個人再生の管轄について①

あけましておめでとうございます。年末は何かとバタバタしておりましたが、どうにか年内の業務も片付いて気持ちよく年越しを迎えることができ……たと思っていたのですが、裁判所から思わぬ連絡をもらってしまいました。

案件は個人再生の申立事件。
ご本人様は県外に単身赴任中で、兵庫県には住宅ローン付の自宅があり、家族はそちらに居住しています。
ご本人様も、週末や休みは兵庫県に帰省しており、住民票もすっと兵庫県のまま。赴任先の住居は勤務先会社名義の借り上げ住宅で、あくまで仕事のためだけに赴任している状況でした。
上記の事情ですので、生活の本拠は兵庫県にあると判断し、神戸の裁判所に申し立てたものの、裁判所からは、「赴任先の管轄裁判所に申し立てるように」との連絡が。
以前(といっても2年ほど前ですが…)にも同様のケースで神戸で受け付けてもらっていたので、正直想定外の反応でした。そのことも伝えてみたのですが、「その時とは裁判官も代わっているので」と、にべもない返答。
ご本人様の状況を説明してみましたが、反応は芳しくなく、取り下げ(して赴任先の裁判所に出し直し)しないのであれば、裁判所の職権で移送を考えているので、移送に対する意見書を出すように、とのこと・・・
これだけであれば、赴任先の管轄裁判所に申し立てれば良いのですが、なにぶんかなりの遠方になり、そちらの裁判所の運用もわかりません(困ったことに、得てしてこの手の案件は裁判所ごとに運用が違ったり、書式が違ったりするのです…)。
しかも、仕方なく、そちらの裁判所に事情を説明し、運用等を確認したところ、個人再生委員(裁判所が指名する弁護士)の選任が原則であり、その費用が15万~20万円必要との事です。
これには困りました。
神戸の裁判所の運用上、個人再生委員は選任されるケースは少ないですから、神戸で審理を進めてくれれば、不要なお金である可能性が高いのです。
しかも、ご本人様の状況を考えると、決して少ない金額ではありません。
これはなんとかして神戸で審理を進めてもらわなければ…
というあたりで年末を迎えるという、なんとももやもや感の大きな年越しでした…
少し話が長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。

 

 

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