支払督促と過払い

2年ほど前に前事務所で手続きをされた依頼者が、債権回収業者からの支払督促を持ってこられました。

 

見ると、数年前まで利用していたクレジットカードについて、完済に至らずに放置していた様子。キャッシングとショッピング利用分で合計すると、元金が約60万円、支払っていなかった期間の利息・遅延損害金が約40万円で、合計100万円程度の請求になっています。しかも、最後に支払ってから5年は経過していないため、別件のように時効を援用して終わりというわけにもいきません。

 

以前に手続をされた時点では、すでに支払を辞めて2年ほど経過しており、督促も来ていないからということで、この件については申告していなかったというのです(それもそれで困ったものですが…)。

 

この方は、以前に債務整理手続きを経験済みのため、今回の件についても、

 

これ、キャッシングでも使っとったから、過払いでなんぼか減るんやろ?

 

とのこと。

 

たしかに、クレジットカード会社の多くは、キャッシング取引について、平成20年前後までは、20%以上の金利を設定していたため、それ以前にキャッシング取引がある方については、過払い金が発生する可能性はあります。そのため、利息制限法で引き直せば、本人が認識している借金額よりもかなり少なくなるケースはたくさんあります。

 

しかしながら、今回はすでに債権回収会社(サービサー)に譲渡されており、しかも支払督促(≒裁判)までされています

 

裁判所は、基本的には利息制限法の制限利率を上回る利息での貸付について、利息制限法に引き直し計算をした上での残金の請求しか認めていません。つまり、裁判を起こされたということは、すでに引き直し計算はされているということなのです。

 

また、債権回収会社は、(それらしい名前を騙るヤミ金まがいの詐欺会社を除き)法務省の許可がないと営業ができません。
※法務省が営業許可した債権回収会社の一覧はコチラ(法務省HP)。

 

そして、これらのサービサーは「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律に従って業務を行わなければならず、その18条において、「利息制限法に定める制限額を超える利息・賠償額の支払いの約定がなされている債権について,利息制限法の制限額内に引き直さずに履行の要求を行うことの禁止」を定めています。

 

つまり、今回のケースに当てはめると、裁判を起こされている時点、もっと言えば、適法なサービサーに譲渡されている時点で、すでに引き直し計算をされた上での残額部分を請求されているということなのです。

 

したがって、今回の請求額が、引き直し計算によって減額されるということはありません。というよりも、すでに減額されて、それでもなお利息損害金込みで約100万円の支払義務があるということなのです。

 

この説明に、依頼者も落胆したようですが、少なくとも借りたことは事実なので、なんとか分割で払っていきたいとのこと。

 

それであれば、急いで支払督促異議申立をしなければなりません。2週間の期限が迫っておりましたので、早急に委任を頂き、ひとまず裁判所に支払督促異議申立書を提出しました。

 

これで通常裁判に移行することになりますが、訴訟代理も含めての依頼でしたので、当方が代わりにに裁判所に行って交渉可能です。通常訴訟期日までにはまだ時間がありますので、当日までに、依頼者の家計状況を精査して、現実的かつ誠意ある内容の和解案をもって債権者との交渉に臨みたいと思います。

 

※支払督促や裁判所からの訴状は、仮に大昔の借金であっても、放置すれば相手の言い分を全て認めたことになってしまい、後から争ったり交渉したりというのが難しくなる可能性があります。これらが届いた場合には、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。

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印鑑の無断使用と免責の効力②

以前にこちらで紹介した、自己破産後の請求のケースですが、進展がありましたので報告します。

 

結論から言うと、訴訟になることなく、債権者側が請求を諦め、債権債務なしでの和解に応じるとのことでした。

 

まず、こちらが最初に代理人として話を持ちかけた際、債権者側の言い分は、

 

「自己破産していることは(本人から聞いて)知っている。しかし、その際に債権者一覧表に当方が記載されていなかったため、裁判所からの通知等は一切来ていない。よって免責の効力は及ばないので、請求は止めない。」

 

というものでした。

 

債権者一覧表に記載しなかった場合の免責の効力については前回の記事で書いた通りです。

 

