債権譲受人からの請求

「聞いたこともない業者から、昔の借金の請求が来たんです!」
最近このようなご相談を頂くことが増えています。

先日ご相談に来られた方も、このような書面を持ってこられました。
※一部マスキングしています。

 

債権譲受通知書

 

 

 

 

 

 

 

 

届いたのはこの書面だけかを尋ねると、これだけですとのこと。
こちらの書面、一見すると取立や差押えといった、一般の方からすると恐ろしげな言葉が並んでいますが、我々からするとちょっと「??」な内容です。
まず、債権譲渡という法律行為についてですが、これ自体は、債権「譲渡人」(権利を譲渡した人)から通知をしなければ効力は発生しません。
にもかかわらず、この通知は債権「譲受人からのみの通知になっており、しかも、相談者の方曰く、これ以外に通知は届いていないとのことなので、そもそも債権譲渡の効力は生じていないことになります。
この点について詳しく解説します。

債権譲渡人
もともとその債権(権利)を有していた人。
一般的には、当初お金を借りた直接の相手方であることが多い。
譲渡によって債権者が変わると、「原債権者」(=もともとの債権者)といったような表現もされる。
債権譲受人
漢字が似てるのでまぎらわしいですが・・・
債権譲渡人から債権(権利)を譲り受けた人。
一般的には、債権回収会社などであることが多い。
本来の支払いができなくなったような案件を、まとめて安くで買い取って、回収業務を行うようなケースが多い。

 
(例)
(借主)がから100万円を、毎月1万円ずつ返済する約束で借りていた場合
※ややこしいので、ここでは利息は考えないものとします。

は、最初の1年は約束通り支払っていましたが、その後支払いができなくなりました。
この時点での借入残高は、100万円-12万円(1年分)=88万円です。

は何度も催促しましたが、は支払ってくれません。
それでもなんとかお金が欲しいは、この「から88万円返してもらえる権利」(=債権)を、に50万円で譲ることとしました。

としては、このまま1円も返してもらえないぐらいなら、50万円でももらえた方が良い、という判断です。
他方、としては、88万円の権利を50万円で手に入れたのですから、なんとかから50万円以上回収できれば儲けが出ます。

この場合、

債権譲渡人
債権譲受人

となります。

そしてこのケースでは、必ずからに対して、

「権利はに譲ったから、今後はに対して支払ってね」

という通知をしなければなりません。

から、

の権利を譲り受けたから、今後は自分に対して支払え」

という通知だけでは意味がないのです。

なぜならば、譲り受けた側からだけでの通知では、それが事実かどうかわからないからです。

上の例で、突然が出てきて、と同様、自分に払えと言ってきたら、からすると、わけがわからなくなってしまいます。

そのため、必ずもとの権利者であるから、誰に譲渡したのかを通知しなければならないことになっているのです。
翻って今回の通知を見ると、下部に「原債権者」として、もともと借りた会社名が記載されているものの、この通知の差出人は債権譲受人のみなので、これだけでは効力はありません。

 

また、文章の内容も、そもそも日本語としてオカシイ部分もあります。

「冠省 この度、弊社は、下記の原債権者が貴方様に貸し付けた。
金銭貸付債権の・・・」

など。

 

おそらく似たような書面を多数の方に送っていると思われますが、正直「???」といった感じです。

 

しかし、下部に記載された原債権者の表示は、合っているらしく、相談者にも、たしかに借りた記憶はあるとのこと。
これが間違っていれば、そもそも架空請求の類である可能性も高いのですが・・・
いずれにしても、譲渡の事実が真実だったとしても、まっとうな会社とは思えません。
きちんと話をして、場合によっては消滅時効の援用が可能かもしれませんので、しっかりと対応させて頂きます。
同様の督促や通知が届いた場合、直接連絡するのではなく、まずは司法書士や弁護士といった専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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時効期間経過後の裁判

一般的に、貸金業者からの借入金は、最終取引日から5年を経過すると消滅時効にかかります。

 

