債権譲受人からの請求

「聞いたこともない業者から、昔の借金の請求が来たんです!」
最近このようなご相談を頂くことが増えています。

先日ご相談に来られた方も、このような書面を持ってこられました。
※一部マスキングしています。

 

債権譲受通知書

 

 

 

 

 

 

 

 

届いたのはこの書面だけかを尋ねると、これだけですとのこと。
こちらの書面、一見すると取立や差押えといった、一般の方からすると恐ろしげな言葉が並んでいますが、我々からするとちょっと「??」な内容です。
まず、債権譲渡という法律行為についてですが、これ自体は、債権「譲渡人」(権利を譲渡した人)から通知をしなければ効力は発生しません。
にもかかわらず、この通知は債権「譲受人からのみの通知になっており、しかも、相談者の方曰く、これ以外に通知は届いていないとのことなので、そもそも債権譲渡の効力は生じていないことになります。
この点について詳しく解説します。

債権譲渡人
もともとその債権(権利)を有していた人。
一般的には、当初お金を借りた直接の相手方であることが多い。
譲渡によって債権者が変わると、「原債権者」(=もともとの債権者)といったような表現もされる。
債権譲受人
漢字が似てるのでまぎらわしいですが・・・
債権譲渡人から債権(権利)を譲り受けた人。
一般的には、債権回収会社などであることが多い。
本来の支払いができなくなったような案件を、まとめて安くで買い取って、回収業務を行うようなケースが多い。

 
(例)
(借主)がから100万円を、毎月1万円ずつ返済する約束で借りていた場合
※ややこしいので、ここでは利息は考えないものとします。

は、最初の1年は約束通り支払っていましたが、その後支払いができなくなりました。
この時点での借入残高は、100万円-12万円(1年分)=88万円です。

は何度も催促しましたが、は支払ってくれません。
それでもなんとかお金が欲しいは、この「から88万円返してもらえる権利」(=債権)を、に50万円で譲ることとしました。

としては、このまま1円も返してもらえないぐらいなら、50万円でももらえた方が良い、という判断です。
他方、としては、88万円の権利を50万円で手に入れたのですから、なんとかから50万円以上回収できれば儲けが出ます。

この場合、

債権譲渡人
債権譲受人

となります。

そしてこのケースでは、必ずからに対して、

「権利はに譲ったから、今後はに対して支払ってね」

という通知をしなければなりません。

から、

の権利を譲り受けたから、今後は自分に対して支払え」

という通知だけでは意味がないのです。

なぜならば、譲り受けた側からだけでの通知では、それが事実かどうかわからないからです。

上の例で、突然が出てきて、と同様、自分に払えと言ってきたら、からすると、わけがわからなくなってしまいます。

そのため、必ずもとの権利者であるから、誰に譲渡したのかを通知しなければならないことになっているのです。
翻って今回の通知を見ると、下部に「原債権者」として、もともと借りた会社名が記載されているものの、この通知の差出人は債権譲受人のみなので、これだけでは効力はありません。

 

また、文章の内容も、そもそも日本語としてオカシイ部分もあります。

「冠省 この度、弊社は、下記の原債権者が貴方様に貸し付けた。
金銭貸付債権の・・・」

など。

 

おそらく似たような書面を多数の方に送っていると思われますが、正直「???」といった感じです。

 

しかし、下部に記載された原債権者の表示は、合っているらしく、相談者にも、たしかに借りた記憶はあるとのこと。
これが間違っていれば、そもそも架空請求の類である可能性も高いのですが・・・
いずれにしても、譲渡の事実が真実だったとしても、まっとうな会社とは思えません。
きちんと話をして、場合によっては消滅時効の援用が可能かもしれませんので、しっかりと対応させて頂きます。
同様の督促や通知が届いた場合、直接連絡するのではなく、まずは司法書士や弁護士といった専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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代位弁済と債権譲渡の消滅時効起算点

先日個人再生のご依頼を受けた方について、銀行からの債権調査票が届き始めました。この方は以前に事業をされていた関係で、消費者金融よりも銀行などの金融機関からの借入れが多く、引き直し計算では借金を減らすことができず、個人再生を選択しました。

 

さて、銀行からの融資(カードローンも含む)には、ほぼ例外なく保証会社がついています。このため、支払いが滞ったり、今回のように何らかの整理手続きに入った場合、銀行にその旨通知すると、保証会社が銀行に対して借金をいったん立て替えます。その後は、保証会社が銀行に代わって債権者となります。これを、「代位弁済による求償権の取得」と言います。

 

さて、この代位弁済が絡んだ場合、時効の起算点はいつになるのでしょうか?銀行に最後に支払った日?それとも、代位弁済が行われた日でしょうか?

