借金2400万円が300万円に!

先日、昨年秋に受任した依頼者の方の個人再生手続の認可決定が出ました

 

受任時点で、借入先業者数は約30社、借入額は住宅ローンを除いて2000万円以上という、個人の方にしてはかなりボリュームのある案件でした。

 

普通に考えれば自己破産も検討しなければならない状況ですが、お子さんたちの生活もあって、なんとか自宅は守りたいとのご意向で、個人再生手続で進めていました。

 

ご本人様も、受任以後はそれまでの生活態度を改め、真剣に家計管理を行い、必要書類も早急に揃えて頂いたおかげで、受任から3ヶ月後の今年1月には裁判所に申立を行い、4月には認可決定と、非常にスムーズに手続を進めることができました。

 

結果的に、2400万円以上あった借金は300万円まで減額され、返済期間も5年間で認められたため、毎月の返済額も数十万円から5万円まで減らすことができました。

 

受任以後は、毎月5万円の積立も継続できていたため、今後の返済も問題なく可能ではないかと思います。
5年間という長丁場での返済計画にはなりますが、なんとか頑張っていってもらいたいと思います。

 

個人再生は、支払不能常態であっても、生活再建に向けた非常に使い勝手の良い手続です。

 

借金の返済にお悩みの方は、ぜひ1度ご相談頂ければと思います。

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立て続けに相続放棄?


今回は相続放棄のお話です。

 

亡くなられた方に生前借金があった場合は、借金の支払い義務も相続されるため、相続人の方には借金の支払い義務が発生します。家庭裁判所で、相続放棄の手続きをとれば、これらの借金についての支払い義務はなくなります。

 

ただし、場合によっては、相続放棄をすることによって、繰り上がりで別の方が相続人となる場合があります(というよりも、多くの場合、そうなってしまいます)。
さらに、その繰り上がりで相続人となった方が、相続放棄の手続きをする前に亡くなられた場合、もともとの借金の支払い義務が、再度舞い込んでくる可能性があるので注意が必要です。

 
今回ご相談頂いたケースは、まさに上記のような事案でした。

 
(事案内容)
・亡くなられた方:Aさん(夫)
・当初の相続人:Aさんの妻Bさん、Aさんの子C

 

①Aさんの死亡後、Bさん及びCが相続放棄

②①の相続放棄により、繰り上がりでAさんの父親であるDさんが相続人に

③Dさんが相続放棄をすることなく死亡

④再度Cが相続人になり、再び相続放棄手続きが必要に

 
これは、相続に関する下記の2つの大きなポイントが重なったために発生した事案でした。

 

(1)相続放棄による繰り上がり相続
基本的に、亡くなられた方に子ども(養子含む)がいる場合、子どもは必ず相続人となります。
しかし、その子どもが全員相続放棄をした場合、今度は亡くなった方の親が繰り上がりで相続人となります。
※両親ともに先に亡くなっている場合は、きょうだいが相続人となります。

 

(2)代襲相続
亡くなった方に子ども及び孫がいて、子どもの方が先に亡くなっている場合は、その子どもが相続するはずだった権利義務は、代わりに孫が相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
上記の事案のように、先に父親の相続を放棄していたとしても、祖父の代襲相続人になります
※父親の妻(上記の例でいうBさん)は代襲相続人にはなりません。

 
これにより、今回のケースでは、Cさんは短期間に、同じ借金のために、2度も相続放棄の手続きをとらなければならなくなりました。
Dさんが亡くなる前に相続放棄をしてもらっていれば、このようなことにはならなかったのですが・・・

 
相続放棄の手続きにおいては、ほとんどの場合において、放棄することによって代わりに相続人となる方が存在します。
事案のようなことがないよう、可能であれば、その方々にも連絡を取って、必要に応じて相続放棄の手続きをおこなって頂くことをお勧め致します。

 