今回は、自己破産当時、依頼者が債務として認識できなかったとしてもやむを得ない事情がある(本人が保証債務として認識していない)ため、免責の効力は及ぶはずです。その旨を主張しましたが、債権者側の態度は強硬でした。

 

債権者側の主張をまとめると、

 

・たしかに、契約時に連帯保証人本人と面談した記録はないが、署名と実印、印鑑証明書の提出があったため、十分な証拠となる。

・契約後、主債務者からの返済が始まった際に、連帯保証人に電話で確認しているはず。

・契約後、主債務者からの返済が遅延した際(依頼者が自己破産するより以前)に、連帯保証人に手紙を送っているので、その時点で保証債務の存在を認識できたはず。

・したがって、自己破産するよりも前に、連帯保証人も保証債務の存在を認識できたはずであって、その時点で何ら争う姿勢を見せなかったことは、保証契約を追認したことにほかならない。その上で債権者一覧表に敢えて記載しなかったのだから、免責の効力は及ばない。

 

といったようなものでした。

 

依頼者本人とも相談し、現時点で債務不存在訴訟を提起することは可能であることを説明しましたが、そうなるとやはり多少なりとも費用をいただくことになってしまうため、この点を躊躇されていました。

お金が返ってくるような裁判であれば、事後的に回収額の中から報酬を頂くことも可能ですが、今回のようなケースでは、仮に裁判に勝ったとしても、依頼者本人の手元には1円も入ってきません。そのため、極力コストをかけずになんとかしてほしいというのは自然な感情だと思います。

 

そこで、ひとまずは内容証明郵便でこちらの主張を明確に相手に伝え、並行して交渉を続けていくことにしました。少なくとも、専門家が間に入って話し合いを続けている限りは、依頼者本人に厳しい督促がいくことはありません。万が一相手方が痺れを切らして裁判を起こしてきたとしても、こちらとして争う要素は十分にあります。

 

そして、ご本人からはひとまず内容証明郵便代の実費を頂き、正式に書面で主張を伝えて交渉していたところ、つい先日、債権者側から、

 

「先日の書面(内容証明)の内容と、そちら側の主張をふまえて再度内部で検討した結果、今回のケースに限っては請求を放棄します。」

 

との回答を得ました。

 

こちらとしては、最悪裁判になったとしても、勝訴の見込みは十分にあると思っていたので、別段驚きもしませんでしたが、依頼者本人に余計な費用負担を強いることなく解決できたのは良かったのではないかと思います。その旨を報告したところ、依頼者の方も非常に喜んでいました。

 

身に覚えのない借金の請求や、遥か昔に借りて長期間払っていなかった借金の督促、毎月の返済にお困りの方は、ぜひ1度専門家にご相談されてみることをお勧めします。

 

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死後事務委任契約のために公証役場へ

先日、死後事務委任契約書を公正証書で作成するための打ち合わせで、神戸公証センターに行ってきました。

 

死後事務委任契約とは、主にお1人暮らしの高齢者などが、元気なうちに、ご自身が亡くなられた後の身の回りの事務処理を依頼しておく契約です。

 

遺言と似ていますが、遺言は単独行為(遺言を残す人が1人でできる行為)であるのに対し、死後事務委任契約はその名の通り「契約」ですので、相手方が合意していることが必要です。その分、相手方には契約を履行する義務が生じます。

 

例えば、遺言で「私の葬儀はこのようにしてほしい」と記載しても、これはあくまで希望・お願いのレベルであって、法的な拘束力はありません。これに対し、死後事務委任契約で契約した内容については、契約の相手方はそれを履行する義務を負うことになります。

 

また、遺言が主に遺産の分配方法などについて用いられるのに対し、死後事務委任契約は、その名の通り事務処理についての契約であることがほとんどです。例えば、現在の借家の解約手続き家財道具の処分病院代の支払い葬儀、納骨等の手配役所への届け出などがこれに当たります。その他、飼っているペットをこうしてほしい、これこれの友人たちには自分が亡くなったことを知らせてほしい、など、契約ですのでその内容は自由に決めることができます。

 