 

答えは後者、「保証会社が代位弁済を行った日」から消滅時効は起算されます。銀行に最後に支払った日からではありません。もっとも、銀行は支払いが滞った場合には、比較的早期に保証会社に代位弁済を求めます。延滞を2年も3年も放置してから保証会社が代位弁済、というケースはまずあり得ません。そのため、銀行に最後に支払った日と、保証会社が代位弁済をした日は、長くても数ヶ月程度の差しかないことになります。

 

とはいえ、もしも、「銀行への最終支払い日からは5年経過しているが、代位弁済からはぎりぎりまだ5年経過していない」といったケースの場合は注意が必要です(下手に時効援用したところ、実はまだ時効期間が経過しておらず、反対に裁判をされたといったことになりかねません)。

 

これとよく似たケースで、支払を放置していたら、「債権譲渡」がなされる場合があります。債権譲渡の場合は、債権譲渡から5年ではなく、もとの債権者へ最後に支払ってから5年で時効となります。消費者金融やクレジット会社の場合は、無担保無保証で保証会社がついていないことがほとんどですので、債権回収業者に譲渡され、聞いたこともない会社から督促が来るというケースもあります。

 

保証会社による代位弁済と大きく異なるのは、延滞から数ヶ月程度で債権譲渡されることはまずない、という点です。数ヶ月どころか、数年経って忘れた頃に譲渡されるケースも良くあります。この場合は、たとえ譲渡から数ヶ月しか経っていなくても、もとの債権者に最後に支払ってから5年経過していれば、時効を援用できる可能性があります。

 

債権譲渡なのか代位弁済なのか、一般の方は書面を見ても良く分からないケースもあるかと思います。司法書士や弁護士であれば、書面を一目見ればそこらへんの判断はできると思いますので、お気軽にご相談下さい。

 

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過払いと債権譲渡②

前回の記事で、債権譲渡時点で過払いが発生していても、譲受会社(B社)は当然にはその過払いを承継しない、という話をしました。

 
そこでよくある例として、譲渡会社であるA社にはほとんどお金がなく、B社にお金があったとしても、A社に対しての過払いを、B社に請求はできないケースが多いと説明しました。
では逆に、「A社にはお金があるが、B社にはお金がない場合」はどうでしょうか?

(例)
債権譲渡時点での約定残高・・・50万円
(同時点での引き直し計算後残高・・・▲30万円

A社からB社に、約定残高50万円で債権譲渡する旨の通知が来た。
その後、さらにB社に対して合計10万円を支払った
前回の記事の理屈でいうと、A社に対しては譲渡時点での過払い分として30万円、B社に対しては譲渡以後に支払った分として10万円をそれぞれ請求できることになります。

 

しかし、A社B社との間の債権譲渡契約で、

本件の過払いについては全てB社が責任を負う

という定めがあるとしたらどうでしょうか?
前回の最高裁判所の判断は、

 

B社が過払いを引き継ぐかどうかは、A社B社の契約内容次第で、原則は引き継がない。」

 

といった趣旨のものでした。

 

これを逆手にとって、お金のないB社に債権譲渡して、「過払いも全部B社が責任持ちますよ」などという契約を結ばれてしまった場合、(お金のない)B社に対してしか請求ができず、(お金のある)A社には請求できなくなってしまいます。

 
実際に、一部の業者間では上記のような債権譲渡が行われています。表面上はつながりがないように見えても、実は裏でつながっているB社に対して、過払いとなっている取引を譲渡し、譲渡契約の内容を盾に、A社は責任を負わないと主張してきます。

 

B社はほとんどペーパーカンパニーのような会社で、そもそもB社名義での財産は存在しないか上手く隠しているため、B社に対して裁判しようが差し押さえしようが回収は困難、事実上、A社B社で結託して、過払い金を踏み倒しているようなものです。

 

