以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を頂きました。
ある程度のご状況(相続人の数や対象不動産の数など)がわかれば、概算の費用をお伝えすることも可能ですので、お見積りのみのご依頼でもお気軽にご相談下さい。
以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を頂きました。
ある程度のご状況(相続人の数や対象不動産の数など)がわかれば、概算の費用をお伝えすることも可能ですので、お見積りのみのご依頼でもお気軽にご相談下さい。
今日は住宅ローンの抹消登記の依頼を頂きました。
対象不動産であるご自宅は、AさんとAさんのお父様の共有で、このたびAさんが亡くなられたため、団信により住宅ローンを完済した、というケースでした。
※団信とは・・・団体信用生命保険の略で、住宅ローンを組んだ方が死亡または所定の高度障害状態になられたとき、その保険金で住宅ローンを返済するための生命保険です。
Aさんの奥様は、銀行の担当者から、担保抹消の書類を受け取る際に、
「Aさんは亡くなってるので、Aさんの相続登記をしなければ担保の抹消登記はできませんので。」
と言われたとのことでした。
しかし、Aさんのお子さんはまだ未成年であり、遺産分割協議をするためには特別代理人を選任しなければなりません(お子様が複数いたので、法定相続持分での登記も避けたいところです)。そのため、相続登記はすんなりとはできそうもないので、担保の抹消登記もまだできないと思っていたそうです。
しかし、今回のケースでは、幸か不幸か、ご自宅はAさんのお父様と共有の状態でした。
そのため、Aさんの相続登記をしなくとも、Aさんのお父様が申請人となることで、担保の抹消登記を行うことが可能 です。
相続登記は、お子様が成人してから遺産分割協議を行い、Aさんの奥様名義にするとのことでしたので、今回は担保の抹消登記のみを先に進めておくことになりました。
Aさんの奥様も、「完済したのに、書類上担保をそのまま残しておくのはなんだか気持ちが悪い」とおっしゃっていましたし、何より、そうこうしている間に、銀行から受け取った書類を紛失したりしてしまうと、将来余計な手間がかかってしまいます。
銀行の担当者の方は登記のプロではありませんし、決して悪気があったことではないと思いますので、そのことには触れませんでしたが、このようなケースでも担保抹消ができることは、司法書士にとってはごくごく基本的なことです。
登記のことについては、司法書士に1度相談されてみることをお勧めします。