民事信託(家族信託)について

皆様、遅ればせながら明けましておめでとうございます。

 

昨日は、兵庫県青年司法書士会主催の民事信託・家族信託に関する研修会に参加してきました。

 

週末の金曜日の、業務後3時間という長丁場の研修にも書かwらず、多数の同業の先生が出席されており、やはり関心の高い分野であることを再認識しました。

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先般、NHKなどでも特集が組まれたこともあり、民事信託・家族信託に関する認知度も、徐々にではありますが高まりを見せつつります。

 

しかし、なにぶん「信託」という表現がとっつきにくく、また、信託銀行などのイメージから、「高額財産を所有している方にしか関係ない」と思われていることなどから、まだまだ身近な制度とは言いにくいでしょう。

 

実際、我々専門家の間でも、どのようなケースに家族信託が適しているのか、契約の際に注意すべきこと、当事者の方それぞれの権利・義務、税務上の問題点など、日々様々な議論が行われている分野です。

 
とはいえ、従来の相続・老後対策(遺言や後見など)だけでは不十分であった部分を、信託契約を用いることでカバーできる可能性は高いのではないかと思います。

 

信託だけですべてを解決できる事案というのもなかなかないとは思いますが、選択肢の1つであったり、他の制度と複合的に組み合わせることで、よりご本人様やご家族の希望の沿う形で、また、将来の争いを防ぐことが実現できるのではないかと思います。

 
当事務所でも、家族信託を1つの選択肢として、相続対策の様々なご相談を承っております。

 

ご相談は無料ですので、制度の説明や注意点、ご自身のケースに合わせたアドバイス等、ご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。

 

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