長らくブログの更新を中断しており申し訳ありません・・・
個人的に、受けなければならない試験のための勉強などもあり、
さて、
この相談は、
弁「担保の抹消っていくらぐらいでできる?」
青葉「まぁ、そんなに複雑なものでなければ1~
弁「ちょっと複雑かもしれんけど・・・とりあえず資料送るわ!」
とのことで、届いた資料を見てみると・・・
●所有者:A株式会社
→職権により解散、その後職権により登記記録閉鎖
●根抵当権者①:株式会社B銀行
→平成10年解散、平成14年清算結了
●根抵当権者②:B信用組合
→C信用組合に吸収合併され消滅、C信用組合は平成14年解散、
※その他、条件付賃借権、条件付地上権あり
という、なんとも複雑な状況でした・・・
当事者となる法人が、
(とてもじゃないですが、1~
<A株式会社の実際の登記記録>
このように、すでに登記簿が閉鎖されています。
(平成9年6月3日解散、平成28年2月10日登記簿閉鎖)
一般的には、「解散=会社消滅」というイメージが強いですが、
この清算業務を行うのが「清算人」で、
つまり、清算手続き中であれば、
これに対し、登記簿が閉鎖されてしまうと、
そのため、普通は清算業務がすべて終了した段階で「清算結了」
しかしながら、上記の解散(清算中)
今回も、平成9年に解散(そもそもこの解散自体が、
こうなると、会社自体が消滅していることになるので、
そのため、まずはこの会社を復活(?)
少し長くなりそうなので続きは次回に・・・