しかしながら、こんなことが許されていいはずがありません。体のいいトカゲの尻尾切りのようなものです。こんなことが認められてしまうと、貸金業者は次から次へと実は過払いになっている取引を別会社に譲渡し、その会社に過払いの責任も負うという契約内容を作り上げて、責任逃れに走ってしまうことになります。

 
現在、まさに上記のようなご相談を頂いています。
当然許しがたい行為なので、なんとかして責任を負わせるべく訴訟の準備中です。結果は追ってご連絡させて頂きます。

 

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過払いと債権譲渡①

過払い訴訟の争点の1つに「債権譲渡」があります。

 

ある会社との取引が利息制限法超過利率での取引だった場合、取引途中でその債権が別の会社に譲渡されたというケースにおいて、譲受会社にいくら支払わなければならないか、途中で過払いになった場合に、どちらの会社に請求ができるか、といった問題です。

 

この問題は、債権譲渡時点において、取引がすでに過払いになっていたか否かで大きく変わってきます。以下、もともと取引のある会社をA社、A社から債権譲渡を受けた会社をB社として説明します。

 

①債権譲渡時点で、引き直しても過払いにならない場合
(例)
債権譲渡時点での約定残高・・・50万円
(同時点での引き直し計算後残高・・・20万円

A社からB社に、約定残高50万円で債権譲渡する旨の通知が来た。

上記のケースを考えてみましょう。
ほとんどの貸金業者は、わざわざ自分で引き直し計算をすることはありません(過払いを知らない人、取れる人からは取っておけ、という考えでしょうか)。そのため、引き直せば20万円しか残っていないことを知っていながらも、約定残高50万円をB社に譲渡したので、これからは50万円(+利息)をB社に支払うように、という通知を送ってきます。

この場合、仮に債権譲渡が絡んでいたとしても、A社との取引を引き直し計算すれば、債権譲渡の時点での有効な借入残高は20万円ですから、B社が有効に取得できるのも20万円だけです。

よって、A社との取引部分も含めて、一連で引き直し計算することが可能です。

 

 

②債権譲渡時点で、引き直せば過払いだった場合
(例)
債権譲渡時点での約定残高・・・50万円
(同時点での引き直し計算後残高・・・▲30万円

A社からB社に、約定残高50万円で債権譲渡する旨の通知が来た。
その後、さらにB社に対して合計20万円を支払った

 

それでは、上記のケースではどうでしょうか?
債権譲渡時点ですでに過払いだった分▲30万円)について、B社が引き継ぐのかどうかが問題になります。

 

仮にB社が引き継ぐとすれば、B社に対して、譲渡時点での過払い分▲30万円と、譲渡後に支払った分20万円を併せて、50万円を請求できることになります。

 

B社が▲30万円を引き継がないとすれば、B社に請求できるのは譲渡後に支払った20万円のみであり、▲30万円はA社に対して請求するということになります。

 

結局どちらかに対して請求できるのであれば大差ないようにも思えますが、問題は、債権譲渡が絡む事案では、A社かB社のいずれかにはほとんど資力がないケースが多い、ということです。過去の事例の多くは、譲渡会社であるA社にはほとんどお金がなく、A社に対して返してくれと言っても返してくれない、裁判して判決とっても差し押さえる財産がない、というようなケースでした。

 

つまり、A社にお金がない、という事情を鑑みると、B社がまとめて返してほしい(B社が債権譲渡時点での過払いを承継してほしい)ということになります。

 

しかし、この点について、最高裁判所は、『B社が当然に過払いまでは承継しない』という判断を下しました。

 

【最高裁平成23年3月22日判決】
貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない

 
つまり、債権譲渡の場合に過払いまで承継するかどうかは、A社B社の譲渡契約の内容次第であって、原則的には(当然には)B社は過払いを承継しない、とされたわけです。この判断の是非は置いておいたとして、現実的には、これにより、A社に対して発生していた過払い金を、B社に対して請求することは非常に難しくなってしまいました。上記の例でいうと、(お金のある)B社からはなんとか20万円回収できたけども、(お金のない)A社からは回収ができなかった、というケースが非常に増えてしまったわけです。

 
しかし、問題はこれだけでは終わりません。
長くなりましたので、続きは次回の記事とします。

 

