追完なしでの開始決定に一安心

先日お伝えしていた個人再生事件の申立ですが、裁判所から連絡があり、早くも開始決定が出ました。

 

案件にもよりますが、自己破産や個人再生といった裁判所手続きにおいては、申立書類は、添付資料等を併せておおよそ100~200枚ほどの量になります。

これらを裁判所に提出したのち、裁判所で書類の中身をチェックし、誤りがある部分の訂正や、不足書類の追加、不明な点等についての確認等の指示があります。

これらの裁判所からの追加指示を総称して追完(ついかん)と呼んでおり、これをすべてクリアしてから、晴れて手続きの開始決定がなされます。

 

※裁判所によっては、開始決定の前に、審問と言って、裁判官との面談期日が設けられることもあります。

 

案件の内容が複雑であったり、書類の内容が甘かったりすると、裁判所から(精神的には)山のような追完の指示が来ることもあります。

中には、こちらも見逃していたような点について指摘されることもあり(当然こちらもそのようなことがないように最新の注意を払って業務には当たっていますが)、追完指示書を読みながら冷や汗が出ることもあります。

そのため、申立をしてからしばらくは、裁判所からの追完指示に怯えながら過ごすことになるのです…(私だけ?)
これらの追完をクリアして開始決定が出るということは、ひとまずは申立書類の内容に問題はないので次の段階に進みますよ、ということにほかならず、申立書類作成を業務としている我々司法書士にとっては、手続きの中で1番大きなハードルを越えたようなものなのです。

 

今回はそのような追完の指示が一切なく、スムーズに開始決定が出たため、こちらとしても一安心といったところです。

実を言うと1点懸念事項はあったのですが、おそらくこのあたりは裁判所から指摘が入ってしまうだろうな、という部分について、本人にも説明した上で、あらかじめそれをカバーする内容で書類を収集して提出していたのが良かったのかもしれません。

このあたりは、前事務所時代に多くの申立をさせて頂いたこともあって、書類作成の能力として少しは上がってきているのかなと思います。

 

もちろん、本来は追完の指示自体がないように書類を作ることが、士業として当然に求められることであって、何も偉そうに言うことでもありません。

しかしながら、裁判関係業務の多くは、登記業務と違って、案件の内容自体が千差万別、全く同じケースは2つと存在しないような事件がほとんどですから、どうしても要求される書類や申述の内容はケースバイケースにならざるを得ません。

最終的な判断を下すのは裁判所ですから、こちらが「これだけ出せば大丈夫だろう」と思っていても、「これとこれも追加で出してください」と言われてしまうことはままあるのです。このあたりは、実際に業務をされている先生方はわかってもらえる気がしますが…(苦笑)

 

今回の手続きは個人再生なので、開始決定が出て以降も、しばらくの間は家計状況を定期的に裁判所に報告しなければなりません。認可決定後の返済を見越した積立も継続してもらう必要があります。

それでも、家計管理に問題がなければ、9月ごろには認可決定まで漕ぎつけることができると思います。週明け早々嬉しいニュースでした。

 

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