もちろん、身近な親族の方や、ご同居されている方がいて、わざわざ契約などという堅苦しいことをしなくても、ある程度自分の望み通りにしてくれる、という場合はあまり必要ではありません。それに対し、完全なお1人暮らしで、親族も、疎遠であったり遠方に住んでいたりして、あまり煩わしいことを頼めない、という場合は、信頼できる方とこういった契約を結んでおくと安心です。

 

今回お手伝いさせていただく方も、お歳は80代ですがまだまだお元気、毎日のように外出もされている方ですので、この契約が発効するのは当分先のことになると思います。ただ、ご家族に先立たれているために、万が一の際にあれこれとお願いできる人が身近にいません。周りのご友人たちも高齢ですので、自分に何かあった際に迷惑をかけるようなことにはしたくないとのことで、今回の契約をご希望されました。

 

ご自身の葬儀についても、ある程度こうしたいというイメージをお持ちであったため、あらかじめ近くの葬儀社と打ち合わせた上でプランを作成し、それに足りるだけの費用をあらかじめ預託しておくということになりました(ご本人曰く、自分が持ってたら全部使ってしまうので、とのこと)。

 

公証人の先生には、あらかじめ作成しておいた契約書案を確認していただき、問題ないとのことでしたので、早ければ来週にでも、ご本人様と一緒に公証役場に出向き、正式な公正証書にすることができそうです。ひとまずご本人様はこれで一安心されると思うので、余計な心配事はなくして、これからまだまだお元気で長生きしていただきたいと思います。

 

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相続と担保抹消

以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を頂きました。

 

対象不動産はご自宅の土地と建物ですが、建物はお父様名義で、土地はお祖父様名義のままになっているとのこと。
お祖父様は昭和60年頃に、お父様も平成15年に亡くなっており、いまだ名義変更がなされていないとのことでした。

 

建物部分の相続に関しては、相続関係がシンプルなので特に問題はなさそうでしたが、土地については、お父様が6人きょうだいであったこと、お父様以外にも伯父、叔母にすでに亡くなっている方がいることもあって、相続人の数が10名を超えてしまっています。中には直接連絡がとりづらい方もいらっしゃるとのことで、ひとまず建物部分の相続登記の準備を進めながら、土地の相続については他の相続人にコンタクトを試みることになりました。

 

不動産の参考資料をお持ちだったので、こちらでインターネットから現在の登記簿謄本を確認してみたところ、概ねご本人様のご記憶通りでしたが、建物部分には、30年近く前に設定した抵当権がそのまま残っていることが判明しました。債務者はお父様の名前になっています。

 

ご本人様に事情を確認したところ、お父様が亡くなってからしばらくして、ご本人様が分割で支払って完済しているとのことでした。その際に、金融機関から担保抹消の書類を受け取ったか確認するも、はっきりとは覚えていないとのことです。

 

このような場合に考えられるのは2パターンで、1つ目は、そもそも金融機関から担保抹消書類を受け取っていないというケースです。この場合、金融機関内部で、抹消書類一式が保管されている可能性が高いので、事情を説明すれば、書類一式を交付してもらえます。今回のように、相続が絡んでいる場合であっても、相続人の方から請求することが可能です。

 

もう1つは、ローン完済時に、金融機関から担保抹消書類を受け取っているにも関わらず、それを紛失してしまっているケースです。抹消書類の中の、解除証書や代表者事項証明書といった書類は、金融機関に掛け合って再発行してもらうことが可能です。ただし、抵当権設定契約証書(担保における権利書のようなもので、法務局の受付印が押されているもの)は再発行することができませんので、これを紛失している場合には、若干手続きが変わってきてしまいます。

 

ご本人様はこのあたりのご記憶が不確かでしたが、金融機関に確認してみたところ、まだ書類は保管されているとのことでした。相続関係書類と、抹消書類発行の申請書を提出すれば、一式受け取ることが可能とのことで、ご本人様も一安心です。

 

今回は、建物がそこまで新しくなかったため、相続登記と担保の抹消登記を併せて、税金込みで約10万円ほどで済みそうです。その旨を伝えたところ、「えっ、そんなものでできるんですか!?」との反応が。どうも、もっと何十万円もかかると思っていたご様子。

 