これは、借りている側からすると、借金を返さなくて済むわけですが、5年経過すればただちに支払い義務がなくなるわけではありません

 

時効というのは、援用(えんよう)しなければ効力が生じません。援用というのは、言ってみれば相手方に対して「もう時効なので払いません」とハッキリと伝えることです。これをしなければ、10年経とうが15年経とうが、法律上の支払い義務は残ったままですから、請求・督促が来る可能性はあります。このこと自体は違法ではありません。
また、何年も経過しているうちに、合併や商号変更で会社の名前が変わったり、債権回収業者に債権が売却されたりして、当初お金を借りた業者とは全く違う名前の業者から督促の手紙が届くことも多々あります。
さらに気を付けなければならないことは、5年以上経過した後でも、貸金業者や債権回収業者から、支払いを求める裁判を起こされる可能性があるということです。繰り返しますが、時効の援用をしない間は、何年経っていても、督促が来たり裁判を起こされたりする可能性はあります。
裁判を起こされた場合、時効期間が経過していたとしても、きちんと裁判所で「時効なので払いません」ということを主張しないと、自動的に裁判に負けてしまう可能性があります。いったん裁判に負けてしまうと、その後で時効を主張するのは極めて難しく、最悪、裁判に負けてから10年経たないと、時効の主張ができなくなってしまいます。
聞き覚えのない業者名だからと言って、架空請求か何かと思って放っておくと、取り返しのつかないことにもなりかねません。参考までに、下記にいくつかの債権回収業者名を挙げておきます。これらの業者は、正式に国の許可を受けて債権回収業をおこなっておりますので、架空請求ではありません。督促が来た、裁判を起こされたという場合には、早急に専門家にご相談されてみることをお勧めします。
・アビリオ債権回収株式会社
・ニッテレ債権回収株式会社
・エー・シー・エス債権管理回収株式会社
・ジェーピーエヌ債権回収株式会社
・オリンポス債権回収株式会社
・エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
・ティーアンドエス株式会社(いわゆるサービサーではありませんが、他社から債権譲渡を受けて回収業務をおこなっていることが多い会社です。)
※許可を受けたサービサーは他にも多数存在します。
参考URL 法務省:債権管理回収業者一覧
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html

 

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消滅時効を認めない業者②

年が明けてバタバタとしているうちに、あっという間に時間が経ってしまいました…

 

前回の記事で、消滅時効援用を認めない業者について書いていましたが、進展があったので書かせて頂きます。

 

その後、念のため取引履歴を取り寄せたところ、やはり最終取引日は2002年(平成14年)であり、その後の返済記録はありません。5年どころか、10年以上経過している計算になります。

 

さっそく業者に連絡して確認したところ、やはり債務名義の取得等の時効中断事由もないとのこと。それであれば時効援用を認めるべきなのですが、そこは前回と同様、

 

・本人が転居を繰り返した

・督促をしたくてもできなかった

・転居の旨の連絡もなく、誠意が感じられない

 

ことなどを理由に、時効援用は認めないの一点張りでした。
※いずれも、法律的には全く認められない主張です。

 

ご本人とは、債務不存在確認訴訟も視野に入れて話し合いをしていたのですが、それに先立って、業者に最後通帳のために連絡を入れました。後日訴訟において、業者の言い分を立証するためにも、会話内容は録音していることを相手に告げた上で、業者側の主張をはっきりと根拠を示して述べてほしいと伝えました。

 

10分以上話していましたが、結局法的根拠が示せないまま、会社として最終的な回答をするので時間がほしい、とされました。話の感触的に、これは一転して時効を認めるのではないかなと思っていたところ、つい先ほど連絡が。

 

「社内で検討した結果、今回は時効援用を認め、信用情報も、10日の時点で既に削除要請を出しておきました。」
とのこと。

 

当然と言えば当然の結果なのですが、最悪提訴も考えていただけに、ほっとする結末となりました。

 

また、信用情報も直ちに削除してくれたようで(どうも時効援用したからといって、通常は延滞情報がすぐに消えるわけではない、ということです)、この点については期待していた以上の対応です。こちらとしても何の異論もありません。

