ふるさと納税のお話③

前回までのお話で、

 

・ふるさと納税には、所得税と住民税の2段階のメリットがある。
・所得税と住民税の計算方法の仕組み

 

について、簡単に説明しました。

 

今日はそれをふまえて、実際にふるさと納税をすると、2つの税金にどう影響があるのかを説明します。
①所得税におけるメリット
ますは所得税におけるメリットですが、これは、課税所得を計算する際に、「ふるさと納税で納めた(寄付をした)金額-2000円」を、寄付金控除として控除することができる、というものです。

 

前回の所得税の計算方法を簡単に振り返ってみると、
①収入-経費=所得

所得-各種控除=課税所得

③(課税所得×税率)-控除額=所得税
というものでした。

 

この中で、ふるさと納税で納めた金額は、寄付金控除として「各種控除」に含めることができます。

 

つまり、控除額が大きくなることでその分課税所得が少なくなり、最終的な所得税の額も少なくなります。

 

ポイントは、納めた分丸々税金が安くなるのではなく、納めた分税金計算の基礎となる金額(=課税所得)が少なくなり、それに伴って結果的に税金の額も下がる、という、ちょっと間接的なメリットであることです(これを「所得控除」といいます)。

 

そのため、例えば5万円納めた場合に、いくら所得税額が下がるのかは、すぐにはわかりにくいのですが、結論から言うと、「納めた額×最終的な所得税の税率(5%~45%)」分が所得税から下がります。

 
(例)
(ふるさと納税前の)課税所得が250万円のAさん
250万円(課税所得)×10%(課税所得税額に応じた税率)-9万7500円(控除額)=15万2500円(所得税額)

 
Aさんが5万円ふるさと納税すると、「ふるさと納税分-2,000円=4万8000円」は課税所得から差し引けるため、課税所得が245万2000円となります。
245万2000円(課税所得)×10%(課税所得税額に応じた税率)-9万7500円(控除額)=14万7700円(所得税額)

 
となり、所得税の差額は4800円((寄付した5万円-2,000円)×課税所得に応じた税率10%)となります。
※計算を単純にするために、復興特別所得税はひとまず無視しています。

 
なんだ、5万円も寄付しても、得になるのはたった4,800円じゃあ、45,200円は損じゃないか、たとえお礼の品もらえたって割に合わない!と思った気の早いアナタ(僕です)。大事なのは、この後の②住民税のメリットの方なのです。
住民税のメリットについては次回説明します。

 

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