司法書士や弁護士に何か手続きを依頼すれば、少なくても数十万円かかる、といったようなイメージをお持ちの方は大勢いらっしゃいます。たしかに複雑な案件や、事情によっては費用が加算されることもありますが、さほど複雑ではない相続登記などは、報酬部分は10万円もかからないケースがほとんどです(登録免許税という税金部分は、不動産の評価額によって異なります)。

 

ある程度のご状況(相続人の数や対象不動産の数など)がわかれば、概算の費用をお伝えすることも可能ですので、お見積りのみのご依頼でもお気軽にご相談下さい。

 

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信用金庫からの借入の消滅時効

先日ご相談に来られた依頼者。つい最近になって債権回収会社から督促が来るようになったとのこと。「法的手続きの準備に入らざるをえません」との文言に驚いて、急いで相談に来られました。

 

督促状を確認すると、ちゃんと法務省の許可を受けた債権回収会社(サービサー)であり、いわゆる架空請求の類ではなさそうです。また、本人に事情を確認すると、全く身に覚えがないというわけでもなさそうでした。もともとはとある信用金庫からの借入れのようですが、10年近く支払いができておらず、その間に保証会社を経て、回り回って今回のサービサーにいきついたようでした。当然支払っていなかった期間の利息・損害金も加算されているため、請求額はものすごい額になってしまっています(合計すると元金の軽く数倍です)。

 

同じようなケースは過去何度も見てきましたが、このような場合に、

 

「今まで何も言わなかったのに、急にこんなものすごい額の請求をせてくるなんて非常識だ!!」

 

と、非常に憤慨される方がいらっしゃいますが、これについてはある程度は致し方ありません。

 

事情はそれぞれあるにしろ、完済に至らずに放置していた以上、その間の利息や損害金が加算されることはやむをえません。借りている方は「期日までに返済する義務」がありますが、貸している方には「督促をする義務」はないからです。にもかかわらず、上記の理屈を振りかざしてしまうと、いわゆる「逆ギレ」にしかなりません。

 

今回の依頼者はそんなことはなく、督促が正当なものであること、自身にも身に覚えがあることがはっきりすると、非常に恐縮されていました。ただし、現在の生活には余裕はなく(パート収入のみで、生活保護基準ぎりぎりの生活)、とても支払う余裕はないとのこと。

 

督促状を見る限り、最終返済日から約9年ほどが経過しているようです。また、「法的手続きの準備」とあることから、まだ裁判はされていない(債務名義はとられていない)可能性は十分にあります。つまり、消滅時効を援用すれば、支払義務を免れる可能性があります。

 

一般的な貸金業者や銀行からの借入れの場合、いわゆる商事債権ですので、時効期間は5年です。これを当てはめれば、今回は時効にかかっている可能性は高いといえます。

 

ただし、今回はもともとが信用金庫からの借入れなので注意が必要です。

 

信用金庫からの借入れについては、最高裁により、商事性が否定されており(最高裁第三小法廷昭和63年10月18日判決)、5年の消滅時効の適用はありません。すなわち、民法が適用されることとなり、時効期間は10年ということになります。

 

この考えに基づくと、今回のケースではまだ時効期間は経過しておらず、時効援用によって支払いを免れることはできません。

 

ただし、今回は、依頼者が当時営んでいた自営業の運転資金として借り入れたとのことでした。この点につき、信用金庫からの借入れであっても、借主が商人(いわゆる事業者)である場合は、信用金庫側の貸金返還請求権は、「商行為によって生じた債権」ということになり、やはり5年の消滅時効にかかることになります。このあたりの判断を間違えてしまい、時効援用できないにもかかわらずできると説明してしまったり、本来なら時効援用できるにもかかわらずそれを見逃してしまったりすると、依頼者の被る不利益は計りしれません。

 

要約すると、

 

☆貸金業者、銀行からの借入れ → 時効期間は5年
★信用金庫からの借入れ → 時効期間は原則10年
 ※ただし、借主が事業者で、事業資金として借り入れた場合は5年

 

ということになります。

 

