場合もあります。そういった場合でも、状況次第では自動車を手放すことなく借金を整理できる可能性は十分にありますので、整理に踏み切りたいけど自動車がネックだという方は、1度専門家にご相談してみることをお勧めします。

 

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