DESによる増資

先日、何度か登記のご依頼を頂いている会社から、DESによる増資のご相談を頂きました。

 

●DESとは?
デット・エクイティ・スワップの略で、Debt(債務)とEquity(株式)をSwap(交換)することをいいます。
つまり、会社にとっての債務(借金・負債)を株式に振り替えることで、債務超過を解消させたり、負債を削減することができます。

 
●DESのメリット
(会社側のメリット)
会社の負債を減らす(=株式に転換する)ことにより、財務体質を強化・改善することができます。
実際にキャッシュが増加するわけではありませんが、借入金を返済する必要がなくなり、利息負担も消滅します。

 

(債権者側のメリット)
会社の株式を取得することで、新たに株主として経営に参画することができます。また、将来企業価値が高まれば、保有株式は、従前の債権以上の価値を持つ可能性もあります。

 
●DESのデメリット
(会社側のデメリット)
従前の債権者が、今後は株主として影響力を持つことになります。また、これにより、従前の株式保有利率も変動することになるので、過半数株主が過半数を割り込む可能性等があります。
また、手続き自体に税金(増資に伴う登録免許税等)や登記費用が必要になります。
(債権者側のデメリット)
当然ですが、従前の貸付金は消滅するため、会社に対して返済を求めることはできません。また、将来会社が傾くような事態になれば、事実上株式の価値がほとんどなくなってしまう可能性もあります。

 
●DESの手続き
債権者が、保有する債権を金銭の代わりに現物で出資し、その分新たに株式を引き受ける、いわゆる現物出資によるのが一般的です。
今回のケースでは、役員の方がこれまでに会社に対して貸し付けてきた短期借入金(の一部)を現物出資することで、新に株式を発行するというものでした。

 

この場合、原則的には、貸付金の存在を明らかにするために、今までの貸付を証明する書類(帳簿や契約書類、総勘定元帳など)を提出することになります。しかし、貸付金は1度に貸し付けたものではなく、数年にわたって何度も行われたものであって、その都度契約書なども作成していません。

 

そこで、あらためて会社と役員の方とで債務承認契約を結んで頂き、現時点でいくらの債権債務があるのかを整理した上で、税理士の先生の証明書も添付して登記申請を行いました。

 

これにより、過去の帳簿や総勘定元帳などを提出する必要がなくなります。
上記で登記も無事に問題なく完了しました。

 
上手く利用すれば、会社のキャッシュアウトを抑え、債務体質を改善することができる手続きですので、DESをご検討の方はぜひ1度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

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民事信託(家族信託)について

皆様、遅ればせながら明けましておめでとうございます。

 

昨日は、兵庫県青年司法書士会主催の民事信託・家族信託に関する研修会に参加してきました。

 

週末の金曜日の、業務後3時間という長丁場の研修にも書かwらず、多数の同業の先生が出席されており、やはり関心の高い分野であることを再認識しました。

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先般、NHKなどでも特集が組まれたこともあり、民事信託・家族信託に関する認知度も、徐々にではありますが高まりを見せつつります。

 

しかし、なにぶん「信託」という表現がとっつきにくく、また、信託銀行などのイメージから、「高額財産を所有している方にしか関係ない」と思われていることなどから、まだまだ身近な制度とは言いにくいでしょう。

 

実際、我々専門家の間でも、どのようなケースに家族信託が適しているのか、契約の際に注意すべきこと、当事者の方それぞれの権利・義務、税務上の問題点など、日々様々な議論が行われている分野です。

 
とはいえ、従来の相続・老後対策(遺言や後見など)だけでは不十分であった部分を、信託契約を用いることでカバーできる可能性は高いのではないかと思います。

 

信託だけですべてを解決できる事案というのもなかなかないとは思いますが、選択肢の1つであったり、他の制度と複合的に組み合わせることで、よりご本人様やご家族の希望の沿う形で、また、将来の争いを防ぐことが実現できるのではないかと思います。

 
当事務所でも、家族信託を1つの選択肢として、相続対策の様々なご相談を承っております。

 

ご相談は無料ですので、制度の説明や注意点、ご自身のケースに合わせたアドバイス等、ご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。

 

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