クレジットカードの現金化の罠③

※前回の続き

 

<問題点②>カード会社の規約違反

また、問題はこれだけではありません。

 

そもそも、クレジットカードのショッピング枠の現金化はクレジットカード会社の規約違反に該当します。

 

何らかの商品をカードで購入した場合、購入代金全額(+金利手数料)を支払うまでは、商品の法律上の所有権はカード会社にあります。にもかかわらず、支払い前にそれを勝手に売ってしまうわけですから、これは当然規約違反です。

 

したがって、カード会社からは会員資格をはく奪され、さらに、商品代金の残額を一括で請求されます。

 

また、そもそも規約違反の行為をしているわけですから、もし現金化の過程でトラブルが発生した場合でも、クレジットカード会社は一切手助けはしてくれません。
むしろ、問い合わせた時点で規約違反が発覚し、強制的に解約、その場で一括返済を要求される場合もあります。
 

<問題点③>悪質な業者の存在

さらに、現金化業者の中には本当に悪質な業者もあり、 「30万円で商品を買い取ってくれるはずが、手数料だ何だと言って20万円しかもらえなかった!」 「クレジットカード情報がいろんなところに漏洩し、身に覚えのない請求がきた!」 等のトラブルも頻発しています。
中には、『東京都公安委員会認定』といったような文字を打ち出している業者もいますが、クレジットカードのショッピング枠の現金化を公安委員会が認めているということではありません!これは、ただ単に公安委員会から古物商の認定(中古品の売買に関する許可)を受けている、というだけの意味しかありません。
<問題点④>整理手続きへの支障

 

万が一現金化に成功しても、その後支払い不能になった場合には、クレジットカードのショッピング利用は利率が利息制限法以下のため、任意整理による借入額の減額や、過払金は発生しません!

 

また、仮に債務整理をする際には、業者には現金化行為がばれてしまい、交渉が難航するおそれがあります。

 

※本来であれば、債務整理をする際に、分割支払中の物品はカード会社から引き揚げの要請が来ます。しかし、現金化していれば当然もう手元にはないため、返品することはできません。よって業者にも現金化行為がばれてしまい、規約違反の行為をしているために交渉が難しくなる可能性があります。

 

さらに、自己破産や個人再生等の法的手続きの場合は、現金化行為(換金目的でのカード払いによる商品購入)は裁判官の心証も悪いため、手続きに支障をきたすおそれがあります。

 

※次回に続く。

 

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