法律扶助を利用して自己破産

先日、自己破産の申立の依頼を受けていた件で、無事裁判所から免責決定の通知が届きました。

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この方は、10年以上前に消費者金融数社から借金をし、その後諸々の事情で返済が困難になり、転居を繰り返すうちにいつしか督促もあまり来なくなったため、ついそのまま放置してしまったという方でした。

 

ご本人様は持病もあり、就労は困難な状況で、現在は生活保護を受給しています。
同居していたお父様が亡くなり、1人暮らしになった後、債権回収業者から、以前の借金の取り立て通知が届くようになり、ご相談に来られました。
督促が届いていた業者と、その他ご本人様の記憶を頼りにいくつかの業者に受任通知を発送し、債権調査を行ったところ、いくつかの業者はすでに消滅時効が完成していましたが、2社ほどは裁判を起こされており、時効を援用することができない状況でした。
2社とはいえ、延滞していた期間の利息・損害金も上乗せされて、とても返済できるような金額ではありませんでした。
(というよりも、生活保護受給中の方は、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。)

 
消滅時効援用が可能な業者については、その旨の内容証明郵便で片を付け、2社については自己破産申立を進めることとなりました。当然、当方の手続き費用については、法テラスの法律扶助制度を利用しました。
※法律扶助制度とは・・・
一定の収入要件(収入が一定基準以下)をクリアしている方については、法テラスが専門家の相談料や手続き費用を立替えて負担してくれます。あくまで立替えですので、後日可能な範囲(月数千円程度)で分割で支払う必要がありますが、手続き終了時点で生活保護受給中の方は、申請により分割払い自体を免除してもらうことが可能です。

 
正直なところ、法律扶助制度を利用した場合に、法テラスから専門家に支払われる報酬は、相場よりもかなり低いと思われる額です。また、法テラスに対しての業務報告なども求められるため、通常業務プラス報告業務ということで、作業量は増えることがほとんどです。そのため、中には法律扶助を利用した業務の受任に消極的な専門家も存在するのが実情です。

 

 

今回のケースでは、受任直前は返済に追われていたわけではないので、自転車操業にもなっておらず、家計状況が把握しやすいこと、生活保護受給中ということもあって、目立った財産が存在しないこと、かかりつけ医から就労困難との診断書も容易に取得できたことなどから、かなり早い時期に申立を行うことができ、無事免責となりました。
ご本人様にしてみれば、受任以前も借金の返済に追われていたという実感はないことから、ただちに生活が改善したということはないかもしれませんが、今後は督促の連絡やハガキが来ることがないかと思うと安心できます、とおっしゃっていました。

 

督促が来ないからと言って、以前の借金をそのままにしておくと、忘れた頃に督促状が届くという可能性はあります。

※すでに時効期間が経過していたとしても、借り手から時効である旨を主張しない限り、請求・督促を行うこと自体は違法ではありません!
中には、それがきかっけで同居のご家族にバレてしまった、という方もいらっしゃいます。
心当たりの方は、1度専門家へご相談してみることをお勧めします。

 

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印鑑の無断使用と免責の効力②

以前にこちらで紹介した、自己破産後の請求のケースですが、進展がありましたので報告します。

 

結論から言うと、訴訟になることなく、債権者側が請求を諦め、債権債務なしでの和解に応じるとのことでした。

 

まず、こちらが最初に代理人として話を持ちかけた際、債権者側の言い分は、

 

「自己破産していることは(本人から聞いて)知っている。しかし、その際に債権者一覧表に当方が記載されていなかったため、裁判所からの通知等は一切来ていない。よって免責の効力は及ばないので、請求は止めない。」

 

というものでした。

 

債権者一覧表に記載しなかった場合の免責の効力については前回の記事で書いた通りです。

 

今回は、自己破産当時、依頼者が債務として認識できなかったとしてもやむを得ない事情がある(本人が保証債務として認識していない)ため、免責の効力は及ぶはずです。その旨を主張しましたが、債権者側の態度は強硬でした。

 

債権者側の主張をまとめると、

 

・たしかに、契約時に連帯保証人本人と面談した記録はないが、署名と実印、印鑑証明書の提出があったため、十分な証拠となる。

・契約後、主債務者からの返済が始まった際に、連帯保証人に電話で確認しているはず。

・契約後、主債務者からの返済が遅延した際(依頼者が自己破産するより以前)に、連帯保証人に手紙を送っているので、その時点で保証債務の存在を認識できたはず。

・したがって、自己破産するよりも前に、連帯保証人も保証債務の存在を認識できたはずであって、その時点で何ら争う姿勢を見せなかったことは、保証契約を追認したことにほかならない。その上で債権者一覧表に敢えて記載しなかったのだから、免責の効力は及ばない。

