直接面談の重要性

今日は新規の債務整理のご相談で加古川まで行ってきました。

 

以前からご相談は頂いていたのですが、ご主人様名義でのカード利用であったため、ご主人様と面談した上での受任が必要になると頃、どうしてもご主人様の了解が得られないとのことで保留になっていた件でした。

 

なんとかご主人様に話ができ、司法書士との面談についてもご了承を頂けたため、ご自宅まで出張した上で面談をさせて頂き、晴れて受任となりました。想定される内容からすると、あとはこちらで代理交渉等で進められそうなので、受任後のご本人様、ご家族のご負担はほぼないと思います。奥様もお気持ちがすっきりされたとのこと。おそらく相当頑張ってご主人様を説得されたのでしょう。

 

ご家族の方名義での借入れやカードのご利用に関するご相談はしばしばあります。そして、その多くは、名義人本人は借入れの事実や詳細を知らないので、自分(相談者であるご家族)が代理人となって、本人には内緒で手続をお願いしたい、というものです。

 

実際に、カードを作成して以降は全部ご家族の方が利用し、支払いもご家族の方がしているのだから、名義人は関係ない、というお気持ちも分からなくはありません。しかし、司法書士が手続きを受任する際には、あくまでカードの名義人ご本人様の代理人として手続きを進めますので、名義人の方からのご依頼を頂く必要があります。代理人との面談での受任はできませんし、もしそれを行っている事務所があれば、依頼者本人との直接面談を義務付けた、日本司法書士会連合会の通達に違反していることになります。電話や郵送だけでの受任を行っている事務所も同様です。

 

私は、前事務所時代から、名義人本人との面談を省略して受任をしたことは1度もありません(上記の通達で直接面談が義務付けられる前からそうしています)。そのため、そのこと(名義人本人との面談ができないこと)を理由に、受任をお断りせざるをえなかったケースも多々あります。しかし、後日のトラブルを避け、直接の依頼者であるご本人様に、手続きについてご理解、ご納得頂くためには、やむを得ないことだと思っています。

 

なお、1度面談をし、受任をした際に、ご本人様の意思で、今後の連絡窓口として、ご家族の方等を指定されることは全く問題ありません。今回のケースでも、今後の連絡窓口として奥様をご指定されました。したがって、ご主人様にして頂いたことは、司法書士との面談だけです。面談と言っても、手続きについて説明するのは司法書士ですから、ご本人様の分からない事情を問い詰めたり詰問したりすることはありません。奥様の方が事情をご存じということであれば、詳しい事情は奥様からお伺いさせて頂きます。

 

また、特に債務整理については、誤った認識や知識をもとに、ご家族に話ができない、迷惑がかかる、と思われている方は大勢いらっしゃいます。しかし、実際にはご家族の方に迷惑がかかることなどなかったり、それどころか、ご本人様にさえ、ほとんどデメリットがないケースも数多くあります。迷惑がかかるから絶対に話せない、と決めつけてしまう前に、本当にそうなのか、専門家に1度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

※なお、当事務所では、事情により事務所へのご来所が困難な方につきましては、司法書士がお近くまで出張の上、面談をさせて頂いております。遠方の方や、外出が困難な方につきましても、お気軽にお申し付けください。

 

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