 

初めからこのような対応をしてくれていれば、こちらとしては何の文句もなかったわけですが…

 

なにはともあれ、提訴に至ることなく解決できてご本人にも良い報告ができそうです。
やれば勝てるとわかっている裁判でも、費用負担とかかる時間を考えると、しないですむにこしたことはないですから…

 

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消滅時効を認めない業者

先日ご依頼頂いていた件で、とある貸金業者に時効援用の内容証明郵便を送りました。

 

依頼者はもう10年以上一切返済をしておらず、信用情報を取得したところ、この業者が「延滞」情報を登録したままで、約定返済日は平成14年10月となっていました。

 
本人の記憶では、その間に訴訟提起されたこともないとのことから、おそらく消滅時効の援用が可能である旨説明し、当方からその旨の内容証明を送っていたところ、下記のような電話がかかってきました。

 

 

業者「先日先生から時効援用の内容証明を頂いていましたが、当社としては、この方を時効で処理はできません。」

 

私「?? というと?債務名義取得してるんですか?」

 

業者「いえ、それはありません。ただ、この方は過去、延滞後にこちらから連絡しても電話も一切出て頂けてなく、住所も転々としていたようです。」

 

私「そうかもしれませんね。で?」

 

業者「中には住民票を移転させず、居所を移していたこともあって、当方は本人に請求しようにもできなかったんです。よって、居所不明の期間があるので時効は認めません。」

 

私「?? おっしゃる意味がわかりません。」

 

業者「ですから、当方はなんとか連絡をとろうと努力した形跡があります。それでも本人が行方をくらますという悪質な対応のために、請求も回収もできなかったのです。だから、時効の援用は認めませんし、信用情報も削除するつもりはありません。」

 

私「??? いやいやいや、住所わかってたんならそもそも訴訟打てるでしょ?それやってないんでしょ?公示送達って知っていますか?おたくもプロなら、時効かかる前にやれることあったでしょ?それすらやらずに何言ってるんですか?」

 

業者「先生のおっしゃることはわかりますが、当方の主張は先ほど述べたとおりです。」

 

私「(意味不明・・・何言ってんだこいつ)居所不明だからと言って、時効が進行しないなどという法律はありませんよ?提訴しようと思えばできたはずでしょ?」

 

業者「こちらも私がずっと担当していたわけじゃありませんので。担当が変わったりする中で、それでも本人さんに連絡しようとした形跡はありますので。」

 

私「担当がどうとかはそちらの勝手な都合でしょ?本件には何の関係もないですね。」

 

業者「とにかく、本件についての時効は認めません。」

 

私「だったら今から回収のために提訴でもしてきますか?」

 

業者「本件を提訴するかどうかは社内で検討してから判断します。」

 

その後しばらく話しましたが、結局意味不明な主張を繰り返すばかりで、時効援用は認めないので信用情報も削除しないとのこと。

 

そもそも業者の言う、「居所不明だから時効が進行しない」という主張には何の根拠もありません(法律知ってんの?というレベルです)。

 

※よくTVドラマなんかで、「海外に逃亡している間は時効が進行しない」というエピソードが出てきますが、あれは刑事事件に限った話で、民事事件の場合、海外にいようが住所がわからなかろうが、時効は進行します

 
居所不明の相手に対しても、訴訟を提起することは可能ですし、それで勝訴判決をとっていれば、誰の目から見ても時効の中断は明らかです。それをやらずにおいて、意味不明な根拠で時効消滅を認めないなど、もはや言っていることはろくでもない悪質業者と一緒です。挙句の果てには感情的になってガチャ切りに近い形で受話器を置く始末。これがいまだに銀行グループを謳って「●ー●ー●」などというブランドで大々的に貸付を行っている大手業者の対応だというのですから、呆れてものも言えません。

 

本当に権利が消滅していないと思うのであれば、社内で検討も何も、すぐに提訴してくればいいのです。それに含みを持たせているのは、結局提訴したところで、こちらが時効援用すれば勝ち目がないのがわかっているからです(というか、法律をある程度知っていれば普通はわかります)。

