裁判手続きはスムーズに

先週、神戸地方裁判所に個人再生事件を申立してきました。

 

この方が当事務所に相談に来られたのは今年の4月半ばですから、受任から約2ヶ月半で申立に至ったことになります。

 

受任時点では、税金や健康保険料の滞納があったり、そもそも家計状況を鑑みて個人再生を行うだけの余剰がなかったりと、かなり問題を抱えた事案でしたが、本人の頑張りもあって、なんとか早期に申立をすることができました。

 

一般的には、個人再生や自己破産等の裁判所を通した債務整理の場合、必要書類を収集したり、家計状況を精査してもらったりで、どんなに早くても3ヶ月程度はかかるケースがほとんどです(すでに給与を差押えされている等の特殊な事情がある場合には、必要書類は後日提出することを条件に、早急に申立てをするケースも稀にあります)。

 

ただし、中には、申立までに家賃や光熱費の滞納を解消してもらわなければならなかったり、生活状況が安定しなかったり、書類をお願いした通りに集めて頂けなかったり…といった、様々な事情で、受任から申立までに半年以上かかることも珍しくはありません。中には、専門家への報酬を全額支払うまでは申立をしないという事務所もあると聞きます。そのために、受任してからすでに1年以上経過しているものも・・・

 

たしかに、専門家が受任して以後は、債権者からの取立てがストップするため、裁判所へ申立をしていようがいまいが、依頼者の生活にはあまり大きな変化はありません。しかしながら、申立をしなければ、当然手続きは進まないわけで、専門家が受任してから申立までの間は、手続きとしては非常に宙ぶらりんの状態です(債権者としても、専門家の顔を立てて、督促や裁判をすることなく「待ってあげている」だけの状態だと思っています)。

 

また、申立をして以降に、裁判所から書類の追加を命じられたり、より詳細な(場合によっては、できればあまり触れてほしくないような)事情を確認されたりということも頻繁にあります。つまり、申立はゴールではなく、どちらかというとスタートなのです。受任はしたけど申立はしていない状態というのは、いわばスタート前のストレッチ、準備をしているに過ぎません。免責、認可という本当のゴール(再生の場合は、認可を受けた後に支払いが始まるので、これまた厳密にはゴールとは言えないかもですが)に向けて、少しでも早くスタートすることが肝心だと思います。

 

中には、専門家に依頼をして督促が止まった段階ですっきりされる方もいますが、その時点では、まだ何も解決していない、それどころかスタート地点にすら立っていないのだということを、重々認識してもらう必要があります。そして、極力早くに申し立てができるように、依頼者の方にも頑張っていただく必要があります。それは、こちらにも、依頼者の方には、少しでも早く、本当の気味で安心してもらいたいという気持ちがあるからです。もちろん、申立までに時間がかかっているうちに、生活の状況が変わってしまったり、想定外の出来事などで、申立てが困難になってしまったりという危険性もあります。

 

そのため、当事務所では、特別な事情がない限りは、極力速やかに申立を行うことを心がけています。事務所の報酬については、無理のない範囲でご案内しています。少なくとも、報酬全額を払い終わるまで申立をしない、などということはありませんので、ご安心ください。

 

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印鑑の無断使用と免責の効力①

先日、平成20年に前職の事務所で自己破産された方がご相談に来られました。聞くと、自己破産して以降に、連帯保証債務の請求が来ている、とのことです。ざっくりと状況を書くと、下記のような感じでした。

 

・平成8年に、前妻の姉の子どもの就学費用を借入れする際に、連帯保証人として契約。
ただし、この契約は、前妻が実印を冒用(無断使用)して作成されており、相談者は全く知らなかった。契約書の筆跡も明らかに本人とは異なっており、複数口ある契約書間での筆跡すら異なっている。

 

・平成20年に自己破産。この時点では、上記連帯保証債務の請求は来ておらず、相談者は保証の事実すら知らないため、債権者として申告していない

・平成24年以降、前妻の姉が支払い不能になったことを理由に、保証債務の請求が来るようになる。自己破産した事実を伝えるも、債権者一覧に記載がなかったことを理由に請求を止めない。

※実際のケースをアレンジしています。

 

さて、このような場合、相談者に支払い義務はあるのでしょうか?
ポイントは2つ、①印鑑の冒用(無断使用)による契約の有効性と②破産時に債権者一覧に記載していない債権の免責性です。

 

まず、①について、相談者は、前妻との婚姻期間において、(今思えば)前妻が実印を持ち出せる状況にあったことを認めています。おそらく事実は、前妻が実の姉に協力する形で、勝手に相談者を連帯保証人として記載し、契約させたものと思われます。なお、前妻は平成15年に他界しており、その姉とも一切音信不通であるため、確認はとりようがありません。

 

日本の取引においては、古くから、署名よりも、押印の方がより重要であるとされてきました(印鑑の文化)。それだけに、印艦は、よほど深く信頼している人に対してでなければ預けることはなく、一旦預けた以上、預けられた者のなした行為が、本当は代理権なくしてなされた場合でも、預け主は、その責任を負わなければならない場合は存在します。特にそれは、認印を用いた場合よりも実印を用いた場合にそうであることはいうまでもありません。