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個人再生のススメ

「利息の見直し」「過払い金」という言葉が広く知られるようになってはや数年。一時期ほどの過払いバブルの状態は影をひそめるようになってきました。

 

というのも、貸金業法の改正に伴って、多くの貸金業者は、平成20年前後に金利を引き下げしたため、それ以降に借り入れをした方については、最初から利息制限法の制限利率以下での借り入れとなるため、そもそも過払い金が発生しなくなったからです。
過払い金が発生する仕組みは、利息制限法の上限利率を超える金利を設定していた業者について、利息制限法の制限利率で引き直し計算をすることで、払い過ぎた利息が生じることにあります。そのため、最初から利息制限法の制限利率より低い金利で借り入れている場合は、引き直し計算自体をする余地がありません。
言ってしまえば、ここ5年以内での借り入れの方については、過払い金はまず発生しないと思ったほうが良いでしょう。
しかし、他方で過払い金という言葉が世間に浸透しすぎてしまったために、ここ数年の取引であっても、「過払いになっていますか?」「借金は減りますか?」というお問い合わせはたくさんいただきます。その場合には、残念ながら過払いはありませんという返答をせざるを得ないのですが、借金を減らすということについては、個人再生という方法が非常に有効です。
個人再生についての詳細はホームページをご覧いただきたいのですが、簡単に言うと、裁判所の許可を得て、借金を最大で80%カットするという、非常に強力な手続きです。さらに残った20%については、利息をカットして3年間で分割返済すれば良いため、金銭的な負担ははるかに軽くなります。
裁判所の許可が必要という点では、自己破産と同様なのですが、個人再生という手続きは、自己破産ほど一般的に認知されていません。しかし、状況次第ではこれほど有効な手続きは他にありません。
【個人再生のメリット】
住宅ローンがある方でも利用可能
現在住宅ローンを抱えている方で、住宅ローン以外にも借金がある場合、個人再生を利用することで、住宅ローン以外の借金を最大80%減額可能です。住宅ローンについてはそのまま支払いを続けていくため、住宅を手放す必要がありません
もちろん住宅ローンがない方でも利用可能です。

 

借り入れ原因についての審査がない
自己破産の場合、借り入れ原因について裁判所で審査があるため、浪費やギャンブルといった原因でできた借金については、認められない可能性があります。しかし、個人再生の場合、借り入れ原因を問わず利用することが可能です。

 

 

これらは非常に重要なポイントで、借金は払えない、かといって様々な事情(自宅を手放したくない、ギャンブルでできた借金である、自己破産すると仕事上の資格に影響してしまうなど)で自己破産はできない、という方にはもってこいの手続きといえます。
しかしながら、個人再生については、取り扱い実績の少なさなどの理由から、敬遠しがちな事務所も多いと聞きます。先日のご相談の方も、別の事務所で個人再生をお願いできないかと聞いたところ、「手続きが非常に煩雑で費用も高いからやめておいた方が良い」と、暗に断られたとのことでした(実際には、個人再生が最も適している状況でした)。
幸いなことに、個人的には、前事務所時代に数多くの個人再生事件を取り扱うことができましたし、中には相当複雑なものもありましたが、裁判所の許可が取れなかった案件は1件もありません。また、いずれの方も、個人再生を利用することで見事に生活を再建することができています。
これからは、いわゆる過払いや、任意整理での借金の減額はほとんど見込めなくなってきます。

その中で、個人再生という手続きは、今後より広く認知され、利用されていくことは間違いないと思います。
(住宅ローン以外の)借金が200万円を超えており、返済が苦しい。
借金はあるが、住宅は手放したくない。
借金の原因がギャンブル、浪費である。
自己破産だけは絶対にしたくない(できない)。
月3~4万円程度であれば何とか返済可能できる。
上記に当てはまる方は、個人再生で生活を劇的に改善できる可能性がありますので、ぜひ1度ご連絡ください。

 

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