 

にもかかわらず、時効援用を認めない、などと言ってくるのは、ただの嫌がらせとしか思えません。いずれにしても、信用ある業者のすることではないです。

 

こんな意味不明な主張を認めるわけにはいきません。いずれ債務不存在確認と、信用情報誤記載についての損害賠償請求を併せて訴訟提起することになるでしょう。
信用情報機関への登録内容については、「加盟会社は信用情報機関に当該利用者の信用情報を提供するに当たり,利用者との間のクレジット契約に付随して,信義則上,正確を期し,誤った情報を提供する等して,当該利用者の信用を毀損しないよう配慮すべき義務があり,この義務に違反すれば,債務不履行責任を負う」とする裁判例が存在します。

 

 

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代位弁済と債権譲渡の消滅時効起算点

先日個人再生のご依頼を受けた方について、銀行からの債権調査票が届き始めました。この方は以前に事業をされていた関係で、消費者金融よりも銀行などの金融機関からの借入れが多く、引き直し計算では借金を減らすことができず、個人再生を選択しました。

 

さて、銀行からの融資(カードローンも含む)には、ほぼ例外なく保証会社がついています。このため、支払いが滞ったり、今回のように何らかの整理手続きに入った場合、銀行にその旨通知すると、保証会社が銀行に対して借金をいったん立て替えます。その後は、保証会社が銀行に代わって債権者となります。これを、「代位弁済による求償権の取得」と言います。

 

さて、この代位弁済が絡んだ場合、時効の起算点はいつになるのでしょうか?銀行に最後に支払った日?それとも、代位弁済が行われた日でしょうか?

 

答えは後者、「保証会社が代位弁済を行った日」から消滅時効は起算されます。銀行に最後に支払った日からではありません。もっとも、銀行は支払いが滞った場合には、比較的早期に保証会社に代位弁済を求めます。延滞を2年も3年も放置してから保証会社が代位弁済、というケースはまずあり得ません。そのため、銀行に最後に支払った日と、保証会社が代位弁済をした日は、長くても数ヶ月程度の差しかないことになります。

 

とはいえ、もしも、「銀行への最終支払い日からは5年経過しているが、代位弁済からはぎりぎりまだ5年経過していない」といったケースの場合は注意が必要です(下手に時効援用したところ、実はまだ時効期間が経過しておらず、反対に裁判をされたといったことになりかねません)。

 

これとよく似たケースで、支払を放置していたら、「債権譲渡」がなされる場合があります。債権譲渡の場合は、債権譲渡から5年ではなく、もとの債権者へ最後に支払ってから5年で時効となります。消費者金融やクレジット会社の場合は、無担保無保証で保証会社がついていないことがほとんどですので、債権回収業者に譲渡され、聞いたこともない会社から督促が来るというケースもあります。

 

保証会社による代位弁済と大きく異なるのは、延滞から数ヶ月程度で債権譲渡されることはまずない、という点です。数ヶ月どころか、数年経って忘れた頃に譲渡されるケースも良くあります。この場合は、たとえ譲渡から数ヶ月しか経っていなくても、もとの債権者に最後に支払ってから5年経過していれば、時効を援用できる可能性があります。

 

債権譲渡なのか代位弁済なのか、一般の方は書面を見ても良く分からないケースもあるかと思います。司法書士や弁護士であれば、書面を一目見ればそこらへんの判断はできると思いますので、お気軽にご相談下さい。

 

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信用金庫からの借入の消滅時効

先日ご相談に来られた依頼者。つい最近になって債権回収会社から督促が来るようになったとのこと。「法的手続きの準備に入らざるをえません」との文言に驚いて、急いで相談に来られました。

 

