※前回の続き
前回までに説明した例は極めて単純化したもので、実際にはこういった商法は巧みに進化しています。一例を挙げると、
<買い戻し型>
クレジットカードのショッピング枠を利用して、現金化業者が直接商品を販売(例:10万円)しカード決済後、決済代金を下回る金額(例:6万円)で商品を買い戻し、利用者に現金を渡す方法です。
<キャッシュバック型>
現金化業者が直接商品を販売(例:10万円)し、キャッシュバックという形で、利用者の口座にお金(例:6万円)を振り込む方法です。
といったものがあります。
いずれの場合も、現金化業者にはカード会社から10万円が支払われるのに対し、利用者には6万円を渡しただけですから、差額4万円が現金化業者の利益になります。
これらのやり方に共通して言えることは、商品の売却行為自体は形式的なもので、買う商品にほとんど商品価値が無いということです。
実際に高額な商品を用いて行うためには、貸金業者にその分の仕入れの負担がかかるためです。現金化業者が、正規にモノの販売で利益を上げようとしているわけではないことがよくわかります。馴染みやすい名称や、きれいに見えるホームページに騙されてはいけません。
★現金化をする前に★
ショッピング枠の現金化自体は、現時点では取り締まる法律がなく、完全に違法とは言えない状況です。
しかし、これらの行為は、わずか数ヶ月間の一時しのぎにすぎないことは誰の目から見ても明らかです。
加えて、これらの行為を行うことで、本来整理できたはずの借金が整理できなくなってしまう可能性もあります!
その場しのぎで当面の返済を乗り切れても、安心するのはほんの1ヶ月!翌月の支払い日には、より多額の返済が待ち受けています。
今後ずっと安心して眠れるように、まずは専門家にご相談ください。