今回は相続放棄のお話です。
亡くなられた方に生前借金があった場合は、
ただし、場合によっては、相続放棄をすることによって、
さらに、その繰り上がりで相続人となった方が、
今回ご相談頂いたケースは、まさに上記のような事案でした。
(事案内容)
・亡くなられた方:Aさん(夫)
・当初の相続人:Aさんの妻Bさん、Aさんの子C
①Aさんの死亡後、Bさん及びCが相続放棄
↓
②①の相続放棄により、
↓
③Dさんが相続放棄をすることなく死亡
↓
④再度Cが相続人になり、再び相続放棄手続きが必要に
これは、
(1)相続放棄による繰り上がり相続
基本的に、亡くなられた方に子ども(養子含む)がいる場合、
しかし、その子どもが全員相続放棄をした場合、
※両親ともに先に亡くなっている場合は、
(2)代襲相続
亡くなった方に子ども及び孫がいて、
上記の事案のように、先に父親の相続を放棄していたとしても、
※父親の妻(上記の例でいうBさん)
これにより、今回のケースでは、
Dさんが亡くなる前に相続放棄をしてもらっていれば、
相続放棄の手続きにおいては、ほとんどの場合において、
事案のようなことがないよう、可能であれば、