 

今回は、前妻が相談者の実印を使用していますが、本人が積極的に前妻に「預けた」という事実はありません。このあたりは、当時の前妻との関係や実印の保管状況にもよると思うので、微妙なところですが、印鑑証明書まで取得されているため、貸主側が、その者が権限ある者であるという外観を信頼することが無理もないという事情があれば、表見代理によって相談者にもに責任が及ぶ場合があります。すなわち、当時の状況次第では、相談者が責任を負う可能性もあります。

 

ただし、いくら実印と印鑑証明書があるからといって、同時期に作成された複数口の契約書において、契約書ごとに筆跡が異なっているにもかかわらず、その保証人に対して面前はおろか電話での本人確認も行っていないということになれば、その点については、貸主側にも落ち度があったというべきでしょう(当時は今よりもはるかにそのあたりの規定は緩かったのかもしれませんが)。

 

次に、②についてですが、破産当時に債権者と挙げていなかった債権の取扱いについては、破産法に明記されています(破産法253条1項6号)。

 

・破産者が、その債権の存在を知りながら、敢えて債権者名簿に記載しなかった場合

免責されない

・破産者が、その債権の存在を知らなかったために、債権者名簿に記載できなかった場合(破産者に過失がある場合含む)

免責される

・債権者名簿に記載がない場合でも、債権者が破産の事実を知っていた場合

免責される

つまり、まとめると、

破産者が債権の存在を知おり、かつ、債権者が破産の事実を知らなかった  免責されない

 

それ以外 → 免責される

 

となります。

 

今回のケースでは、①の部分だけで、連帯保証契約の無効を主張することもできなくはないと思いますが、当時の詳しい状況証拠の積み重ねは必要になるでしょう。その際に、当事者である前妻がすでに亡くなっており、契約から20年近くが経過しているため、当時の貸主側の担当者も不明となれば、なかなか難しいかもしれません。

 

しかし、②も加えて考えると、そもそもの連帯保証契約自体、本人の預かり知らぬところでなされたものですから、破産当時、請求、督促が来ていなかったのであれば、相談者が債権の存在を知らなくてもやむを得ないというべきです。したがって、債権者名簿に載せなかったことが故意であるとは到底言えないため、自己破産による免責の効力は及ぶというべきでしょう。つまり、2つの事情を合わせて考えれば、いわば合わせ技で免責にもっていけるのではないかと思っています。

 

この件については、請求額も130万円近くであり、相談者にとっても決して少ない額ではありません。また、詳しくは書けませんが、相手が相手なだけに、きっちりと話をつけておく必要があります。交渉で折り合いがつかなければ、最悪は債務不存在確認訴訟を起こすことになるかもしれません。今後進展があれば、可能な範囲でご報告したいと思います。
→進展がありましたので追記しました。

 

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直接面談の重要性

今日は新規の債務整理のご相談で加古川まで行ってきました。

 

以前からご相談は頂いていたのですが、ご主人様名義でのカード利用であったため、ご主人様と面談した上での受任が必要になると頃、どうしてもご主人様の了解が得られないとのことで保留になっていた件でした。

 

なんとかご主人様に話ができ、司法書士との面談についてもご了承を頂けたため、ご自宅まで出張した上で面談をさせて頂き、晴れて受任となりました。想定される内容からすると、あとはこちらで代理交渉等で進められそうなので、受任後のご本人様、ご家族のご負担はほぼないと思います。奥様もお気持ちがすっきりされたとのこと。おそらく相当頑張ってご主人様を説得されたのでしょう。

 

ご家族の方名義での借入れやカードのご利用に関するご相談はしばしばあります。そして、その多くは、名義人本人は借入れの事実や詳細を知らないので、自分(相談者であるご家族)が代理人となって、本人には内緒で手続をお願いしたい、というものです。

 

実際に、カードを作成して以降は全部ご家族の方が利用し、支払いもご家族の方がしているのだから、名義人は関係ない、というお気持ちも分からなくはありません。しかし、司法書士が手続きを受任する際には、あくまでカードの名義人ご本人様の代理人として手続きを進めますので、名義人の方からのご依頼を頂く必要があります。代理人との面談での受任はできませんし、もしそれを行っている事務所があれば、依頼者本人との直接面談を義務付けた、日本司法書士会連合会の通達に違反していることになります。電話や郵送だけでの受任を行っている事務所も同様です。

 

私は、前事務所時代から、名義人本人との面談を省略して受任をしたことは1度もありません(上記の通達で直接面談が義務付けられる前からそうしています)。そのため、そのこと(名義人本人との面談ができないこと)を理由に、受任をお断りせざるをえなかったケースも多々あります。しかし、後日のトラブルを避け、直接の依頼者であるご本人様に、手続きについてご理解、ご納得頂くためには、やむを得ないことだと思っています。

 