督促状を確認すると、ちゃんと法務省の許可を受けた債権回収会社(サービサー)であり、いわゆる架空請求の類ではなさそうです。また、本人に事情を確認すると、全く身に覚えがないというわけでもなさそうでした。もともとはとある信用金庫からの借入れのようですが、10年近く支払いができておらず、その間に保証会社を経て、回り回って今回のサービサーにいきついたようでした。当然支払っていなかった期間の利息・損害金も加算されているため、請求額はものすごい額になってしまっています(合計すると元金の軽く数倍です)。

 

同じようなケースは過去何度も見てきましたが、このような場合に、

 

「今まで何も言わなかったのに、急にこんなものすごい額の請求をせてくるなんて非常識だ!!」

 

と、非常に憤慨される方がいらっしゃいますが、これについてはある程度は致し方ありません。

 

事情はそれぞれあるにしろ、完済に至らずに放置していた以上、その間の利息や損害金が加算されることはやむをえません。借りている方は「期日までに返済する義務」がありますが、貸している方には「督促をする義務」はないからです。にもかかわらず、上記の理屈を振りかざしてしまうと、いわゆる「逆ギレ」にしかなりません。

 

今回の依頼者はそんなことはなく、督促が正当なものであること、自身にも身に覚えがあることがはっきりすると、非常に恐縮されていました。ただし、現在の生活には余裕はなく(パート収入のみで、生活保護基準ぎりぎりの生活)、とても支払う余裕はないとのこと。

 

督促状を見る限り、最終返済日から約9年ほどが経過しているようです。また、「法的手続きの準備」とあることから、まだ裁判はされていない(債務名義はとられていない)可能性は十分にあります。つまり、消滅時効を援用すれば、支払義務を免れる可能性があります。

 

一般的な貸金業者や銀行からの借入れの場合、いわゆる商事債権ですので、時効期間は5年です。これを当てはめれば、今回は時効にかかっている可能性は高いといえます。

 

ただし、今回はもともとが信用金庫からの借入れなので注意が必要です。

 

信用金庫からの借入れについては、最高裁により、商事性が否定されており(最高裁第三小法廷昭和63年10月18日判決)、5年の消滅時効の適用はありません。すなわち、民法が適用されることとなり、時効期間は10年ということになります。

 

この考えに基づくと、今回のケースではまだ時効期間は経過しておらず、時効援用によって支払いを免れることはできません。

 

ただし、今回は、依頼者が当時営んでいた自営業の運転資金として借り入れたとのことでした。この点につき、信用金庫からの借入れであっても、借主が商人(いわゆる事業者)である場合は、信用金庫側の貸金返還請求権は、「商行為によって生じた債権」ということになり、やはり5年の消滅時効にかかることになります。このあたりの判断を間違えてしまい、時効援用できないにもかかわらずできると説明してしまったり、本来なら時効援用できるにもかかわらずそれを見逃してしまったりすると、依頼者の被る不利益は計りしれません。

 

要約すると、

 

☆貸金業者、銀行からの借入れ → 時効期間は5年
★信用金庫からの借入れ → 時効期間は原則10年
 ※ただし、借主が事業者で、事業資金として借り入れた場合は5年

 

ということになります。

 

これによると、今回の請求は、相手方はもともと信用金庫ですが、事業資金の借入れということで、5年の消滅時効援用でカタをつけられるかもしれません。
万が一サービサーが争ってきた場合でも、依頼者の現状を鑑みると、自己破産を選択すれば支払義務は免れることができると思いますが、時効援用で済めば、依頼者の精神的、経済的負担も最小限で済みます。

 

ひとまずサービサー側にも状況を確認した上で、依頼者にとって最適な方法を検討していきたいと思います。

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時効期間経過後の裁判

以前債務整理の手続きをした依頼者から、「債権回収業者から訴訟を起こされたので相談したい」と連絡がありました。

話を聞くと、もともとの債権者は、ポケットバンクの名称で知られていた三洋信販株式会社で、提訴してきたのはアビリオ債権回収株式会社という会社でした。

これらの会社は、過去数回にわたって合併や社名変更を行っており、依頼者も、アビリオなどという名前には聞き覚えがなく、当初は何の件だかわかっていなかったようです。

<旧三洋信販系の経緯>
※三洋信販株式会社
↓吸収合併
プロミス株式会社
↓商号変更
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 ←今ココ