これによると、今回の請求は、相手方はもともと信用金庫ですが、事業資金の借入れということで、5年の消滅時効援用でカタをつけられるかもしれません。
万が一サービサーが争ってきた場合でも、依頼者の現状を鑑みると、自己破産を選択すれば支払義務は免れることができると思いますが、時効援用で済めば、依頼者の精神的、経済的負担も最小限で済みます。

 

ひとまずサービサー側にも状況を確認した上で、依頼者にとって最適な方法を検討していきたいと思います。

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ひわさうみがめトライアスロンに参加してきました。

先日、徳島県海部郡日和佐町で行われたひわさうみがめトライアスロンに参加してきました。ここ2~3ヶ月ほど、練習らしい練習は全くできておらず、参加自体どうしようかと迷っていましたが、一緒に出るメンバーもいることだし、エントリーした以上、ケガでもない限りは参加しようと思い、一路徳島へ。

 

直前に台風11号が直撃したため、現地ではかなりの被害が出ており、開催自体が危ぶまれましたが、運営の方々の尽力もあり、なんとか予定通り開催されました。ただ、神戸市内は前日(土曜日)に各所高速、有料道路が軒並み通行止めで、一般道は大渋滞、淡路島に渡るまでに2時間半もかかってしまい、現地入りするのがかなり遅くなってしまうというアクシデントスタート。さらに、現地でも、土曜日は晴天だったのですが、深夜から日曜日の明け方にかけて降り続いた雨のせいで路面はウェット、海はかなりのうねりを伴った荒れ模様という、なんともありがたくない状況でした。

 

特にスイムでは、時折2メートルを超えるうねりの中を泳がねばならず、比較的スイムには自信があったにもかかわらず、何度水を飲んだか分かりません。ブイの位置も方向もなかなか確認できず、前を向いても高波で自分が何番手を泳いでいるのかもわからないような状況。正直、スイムの苦手な方にとっては相当厳しかったのではないかと思います。泳ぎながら、これは事故があってもおかしくないなと思っていました(後で聞いた話では、リタイヤはかなり多かったものの、事故はなかったようです)。

 

スイムを終了した後も、かなり波酔いしているような状態で、なかなか思うように体が動きませんでした。ただ、バイクコースの路面については、多少ウェットではあったものの、そこまで気になるレベルではなかったため、こちらはほぼ問題なし。あるとすれば練習不足で足が動かなかったことの方でした(苦笑)。

 

その後のランでも、バイクに引き続いて全く足がいうことを聞かず、大腿筋が何度も攣りそうになったため、ペースを落としてどうにかこうにか完走・・・自己記録には程遠い2時間41分という、なんとも情けないタイムを叩きだしてしまいましたが、今回の自分のコンディションと天候を考えると、事故なく完走できただけでひとまずは良しとします。

 

一緒に参加したメンバーのうち2人はこれが人生初のトライアスロンだったため、なんとか無事完走してくれればと思っていたのですが、2人とも想像以上の好タイムでゴールしていたため驚きました。あの悪天候の中で、よく諦めずに最後まで頑張ったと思います(むしろ僕がスイムで心折れそうになっていました…)。しかも、かなり過酷なレースだったにもかかわらず、ゴールし終わった後には、全員が口をそろえて「また出たい!」と…

 

このあたりが、実際にレースに出た人にしかわからない楽しさがあるんだと思います。もちろんレースの途中はしんどいですし、何度もやめたい、止まりたいと思うのですが、ゴールした瞬間、不思議とそういう気持ちはどこかへ消えてしまうのです。

 

「あの波は有り得ない!」
「バイクコースの途中の坂が…」
「ランのラスト3kmが無茶苦茶長かった!」

 

と、愚痴(?)みたいな話はいくらでも出てくるのですが、それを言い合う皆の顔も満面の笑顔なのですから不思議です。

 

今年はスケジュール的にもこの1回しか出れそうにありませんが、来年またどこかのレースに皆で参加できたらいいなぁ。

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追完なしでの開始決定に一安心

先日お伝えしていた個人再生事件の申立ですが、裁判所から連絡があり、早くも開始決定が出ました。

 