なお、1度面談をし、受任をした際に、ご本人様の意思で、今後の連絡窓口として、ご家族の方等を指定されることは全く問題ありません。今回のケースでも、今後の連絡窓口として奥様をご指定されました。したがって、ご主人様にして頂いたことは、司法書士との面談だけです。面談と言っても、手続きについて説明するのは司法書士ですから、ご本人様の分からない事情を問い詰めたり詰問したりすることはありません。奥様の方が事情をご存じということであれば、詳しい事情は奥様からお伺いさせて頂きます。

 

また、特に債務整理については、誤った認識や知識をもとに、ご家族に話ができない、迷惑がかかる、と思われている方は大勢いらっしゃいます。しかし、実際にはご家族の方に迷惑がかかることなどなかったり、それどころか、ご本人様にさえ、ほとんどデメリットがないケースも数多くあります。迷惑がかかるから絶対に話せない、と決めつけてしまう前に、本当にそうなのか、専門家に1度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

※なお、当事務所では、事情により事務所へのご来所が困難な方につきましては、司法書士がお近くまで出張の上、面談をさせて頂いております。遠方の方や、外出が困難な方につきましても、お気軽にお申し付けください。

 

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個人再生のススメ

「利息の見直し」「過払い金」という言葉が広く知られるようになってはや数年。一時期ほどの過払いバブルの状態は影をひそめるようになってきました。

 

というのも、貸金業法の改正に伴って、多くの貸金業者は、平成20年前後に金利を引き下げしたため、それ以降に借り入れをした方については、最初から利息制限法の制限利率以下での借り入れとなるため、そもそも過払い金が発生しなくなったからです。
過払い金が発生する仕組みは、利息制限法の上限利率を超える金利を設定していた業者について、利息制限法の制限利率で引き直し計算をすることで、払い過ぎた利息が生じることにあります。そのため、最初から利息制限法の制限利率より低い金利で借り入れている場合は、引き直し計算自体をする余地がありません。
言ってしまえば、ここ5年以内での借り入れの方については、過払い金はまず発生しないと思ったほうが良いでしょう。
しかし、他方で過払い金という言葉が世間に浸透しすぎてしまったために、ここ数年の取引であっても、「過払いになっていますか?」「借金は減りますか?」というお問い合わせはたくさんいただきます。その場合には、残念ながら過払いはありませんという返答をせざるを得ないのですが、借金を減らすということについては、個人再生という方法が非常に有効です。
個人再生についての詳細はホームページをご覧いただきたいのですが、簡単に言うと、裁判所の許可を得て、借金を最大で80%カットするという、非常に強力な手続きです。さらに残った20%については、利息をカットして3年間で分割返済すれば良いため、金銭的な負担ははるかに軽くなります。
裁判所の許可が必要という点では、自己破産と同様なのですが、個人再生という手続きは、自己破産ほど一般的に認知されていません。しかし、状況次第ではこれほど有効な手続きは他にありません。
【個人再生のメリット】
住宅ローンがある方でも利用可能
現在住宅ローンを抱えている方で、住宅ローン以外にも借金がある場合、個人再生を利用することで、住宅ローン以外の借金を最大80%減額可能です。住宅ローンについてはそのまま支払いを続けていくため、住宅を手放す必要がありません
もちろん住宅ローンがない方でも利用可能です。

 

借り入れ原因についての審査がない
自己破産の場合、借り入れ原因について裁判所で審査があるため、浪費やギャンブルといった原因でできた借金については、認められない可能性があります。しかし、個人再生の場合、借り入れ原因を問わず利用することが可能です。

 

 

これらは非常に重要なポイントで、借金は払えない、かといって様々な事情(自宅を手放したくない、ギャンブルでできた借金である、自己破産すると仕事上の資格に影響してしまうなど)で自己破産はできない、という方にはもってこいの手続きといえます。
しかしながら、個人再生については、取り扱い実績の少なさなどの理由から、敬遠しがちな事務所も多いと聞きます。先日のご相談の方も、別の事務所で個人再生をお願いできないかと聞いたところ、「手続きが非常に煩雑で費用も高いからやめておいた方が良い」と、暗に断られたとのことでした(実際には、個人再生が最も適している状況でした)。
幸いなことに、個人的には、前事務所時代に数多くの個人再生事件を取り扱うことができましたし、中には相当複雑なものもありましたが、裁判所の許可が取れなかった案件は1件もありません。また、いずれの方も、個人再生を利用することで見事に生活を再建することができています。
これからは、いわゆる過払いや、任意整理での借金の減額はほとんど見込めなくなってきます。

その中で、個人再生という手続きは、今後より広く認知され、利用されていくことは間違いないと思います。
(住宅ローン以外の)借金が200万円を超えており、返済が苦しい。
借金はあるが、住宅は手放したくない。
借金の原因がギャンブル、浪費である。
自己破産だけは絶対にしたくない(できない)。
月3~4万円程度であれば何とか返済可能できる。
上記に当てはまる方は、個人再生で生活を劇的に改善できる可能性がありますので、ぜひ1度ご連絡ください。

 

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