 

といったようなものでした。

 

依頼者本人とも相談し、現時点で債務不存在訴訟を提起することは可能であることを説明しましたが、そうなるとやはり多少なりとも費用をいただくことになってしまうため、この点を躊躇されていました。

お金が返ってくるような裁判であれば、事後的に回収額の中から報酬を頂くことも可能ですが、今回のようなケースでは、仮に裁判に勝ったとしても、依頼者本人の手元には1円も入ってきません。そのため、極力コストをかけずになんとかしてほしいというのは自然な感情だと思います。

 

そこで、ひとまずは内容証明郵便でこちらの主張を明確に相手に伝え、並行して交渉を続けていくことにしました。少なくとも、専門家が間に入って話し合いを続けている限りは、依頼者本人に厳しい督促がいくことはありません。万が一相手方が痺れを切らして裁判を起こしてきたとしても、こちらとして争う要素は十分にあります。

 

そして、ご本人からはひとまず内容証明郵便代の実費を頂き、正式に書面で主張を伝えて交渉していたところ、つい先日、債権者側から、

 

「先日の書面(内容証明)の内容と、そちら側の主張をふまえて再度内部で検討した結果、今回のケースに限っては請求を放棄します。」

 

との回答を得ました。

 

こちらとしては、最悪裁判になったとしても、勝訴の見込みは十分にあると思っていたので、別段驚きもしませんでしたが、依頼者本人に余計な費用負担を強いることなく解決できたのは良かったのではないかと思います。その旨を報告したところ、依頼者の方も非常に喜んでいました。

 

身に覚えのない借金の請求や、遥か昔に借りて長期間払っていなかった借金の督促、毎月の返済にお困りの方は、ぜひ1度専門家にご相談されてみることをお勧めします。

 

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裁判手続きはスムーズに

先週、神戸地方裁判所に個人再生事件を申立してきました。

 

この方が当事務所に相談に来られたのは今年の4月半ばですから、受任から約2ヶ月半で申立に至ったことになります。

 

受任時点では、税金や健康保険料の滞納があったり、そもそも家計状況を鑑みて個人再生を行うだけの余剰がなかったりと、かなり問題を抱えた事案でしたが、本人の頑張りもあって、なんとか早期に申立をすることができました。

 

一般的には、個人再生や自己破産等の裁判所を通した債務整理の場合、必要書類を収集したり、家計状況を精査してもらったりで、どんなに早くても3ヶ月程度はかかるケースがほとんどです(すでに給与を差押えされている等の特殊な事情がある場合には、必要書類は後日提出することを条件に、早急に申立てをするケースも稀にあります)。

 

ただし、中には、申立までに家賃や光熱費の滞納を解消してもらわなければならなかったり、生活状況が安定しなかったり、書類をお願いした通りに集めて頂けなかったり…といった、様々な事情で、受任から申立までに半年以上かかることも珍しくはありません。中には、専門家への報酬を全額支払うまでは申立をしないという事務所もあると聞きます。そのために、受任してからすでに1年以上経過しているものも・・・

 

たしかに、専門家が受任して以後は、債権者からの取立てがストップするため、裁判所へ申立をしていようがいまいが、依頼者の生活にはあまり大きな変化はありません。しかしながら、申立をしなければ、当然手続きは進まないわけで、専門家が受任してから申立までの間は、手続きとしては非常に宙ぶらりんの状態です(債権者としても、専門家の顔を立てて、督促や裁判をすることなく「待ってあげている」だけの状態だと思っています)。

 

また、申立をして以降に、裁判所から書類の追加を命じられたり、より詳細な(場合によっては、できればあまり触れてほしくないような)事情を確認されたりということも頻繁にあります。つまり、申立はゴールではなく、どちらかというとスタートなのです。受任はしたけど申立はしていない状態というのは、いわばスタート前のストレッチ、準備をしているに過ぎません。免責、認可という本当のゴール(再生の場合は、認可を受けた後に支払いが始まるので、これまた厳密にはゴールとは言えないかもですが)に向けて、少しでも早くスタートすることが肝心だと思います。

 