※三洋信販株式会社
↓債権譲渡
パル債権回収株式会社
↓吸収合併
三洋信販債権回収株式会社
↓商号変更
アビリオ債権回収株式会社 ← 今ココ
訴状を確認したところ、

・契約日:平成12年●月●日
最終入金日:平成15年●月●日
・パル債権回収株式会社への債権譲渡日:平成22年●月●日
・上記債権譲渡通知日:平成22年●月●日

とありました。

 

<ポイント①>消滅時効の起算点はいつか?
貸金業者からの借入金についての消滅時効は、商法第522条の規定により5年です。
上記のように、途中で債権譲渡がなされた場合であっても、原則的に、消滅時効の起算日はあくまで最終入金日となります。そのため、本件については、最終入金日から約12年が経過していることになります。

 

<ポイント②>時効中断事由がないか?
最終入金日から5年以内もしくは5年経過後であって、消滅時効を援用する前に、少しでもお金を支払うとか(債務の弁済)、電話などで借り入れの事実を認めるとか(債務の承認)、あるいは、裁判を起こされて判決を取られるとか(債務名義の取得)している場合は、時効期間はその時点から再度カウントされることになります。
今回のケースでは、最終入金日が平成15年であることは明らかですから、それ以後の弁済はありません。その他の時効中断事由も見受けられませんでした。

 

<ポイント③>債権譲渡は時効を中断させるか?
貸付債権が譲渡された場合でも、その旨の通知がされただけの場合は、それ以前に完成していた消滅時効を援用することが可能です。
※今回のケースでは、平成22年の債権譲渡の時点で、すでに最終入金日から5年以上経過しているため、消滅時効は完成していたといえます。
ただし、債権譲渡の際に、単なる通知のみではなく、「異議をとどめない承諾」をしている場合、その時点で仮に消滅時効が完成していたとしても、その主張(抗弁といいます)を放棄してしまうことになりかねません。
異議をとどめない承諾とは、その名の通り、「あなたに債権が移転することについて、私は何の文句もありませんよ。」という積極的な意思表示です。この承諾は、債権譲渡の時点で生じていた抗弁(すでに弁済しているだとか、時効にかかっているはずだとか、相殺だとかという、言ってみれば、借主側からの主張。)を放棄してしまうことになるため、注意が必要です。
今回のケースでは、業者からの債権譲渡の一方的な通知のみで、依頼者がそれに異議をとどめない承諾をしたという事情はなかったため、問題なく時効を援用することができました。
結果的に、裁判は、業者側の請求を棄却するという判決で終了したため、依頼者の支払い義務はないことがはっきりしました。一切支払う必要がないということになり、依頼者の方も一安心されていました。

 

現在、様々な業者による、「消滅時効にかかっている債権」についての請求、督促、裁判が増えてきています。
消滅時効は、5年の経過によって自動的に効力が生じるものではなく、「5年経過+時効の援用(相手方への通知)」をもって初めて効力をもちます。そのため、時効の援用がなされない限り、5年経っていようが10年経っていようが、業者側からの請求、督促などは、違法とまでは言えません。

 

また、今回のように、時効にかかっている債権について訴訟を起こされた場合、こちらからきちんと「時効なので支払い義務はない」という旨を伝えなければ、裁判には負けてしまいます。裁判所は、時効にかかっていることが明らかであっても、それをきちんと主張しなければ、認めてはくれないので注意が必要です。

 

中には、裁判を起こす前に、脅しのような督促によって1000円だけでも支払いをさせたり(債務の弁済)、借り入れの事実を認めさせるような電話内容を録音していたりして(債務の承認)、時効援用をできなくさせてから裁判をしてくるような業者もあります。
対応次第では、支払いをしていなかった期間の利息も含めて全額の支払い義務が生じる危険性もありますので、聞いたこともない業者からの督促や、相当昔の借金についての裁判などを起こされた場合は、うかつに返答などはせずに、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。

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