案件にもよりますが、自己破産や個人再生といった裁判所手続きにおいては、申立書類は、添付資料等を併せておおよそ100~200枚ほどの量になります。

これらを裁判所に提出したのち、裁判所で書類の中身をチェックし、誤りがある部分の訂正や、不足書類の追加、不明な点等についての確認等の指示があります。

これらの裁判所からの追加指示を総称して追完(ついかん)と呼んでおり、これをすべてクリアしてから、晴れて手続きの開始決定がなされます。

 

※裁判所によっては、開始決定の前に、審問と言って、裁判官との面談期日が設けられることもあります。

 

案件の内容が複雑であったり、書類の内容が甘かったりすると、裁判所から(精神的には)山のような追完の指示が来ることもあります。

中には、こちらも見逃していたような点について指摘されることもあり(当然こちらもそのようなことがないように最新の注意を払って業務には当たっていますが)、追完指示書を読みながら冷や汗が出ることもあります。

そのため、申立をしてからしばらくは、裁判所からの追完指示に怯えながら過ごすことになるのです…(私だけ?)
これらの追完をクリアして開始決定が出るということは、ひとまずは申立書類の内容に問題はないので次の段階に進みますよ、ということにほかならず、申立書類作成を業務としている我々司法書士にとっては、手続きの中で1番大きなハードルを越えたようなものなのです。

 

今回はそのような追完の指示が一切なく、スムーズに開始決定が出たため、こちらとしても一安心といったところです。

実を言うと1点懸念事項はあったのですが、おそらくこのあたりは裁判所から指摘が入ってしまうだろうな、という部分について、本人にも説明した上で、あらかじめそれをカバーする内容で書類を収集して提出していたのが良かったのかもしれません。

このあたりは、前事務所時代に多くの申立をさせて頂いたこともあって、書類作成の能力として少しは上がってきているのかなと思います。

 

もちろん、本来は追完の指示自体がないように書類を作ることが、士業として当然に求められることであって、何も偉そうに言うことでもありません。

しかしながら、裁判関係業務の多くは、登記業務と違って、案件の内容自体が千差万別、全く同じケースは2つと存在しないような事件がほとんどですから、どうしても要求される書類や申述の内容はケースバイケースにならざるを得ません。

最終的な判断を下すのは裁判所ですから、こちらが「これだけ出せば大丈夫だろう」と思っていても、「これとこれも追加で出してください」と言われてしまうことはままあるのです。このあたりは、実際に業務をされている先生方はわかってもらえる気がしますが…(苦笑)

 

今回の手続きは個人再生なので、開始決定が出て以降も、しばらくの間は家計状況を定期的に裁判所に報告しなければなりません。認可決定後の返済を見越した積立も継続してもらう必要があります。

それでも、家計管理に問題がなければ、9月ごろには認可決定まで漕ぎつけることができると思います。週明け早々嬉しいニュースでした。

 

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シワガラの滝に行ってきました。

先週末に、先輩の司法書士に誘っていただいて、兵庫県の県北にあるシワガラの滝というところに行ってきました。

 

http://hachi-kita.com/falls/shiwagara-falls.html

 

場所は兵庫県美方郡新温泉町。神戸市内からだと車で2時間半ほどのところにあります。あと数十分も走れば鳥取県というあたりで、田園風景の広がる非常にのどかな地域です。

 

滝に行くには、細い山道を自動車で登り、車を停めてからさらに20~30分は歩かなければなりません。この日はかなり気温が高く、前日の雨で湿度も高かったため、歩きながら汗だくになってしまいました。

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クマも出没するらしいですが…

 

 

 

途中にはロープを持ちながらでないと下れないような場所や、手すりのない急斜面などもあり、決して歩きやすい道とは言えない場所も多くありますが、沢からのせせらぎと虫の音を聞きながら歩いていると、不思議と気持ちは落ち着いてきます。

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苔むした岩で足を滑らせないように進んでいくと、突き当りには洞窟が…

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シワガラの滝は、小さな洞窟内に落ちる珍しい滝です。写真ではわかりにくいですが、水量もそこそこあります。周囲の苔と若葉が色鮮やかなグラデーションになっており、非常に神秘的な雰囲気を醸し出しています。洞窟内は天井から常に水が滴っており、ひんやりと涼しく、山道で汗ばんだ体を癒してくれました。

