債権譲受人からの請求

「聞いたこともない業者から、昔の借金の請求が来たんです!」
最近このようなご相談を頂くことが増えています。

先日ご相談に来られた方も、このような書面を持ってこられました。
※一部マスキングしています。

 

債権譲受通知書

 

 

 

 

 

 

 

 

届いたのはこの書面だけかを尋ねると、これだけですとのこと。
こちらの書面、一見すると取立や差押えといった、一般の方からすると恐ろしげな言葉が並んでいますが、我々からするとちょっと「??」な内容です。
まず、債権譲渡という法律行為についてですが、これ自体は、債権「譲渡人」(権利を譲渡した人)から通知をしなければ効力は発生しません。
にもかかわらず、この通知は債権「譲受人からのみの通知になっており、しかも、相談者の方曰く、これ以外に通知は届いていないとのことなので、そもそも債権譲渡の効力は生じていないことになります。
この点について詳しく解説します。

債権譲渡人
もともとその債権(権利)を有していた人。
一般的には、当初お金を借りた直接の相手方であることが多い。
譲渡によって債権者が変わると、「原債権者」(=もともとの債権者)といったような表現もされる。
債権譲受人
漢字が似てるのでまぎらわしいですが・・・
債権譲渡人から債権(権利)を譲り受けた人。
一般的には、債権回収会社などであることが多い。
本来の支払いができなくなったような案件を、まとめて安くで買い取って、回収業務を行うようなケースが多い。

 
(例)
(借主)がから100万円を、毎月1万円ずつ返済する約束で借りていた場合
※ややこしいので、ここでは利息は考えないものとします。

は、最初の1年は約束通り支払っていましたが、その後支払いができなくなりました。
この時点での借入残高は、100万円-12万円(1年分)=88万円です。

は何度も催促しましたが、は支払ってくれません。
それでもなんとかお金が欲しいは、この「から88万円返してもらえる権利」(=債権)を、に50万円で譲ることとしました。

としては、このまま1円も返してもらえないぐらいなら、50万円でももらえた方が良い、という判断です。
他方、としては、88万円の権利を50万円で手に入れたのですから、なんとかから50万円以上回収できれば儲けが出ます。

この場合、

債権譲渡人
債権譲受人

となります。

そしてこのケースでは、必ずからに対して、

「権利はに譲ったから、今後はに対して支払ってね」

という通知をしなければなりません。

から、

の権利を譲り受けたから、今後は自分に対して支払え」

という通知だけでは意味がないのです。

なぜならば、譲り受けた側からだけでの通知では、それが事実かどうかわからないからです。

上の例で、突然が出てきて、と同様、自分に払えと言ってきたら、からすると、わけがわからなくなってしまいます。

そのため、必ずもとの権利者であるから、誰に譲渡したのかを通知しなければならないことになっているのです。
翻って今回の通知を見ると、下部に「原債権者」として、もともと借りた会社名が記載されているものの、この通知の差出人は債権譲受人のみなので、これだけでは効力はありません。

 

また、文章の内容も、そもそも日本語としてオカシイ部分もあります。

「冠省 この度、弊社は、下記の原債権者が貴方様に貸し付けた。
金銭貸付債権の・・・」

など。

 

おそらく似たような書面を多数の方に送っていると思われますが、正直「???」といった感じです。

 

しかし、下部に記載された原債権者の表示は、合っているらしく、相談者にも、たしかに借りた記憶はあるとのこと。
これが間違っていれば、そもそも架空請求の類である可能性も高いのですが・・・
いずれにしても、譲渡の事実が真実だったとしても、まっとうな会社とは思えません。
きちんと話をして、場合によっては消滅時効の援用が可能かもしれませんので、しっかりと対応させて頂きます。
同様の督促や通知が届いた場合、直接連絡するのではなく、まずは司法書士や弁護士といった専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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嬉しいお手紙を頂きました。

灘区シマブンビルにて、司法書士会主催で定期的に行っている無料相談会(http://www.bbplaza.com/2490)にお越し頂いたご夫婦から、わざわざ直筆でお手紙を頂きました。

 

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こちらの相談会は、毎月第2、第4土曜日の13:00~16:00で定期開催されており、ご予約は不要、相談料も無料です。
20名弱の司法書士が当番制で対応しており、その場で直接ご依頼を頂くことはできません(相談のみ)が、ご希望に応じて司法書士の名簿をお渡ししたりしています。

 

この方は、わざわざ名簿から当事務所を調べてお手紙を下さったようです。

 

限られた時間内でのご相談になりますので、どれだけお役に立てたかはわかりませんが、文面を拝見する限り、参考になった部分もあったようで一安心です。

 

こういった相談会などでのご相談はもちろん、事務所でのご相談も、必ずしも全てが事務所での受任(すなわち、事務所の経済的利益。有り体に言えば、儲け。)につながるわけではありません。中には、そもそも司法書士の専門分野ですらないものもあります。

 

しかし、そういった受任に至らない相談であっても、ご相談内容の中から問題点を整理し、可能であれば解決のための方向性をアドバイスし、必要に応じてその分野の専門家を紹介したりといった、できる限りの対応はさせて頂いております。

 

少なくとも、電話やご来所で時間を割いてご相談頂いている方に、

 

「電話してみて良かった」
「相談してみて良かった」

 

と思って頂けるような対応を心がけています。

 

その意味では、このようなお手紙は、ある意味では業務の受任以上に嬉しかったりもするものです。

 

今後もこういった評価を頂けるよう、精進していきたいと思います。

 

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