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時効期間経過後の裁判

以前債務整理の手続きをした依頼者から、「債権回収業者から訴訟を起こされたので相談したい」と連絡がありました。

話を聞くと、もともとの債権者は、ポケットバンクの名称で知られていた三洋信販株式会社で、提訴してきたのはアビリオ債権回収株式会社という会社でした。

これらの会社は、過去数回にわたって合併や社名変更を行っており、依頼者も、アビリオなどという名前には聞き覚えがなく、当初は何の件だかわかっていなかったようです。

<旧三洋信販系の経緯>
※三洋信販株式会社
↓吸収合併
プロミス株式会社
↓商号変更
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 ←今ココ

※三洋信販株式会社
↓債権譲渡
パル債権回収株式会社
↓吸収合併
三洋信販債権回収株式会社
↓商号変更
アビリオ債権回収株式会社 ← 今ココ
訴状を確認したところ、

・契約日:平成12年●月●日
最終入金日:平成15年●月●日
・パル債権回収株式会社への債権譲渡日:平成22年●月●日
・上記債権譲渡通知日:平成22年●月●日

とありました。

 

<ポイント①>消滅時効の起算点はいつか?
貸金業者からの借入金についての消滅時効は、商法第522条の規定により5年です。
上記のように、途中で債権譲渡がなされた場合であっても、原則的に、消滅時効の起算日はあくまで最終入金日となります。そのため、本件については、最終入金日から約12年が経過していることになります。

 

<ポイント②>時効中断事由がないか?
最終入金日から5年以内もしくは5年経過後であって、消滅時効を援用する前に、少しでもお金を支払うとか(債務の弁済)、電話などで借り入れの事実を認めるとか(債務の承認)、あるいは、裁判を起こされて判決を取られるとか(債務名義の取得)している場合は、時効期間はその時点から再度カウントされることになります。
今回のケースでは、最終入金日が平成15年であることは明らかですから、それ以後の弁済はありません。その他の時効中断事由も見受けられませんでした。

 

<ポイント③>債権譲渡は時効を中断させるか?
貸付債権が譲渡された場合でも、その旨の通知がされただけの場合は、それ以前に完成していた消滅時効を援用することが可能です。
※今回のケースでは、平成22年の債権譲渡の時点で、すでに最終入金日から5年以上経過しているため、消滅時効は完成していたといえます。
ただし、債権譲渡の際に、単なる通知のみではなく、「異議をとどめない承諾」をしている場合、その時点で仮に消滅時効が完成していたとしても、その主張(抗弁といいます)を放棄してしまうことになりかねません。
異議をとどめない承諾とは、その名の通り、「あなたに債権が移転することについて、私は何の文句もありませんよ。」という積極的な意思表示です。この承諾は、債権譲渡の時点で生じていた抗弁(すでに弁済しているだとか、時効にかかっているはずだとか、相殺だとかという、言ってみれば、借主側からの主張。)を放棄してしまうことになるため、注意が必要です。
今回のケースでは、業者からの債権譲渡の一方的な通知のみで、依頼者がそれに異議をとどめない承諾をしたという事情はなかったため、問題なく時効を援用することができました。
結果的に、裁判は、業者側の請求を棄却するという判決で終了したため、依頼者の支払い義務はないことがはっきりしました。一切支払う必要がないということになり、依頼者の方も一安心されていました。

 

現在、様々な業者による、「消滅時効にかかっている債権」についての請求、督促、裁判が増えてきています。
消滅時効は、5年の経過によって自動的に効力が生じるものではなく、「5年経過+時効の援用(相手方への通知)」をもって初めて効力をもちます。そのため、時効の援用がなされない限り、5年経っていようが10年経っていようが、業者側からの請求、督促などは、違法とまでは言えません。

 

また、今回のように、時効にかかっている債権について訴訟を起こされた場合、こちらからきちんと「時効なので支払い義務はない」という旨を伝えなければ、裁判には負けてしまいます。裁判所は、時効にかかっていることが明らかであっても、それをきちんと主張しなければ、認めてはくれないので注意が必要です。

 

中には、裁判を起こす前に、脅しのような督促によって1000円だけでも支払いをさせたり(債務の弁済)、借り入れの事実を認めさせるような電話内容を録音していたりして(債務の承認)、時効援用をできなくさせてから裁判をしてくるような業者もあります。
対応次第では、支払いをしていなかった期間の利息も含めて全額の支払い義務が生じる危険性もありますので、聞いたこともない業者からの督促や、相当昔の借金についての裁判などを起こされた場合は、うかつに返答などはせずに、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。

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