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洞窟内には他にも写真撮影に来ていた方が数名いて、途中からは登山客?のような高齢者のグループも来られていました。どうやら最近関西ウォーカーにも紹介されたようで、今後観光名所として知られることになるかもしれません。兵庫の県北というと、最近は竹田城跡が有名ですが、個人的にはシワガラの滝も、今まで見た滝の中ではかなり上位に入るぐらいのオススメスポットです。洞窟内で涼んだ後は、また汗だくになりながら来た道を引き返さなければなりませんが…(苦笑)

 
その後、湯村温泉で日帰り入浴した後、せっかくなのでと、浜坂で司法書士をされている先生の事務所にお邪魔させて頂きました。個人的には初対面だったにもかかわらず、非常に気さくにいろんなお話を聞かせて頂き、とても参考になりました。

 

精神的にもリフレッシュして、仕事の話も聞くことができ、また週明けから頑張ろうと思わせてもらえた良い週末でした。

裁判手続きはスムーズに

先週、神戸地方裁判所に個人再生事件を申立してきました。

 

この方が当事務所に相談に来られたのは今年の4月半ばですから、受任から約2ヶ月半で申立に至ったことになります。

 

受任時点では、税金や健康保険料の滞納があったり、そもそも家計状況を鑑みて個人再生を行うだけの余剰がなかったりと、かなり問題を抱えた事案でしたが、本人の頑張りもあって、なんとか早期に申立をすることができました。

 

一般的には、個人再生や自己破産等の裁判所を通した債務整理の場合、必要書類を収集したり、家計状況を精査してもらったりで、どんなに早くても3ヶ月程度はかかるケースがほとんどです(すでに給与を差押えされている等の特殊な事情がある場合には、必要書類は後日提出することを条件に、早急に申立てをするケースも稀にあります)。

 

ただし、中には、申立までに家賃や光熱費の滞納を解消してもらわなければならなかったり、生活状況が安定しなかったり、書類をお願いした通りに集めて頂けなかったり…といった、様々な事情で、受任から申立までに半年以上かかることも珍しくはありません。中には、専門家への報酬を全額支払うまでは申立をしないという事務所もあると聞きます。そのために、受任してからすでに1年以上経過しているものも・・・

 

たしかに、専門家が受任して以後は、債権者からの取立てがストップするため、裁判所へ申立をしていようがいまいが、依頼者の生活にはあまり大きな変化はありません。しかしながら、申立をしなければ、当然手続きは進まないわけで、専門家が受任してから申立までの間は、手続きとしては非常に宙ぶらりんの状態です(債権者としても、専門家の顔を立てて、督促や裁判をすることなく「待ってあげている」だけの状態だと思っています)。

 

また、申立をして以降に、裁判所から書類の追加を命じられたり、より詳細な(場合によっては、できればあまり触れてほしくないような)事情を確認されたりということも頻繁にあります。つまり、申立はゴールではなく、どちらかというとスタートなのです。受任はしたけど申立はしていない状態というのは、いわばスタート前のストレッチ、準備をしているに過ぎません。免責、認可という本当のゴール(再生の場合は、認可を受けた後に支払いが始まるので、これまた厳密にはゴールとは言えないかもですが)に向けて、少しでも早くスタートすることが肝心だと思います。

 

中には、専門家に依頼をして督促が止まった段階ですっきりされる方もいますが、その時点では、まだ何も解決していない、それどころかスタート地点にすら立っていないのだということを、重々認識してもらう必要があります。そして、極力早くに申し立てができるように、依頼者の方にも頑張っていただく必要があります。それは、こちらにも、依頼者の方には、少しでも早く、本当の気味で安心してもらいたいという気持ちがあるからです。もちろん、申立までに時間がかかっているうちに、生活の状況が変わってしまったり、想定外の出来事などで、申立てが困難になってしまったりという危険性もあります。

 

そのため、当事務所では、特別な事情がない限りは、極力速やかに申立を行うことを心がけています。事務所の報酬については、無理のない範囲でご案内しています。少なくとも、報酬全額を払い終わるまで申立をしない、などということはありませんので、ご安心ください。

 

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