住宅用家屋の減税について

自宅として不動産を購入(売買)する場合、築年数や床面積など、一定の条件のもと、建物部分に関し、所有権移転の際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。

 
本則は建物の固定資産評価額の2%ですが、上記軽減措置を受ければ、0.3%で済みます。つまり、固定資産評価額が1000万円の建物であれば、通常の所有権移転の場合の登録免許税は20万円ですが、上記軽減を受けられれば3万円でOKです。その差実に17万円、これは大きいですね。
一般的に、司法書士が関与する所有権移転登記の場合、上記軽減を受けられるかどうかは司法書士が必ずチェックすると思いますので、ご本人様は特に気にされる必要はありません。

 
しかし、親族間売買などで、司法書士を関与させずに登記までやってしまおうという場合、上記軽減が受けられるかどうかの判断を誤ると、余分な登録免許税を納付してしまうかもしれません。
軽減を受けるための築年数や床面積の条件は、下記を参照して頂ければと思います。

※参考ページ(神戸市 住宅用家屋証明書の発行について)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shinsei/zei/koteishisan/kokaokusyomei1.html

 
上記を前提に、今日は

いったん上記軽減を受けて購入した物件について、さらに持分を取得する際に、再度軽減措置が受けられるか?について説明します。

 
最初の購入時に、自己の単独所有にしている場合、それを再度購入するということはありえないのですが、共同所有になっている場合に、他方共有者から持分を購入するケースはあります。

 
例えば、夫婦(親子)共有で自宅を購入し、その後、何らかの事情で、一方が他方の持分を購入する場合などです。

 
この場合、そもそも最初の共有状態での購入の際に、上記軽減措置を受けてはいますが、後の持分購入の際にも、再度同じ軽減措置を受けることが可能です。

 
ただし、購入する方が、引き続きその自宅に住み続けている場合に限ります。

 

 

また、上記軽減措置は、売買(又は競売)により取得した場合に限りますので、贈与などによる所有権移転については適用はありませんので注意してください。

 

 

このような特例、軽減措置の適用の可否の判断も含め、登記手続きについてはやはりまずは司法書士にご相談だけでもされることをお勧めいたします。

 

 

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