中には、専門家に依頼をして督促が止まった段階ですっきりされる方もいますが、その時点では、まだ何も解決していない、それどころかスタート地点にすら立っていないのだということを、重々認識してもらう必要があります。そして、極力早くに申し立てができるように、依頼者の方にも頑張っていただく必要があります。それは、こちらにも、依頼者の方には、少しでも早く、本当の気味で安心してもらいたいという気持ちがあるからです。もちろん、申立までに時間がかかっているうちに、生活の状況が変わってしまったり、想定外の出来事などで、申立てが困難になってしまったりという危険性もあります。

 

そのため、当事務所では、特別な事情がない限りは、極力速やかに申立を行うことを心がけています。事務所の報酬については、無理のない範囲でご案内しています。少なくとも、報酬全額を払い終わるまで申立をしない、などということはありませんので、ご安心ください。

 

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個人再生のススメ

「利息の見直し」「過払い金」という言葉が広く知られるようになってはや数年。一時期ほどの過払いバブルの状態は影をひそめるようになってきました。

 

というのも、貸金業法の改正に伴って、多くの貸金業者は、平成20年前後に金利を引き下げしたため、それ以降に借り入れをした方については、最初から利息制限法の制限利率以下での借り入れとなるため、そもそも過払い金が発生しなくなったからです。
過払い金が発生する仕組みは、利息制限法の上限利率を超える金利を設定していた業者について、利息制限法の制限利率で引き直し計算をすることで、払い過ぎた利息が生じることにあります。そのため、最初から利息制限法の制限利率より低い金利で借り入れている場合は、引き直し計算自体をする余地がありません。
言ってしまえば、ここ5年以内での借り入れの方については、過払い金はまず発生しないと思ったほうが良いでしょう。
しかし、他方で過払い金という言葉が世間に浸透しすぎてしまったために、ここ数年の取引であっても、「過払いになっていますか?」「借金は減りますか?」というお問い合わせはたくさんいただきます。その場合には、残念ながら過払いはありませんという返答をせざるを得ないのですが、借金を減らすということについては、個人再生という方法が非常に有効です。
個人再生についての詳細はホームページをご覧いただきたいのですが、簡単に言うと、裁判所の許可を得て、借金を最大で80%カットするという、非常に強力な手続きです。さらに残った20%については、利息をカットして3年間で分割返済すれば良いため、金銭的な負担ははるかに軽くなります。
裁判所の許可が必要という点では、自己破産と同様なのですが、個人再生という手続きは、自己破産ほど一般的に認知されていません。しかし、状況次第ではこれほど有効な手続きは他にありません。
【個人再生のメリット】
住宅ローンがある方でも利用可能
現在住宅ローンを抱えている方で、住宅ローン以外にも借金がある場合、個人再生を利用することで、住宅ローン以外の借金を最大80%減額可能です。住宅ローンについてはそのまま支払いを続けていくため、住宅を手放す必要がありません
もちろん住宅ローンがない方でも利用可能です。

 

借り入れ原因についての審査がない
自己破産の場合、借り入れ原因について裁判所で審査があるため、浪費やギャンブルといった原因でできた借金については、認められない可能性があります。しかし、個人再生の場合、借り入れ原因を問わず利用することが可能です。

 

 

これらは非常に重要なポイントで、借金は払えない、かといって様々な事情(自宅を手放したくない、ギャンブルでできた借金である、自己破産すると仕事上の資格に影響してしまうなど)で自己破産はできない、という方にはもってこいの手続きといえます。
しかしながら、個人再生については、取り扱い実績の少なさなどの理由から、敬遠しがちな事務所も多いと聞きます。先日のご相談の方も、別の事務所で個人再生をお願いできないかと聞いたところ、「手続きが非常に煩雑で費用も高いからやめておいた方が良い」と、暗に断られたとのことでした(実際には、個人再生が最も適している状況でした)。
幸いなことに、個人的には、前事務所時代に数多くの個人再生事件を取り扱うことができましたし、中には相当複雑なものもありましたが、裁判所の許可が取れなかった案件は1件もありません。また、いずれの方も、個人再生を利用することで見事に生活を再建することができています。
これからは、いわゆる過払いや、任意整理での借金の減額はほとんど見込めなくなってきます。

その中で、個人再生という手続きは、今後より広く認知され、利用されていくことは間違いないと思います。
(住宅ローン以外の)借金が200万円を超えており、返済が苦しい。
借金はあるが、住宅は手放したくない。
借金の原因がギャンブル、浪費である。
自己破産だけは絶対にしたくない(できない)。
月3~4万円程度であれば何とか返済可能できる。
上記に当てはまる方は、個人再生で生活を劇的に改善できる可能性がありますので、ぜひ1度ご連絡ください。

 

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